部落差別の解消の推進に関する法律について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1055665 更新日  2024年2月23日

印刷大きな文字で印刷

部落差別の解消の推進に関する法律について

平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が公布、施行されました。
第1条では、「部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的とする。」と明記され、「現在も部落差別は存在する」との認識を示し、「基本的人権を保障する憲法の理念にのっとり、部落差別は許さない」「解消することが重要な課題」と規定しました。市としては、法の理念にのっとり、今後も、国や県、他市との情報共有を図りながら、今なお残る部落差別をはじめ、あらゆる差別や人権課題を解消し、お互いの人権が尊重される明るく住みよいまちをめざします。

PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 まいたに人権文化センター
〒665-0862 宝塚市今里町5番1号
電話:0797-84-4461 ファクス:0797-84-4463
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。