年金生活者支援給付金

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ID番号 1029766 更新日  2023年10月6日

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年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。給付金を受け取るには年金生活者支援給付金請求書の提出が必要ですが、すでに年金生活者支援給付金を受給されていた方については、支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。新たに年金生活者支援給付金を受け取る対象になる方には、日本年金機構から9月1日以降より請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。令和6年1月4日までに請求手続きが完了しますと、令和5年10月分から遡って受け取ることができます。

●高齢者への給付金(老齢年金生活者支援給付金)

【支給要件】

(1) 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること

(2) 前年の公的年金等の収入金額※1とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、878,900円以下であること

(3) 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

 ※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

【給付額】(ア)と(イ)の合計額

(ア)保険料納付済期間に基づく額(月額)

    =5,140円※2 ×保険料納付済期間(月数)/480月

(イ)保険料免除期間に基づく額(月額)

    =11,041円※3 ×保険料免除期間(月数)/480月

※2 毎年度、物価変動に応じて改定。

※3 昭和31年4月1日以後生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間は、11,041円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間は5,520円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。

        昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間は11,008円、保険料1/4免除期間は5,504円となります。

●高齢者への給付金(補足的老齢年金生活者支援給付金)

 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が778,900円を超え878,900円以下の方には、一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

●障碍者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)

【支給要件】

(1)障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること

(2)前年の所得※4が4,721,000円以下※5であること

※4 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。

※5 扶養親族等の数に応じて増額します。

【給付額】障害等級1級の人        ・・・6,425円※6(月額)

     障害等級2級の人及び遺族である人・・・5,140円※6※7(月額)

※6 毎年度、物価変動に応じて改定。

※7 遺族年金生活者支援給付金については、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。

詳しくは、下記の給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。

お問い合わせ先:給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 窓口サービス課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2050(管理・住基担当) 0797-77-2184(証明・郵便請求担当)
   0797-77-2066(年金担当)  0797-77-2217(マイナンバー担当)
ファクス:0797-76-2006
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。