市税・国民健康保険税の納税相談

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ID番号 1000488 更新日  2023年12月26日

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納税の相談について

納税にお困りのときは相談してください

行政サービスに係る費用の大部分は、市民の皆さんが納められた税金(市税)によってまかなわれています。

市税は、定められた期限(納期限)までに自主的に納めてください。

やむを得ない事情(災害、事業の廃止、失業、病気等)により納期限までに納付できない場合はご相談ください。

※各種ローン(住宅、車、カード)、収入に見合わない生活の維持・浪費、ギャンブル等の場合は「やむを得ない事情」にはなりません。ご自身で収支の見直しも行ってください。

万が一、納期限が過ぎてしまった場合でも、そのまま放置せずに必ず下記担当課までご相談ください。

ご来庁の際は、お送りしています納税通知書(または催告書や督促状)をご持参ください。

市税(国民健康保険税を除く)の納付に関するご相談

 →市税収納課 宝塚市役所2階9番窓口

  電話:0797-77-9101・9102 ファクス:0797-77-9105

国民健康保険税の納付に関するご相談

 →国民健康保険課 宝塚市役所2階1番窓口

  電話:0797-77-2122 ファクス:0797-77-2085

減免されることがあります

要件に該当する場合には、市税等が減免されることがあります。

詳細については、下記のリンクをクリックして各課のホームページをご覧ください。

延滞金について

市税を滞納されたままでいますと、本来納めるべき税額の他に、延滞金(詳細は下記のとおり)をあわせて納めていただかなければなりません。

延滞金は、本則と特例を比較していずれか低いほうの割合を使用します。

令和3年1月1日以後

納期限の1か月以内

  • 本則:7.3%
  • 特例:延滞金特例基準割合+1%
 

延滞金特例基準割合

延滞金の割合
令和3年中 1.5% 2.5%
令和4年中 1.4% 2.4%
令和5年中 1.4% 2.4%
令和6年中 1.4% 2.4%

納期限の1か月経過後

  • 本則:14.6%
  • 特例:延滞金特例基準割合+7.3%
 

延滞金特例基準割合

延滞金の割合
令和3年中 1.5% 8.8%
令和4年中 1.4% 8.7%
令和5年中 1.4% 8.7%
令和6年中 1.4% 8.7%

(注)延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合に1.0%を加算した割合をいいます。

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

納期限の1か月以内

  • 本則:7.3%
  • 特例:特例基準割合+1%
 

特例基準割合

延滞金の割合
平成26年中 1.9% 2.9%
平成27年中 1.8% 2.8%
平成28年中 1.8% 2.8%
平成29年中 1.7% 2.7%
平成30年中 1.6% 2.6%
平成31年中 1.6% 2.6%
令和2年中 1.6% 2.6%

納期限の1か月経過後

  • 本則:14.6%
  • 特例:特例基準割合+7.3%
 

特例基準割合

延滞金の割合
平成26年中 1.9% 9.2%
平成27年中 1.8% 9.1%
平成28年中 1.8% 9.1%
平成29年中 1.7% 9.0%
平成30年中 1.6% 8.9%
平成31年中 1.6% 8.9%
令和2年中 1.6% 8.9%

(注)特例基準割合とは、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に1.0%を加算した割合をいいます。

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

納期限の1か月以内

  • 本則:7.3%
  • 特例:4.1から4.7%(年により変動) 
  延滞金の割合
平成25年中 4.3%

納期限の1か月経過後

  • 本則:14.6%
  • 特例:(なし)
  延滞金の割合
平成25年中 14.6%

滞納処分について

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」と定められています。

詳細は以下のリンクをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

企画経営部 市税収納課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-9101 0797-77-9102(徴収担当:納税相談・滞納処分等について) 
   0797-77-2052(納税管理担当:納税証明書、還付金、口座振替等について) 
   0797-77-2163(税制担当:固定資産税の評価額に係る審査申出等について)
ファクス:0797-77-9105
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。