ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律が施行されました。

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ID番号 1031490 更新日  2019年11月22日

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ハンセン病患者等に対する偏見や差別をなくしましょう

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
 前文において、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
 本市においても、ハンセン病に対する正しい知識の普及とともに、患者、元患者、患者家族などへの理解を深めていくことが必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 人権平和室 人権男女共同参画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2013(人権相談に関すること) 
        0797-77-9100(人権啓発・男女共同参画・平和施策に関すること)
ファクス:0797-77-2171
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