ヘイトスピーチ解消法について

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ID番号 1028178 更新日  2023年6月9日

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ヘイトスピーチ解消法

 近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして社会的関心を集めています。ヘイトスピーチは人々の不安感や嫌悪感をあおり、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。一人ひとりの人権が尊重され、豊かで安心できる成熟した社会の実現をめざすうえで、こうした言動は決して許されるものではありません。

 このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、さらなる人権教育と人権啓発などを通じて国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に向けた取組を推進するために「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」)が平成28年(2016年)6月3日に施行されました。

 詳細は下記リンクより『法務省ホームページ』をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和・男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
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