子どもの権利サポート委員とは

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ID番号 1016886 更新日  2016年8月25日

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子ども権利サポート委員とは

 サポート委員については、子どもの権利サポート委員会条例に、次のように規定しています。(一部抜粋)

(サポート委員会の組織)
第3条 サポート委員会は、5人以内の宝塚市子どもの権利サポート委員(以下「サポート委員」という。)により組織する。
2 サポート委員は、人格が優れ、子どもの権利について高い見識と専門性を有する者で、第三者的な独立性を保持し得るもののうちから、市長が委嘱する。
3 サポート委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期は、連続して3期までとする。

(サポート委員の守秘義務)
第9条 サポート委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

サポート委員の職務

 個々の子どもに寄り添う個別救済制度としては、出来るだけ「簡易・迅速な制度」であることが求められることから、1つの案件に対して1人の子どもの権利サポート委員が進行管理を担当する独任制で、また、勧告、公表などの決定をする際には子どもの権利サポート委員会として合議制機関で運用する制度としています。

(サポート委員会の所掌事務)
第7条 サポート委員会は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 第13条に規定する相談に関すること。
(2) 第14条から第20条までに規定する子どもの権利救済に関すること。
(3) 子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、必要な提言を市長に対して行うこと。
(4) 市長の諮問に応じ、子どもの権利擁護及び権利侵害の防止に関して、答申すること。

(サポート委員の責務)
第8条 サポート委員は、その職務の遂行に当たっては、専ら子どもの最善の利益を考慮し、公的良心の喚起者として、子どもの権利を擁護し、代弁するよう努めなければならない。
2 サポート委員は、市の機関、民間子ども施設及び市民等との連携及び協力に努めなければならない。
3 サポート委員は、その地位を政治的、営利的又は宗教的な目的のために利用してはならない。

このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2419 ファクス:0797-77-2800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。