特定計量器の定期検査について

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ID番号 1019697 更新日  2021年10月20日

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取引・証明に使用するはかりには定期検査が必要です。

取引・証明とは

 小売店舗や薬局、量販店などの事業所等で取引や証明に使用するはかりは特定計量器といいます。
 取引・証明とは次のような場合をいいます。

「取引」とは、有償・無償問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいいます。
    (例)店舗等で量り売りする計量器 など

「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実がある旨を表明することをいいます。
    (例)学校等で成長の証として記録し、証明する体重計 など

 取引・証明で使用するはかり(特定計量器)は、「検定証印」又は「基準適合証印」(下図)を付したものでなければ使用してはいけません。

検定証印及び基準適合証印

定期検査とは

 特定計量器は原則2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
 宝塚市では、隔年ごとに武庫川右岸地域及び西谷地域と武庫川左岸地域に分けて実施しています。
 定期検査に合格したはかりには「定期検査済証印」(下図)を貼り付けています。

定期検査済証印

定期検査済証印


特定計量器の定期検査に代わる計量士による検査(代検査)

定期検査を直接、計量士へ依頼し、受検することもできます。


特定計量器定期検査の実施について

今年度の特定計量器定期検査の実施については、下記の「特定計量器定期検査の実施について」よりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

消費生活に関する相談は
相談専用電話:0797-81-0999  消費者ホットライン:局番なしの「188」
※「お問い合わせ専用フォーム」では、消費生活相談の受付はできません。