マイナンバーカードの健康保険証利用について

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ID番号 1054841 更新日  2024年2月8日

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マイナンバーカードの健康保険証利用について

 医療機関・薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
 詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」をご覧ください。
 「厚生労働省ホームページ」

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関しての質問について
 「デジタル庁ホームページ」

健康保険証はどうなるの

 令和6年12月2日以降、現在の紙の健康保険証は廃止され、マイナンバーカードを保険証として利用することになります。
 廃止される日の前に交付された健康保険証の有効期限までは、これまで通り紙の健康保険証の使用ができます。ただ、廃止された日以降は再発行であっても紙の健康保険証は発行できません。
 現時点(令和6年2月8日時点)では、紙の健康保険証が廃止された後、マイナ保険証を保有されていない方に「資格確認書」を送付する予定です。

 マイナ保険証に関するお問い合わせは、国のコールセンター(電話番号:0120-95-0178 ※音声ガイダンスに従って4→2の順にお進みください)へお問い合わせください。
 受付時間:平日9時30分~20時00分 

廃止される前でもマイナンバーカードがあれば健康保険証はいらない?

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、

  1.  マイナンバーカードと健康保険証を紐づけている
  2.  受診する医療機関等が、オンライン資格確認を導入している

 ことが必要です。

 医療機関等にオンライン資格確認が導入されていない場合は、今まで通り紙の健康保険証を窓口で提示する必要があります。医療機関等がマイナンバーカードで受診できるかどうかについては、以下から確認できます。
 なお、受診可能な医療機関等であっても、機械トラブル等も想定されますので、念のためマイナンバーカードだけでなく、紙の健康保険証もご持参のうえ、受診されることをお勧めします。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットについて

  • データに基づく最適な医療が受けられる
    過去に処方されたお薬や特定検診などの情報が医師等に共有され、データに基づく最適な医療が受けられます。
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
    事前に限度額適用認定証の発行手続きがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
  • 確定申告の医療費控除が簡単に
    医療費の情報をマイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告における医療費控除を簡単に行うことができます。
    ※医療費控除や確定申告に関する詳しいことは、税務署にお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

市民交流部 国民健康保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2063(給付担当) 0797-77-2065(資格・賦課担当)
   0797-77-2122(国民健康保険税収納担当)
ファクス:0797-77-2085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。