児童扶養手当

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ID番号 1000526 更新日  2023年8月2日

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更新手続き(現況届)

毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。提出がない場合、11月分以降の支払はできません。
なお、現況届が未提出のまま2年が経過すると、時効により受給権が消滅します。

【令和5年度現況届の受付場所、受付日等について】

・受付場所:市民ホール(市役所本庁2階)
・受付期間及び受付時間:8月1日(火曜日)~8月31日(木曜日)
            午前9時~午後5時30分
※上記日程のうち、原則平日のみの受付となります。
※延長窓口及び休日窓口開設日の日付、受付時間は下記の通りです。

「延長窓口について」
・開設日:8月10日(木曜日)、15日(火曜日)、17日(木曜日)
        24日(木曜日)、29日(火曜日)
・受付時間:午前9時~午後7時45分

「休日窓口について」
・開設日及び受付時間
 (1)8月13日(日曜日)午前9時~午後4時45分
 (2)8月19日(土曜日)午前9時~午前11時45分
 (3)8月26日(土曜日)午前9時~午前11時45分


令和5年度より、混雑緩和と待ち時間短縮のため、来庁日時の事前予約システムを導入しています。
ご自宅に郵送する現況届の案内に記載の二次元コードよりご利用ください。

児童扶養手当制度とは

児童扶養手当は、父又は母と生計を共にできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の母又は父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母がいても極めて重度の障碍がある場合には支給されます。
手当は、申請された月の翌月分からの支給となります。

対象となる児童

18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度以上の障碍があり、次のいずれかに該当する児童

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度障碍の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からの保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児など母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

(注意)平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分が支給されます。

詳しくは宝塚市子育て支援課までお問い合わせください。

支給されない場合

次のような場合には、手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人または対象となる児童が、日本に住んでいない場合
  2. 児童が、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  3. 児童が、里親に委託されている場合
  4. 児童が、父または母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
  5. 児童が、父または母の死亡について支給される遺族補償を受けることができ、この給付事由が発生した日から6年を経過していない場合
  6. 児童が、父または母の死亡について支給される遺族補償を受けることができる受給資格者(父、母または養育者)の監護、養育を受けていて、この給付事由が発生した日から6年を経過していないとき

所得の制限

手当を受けようとする人と扶養義務者等の所得が、次の表の所得制限限度額以上あるときは、翌年の11月から翌々年10月までの手当の一部または全額が支給されません。
受給者が母又は父である場合、受給者本人の所得額に養育費等の金額の8割相当額を加算します。

所得制限限度額 ※前年中(1月~10月までは前々年中)の所得で判定
扶養親族等の数

受給者本人の所得制限限度額

全部支給

受給者本人の所得制限限度額

一部支給

扶養義務者等の所得制限限度額
0 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円

制限限度額に加算する額

  • 特定扶養親族1人につき15万円、老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
  • 老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)

所得額から次の額を控除します。

控除額表
区分

控除額

一律控除   80,000円
給与・公的年金等所得控除 100,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
配偶者特別控除 地方税で控除された額
医療費控除

地方税で控除された額

小規模企業共済等掛金控除 地方税で控除された額
雑損控除

地方税で控除された額

公共用地の取得に伴う土地代金や物件

移転料等の控除(長期、短期譲渡所得)

地方税で控除された額

勤労学生控除 270,000円

下記は対象児童の母または父以外のみ控除

区分 控除額
寡婦(夫)控除 270,000円 
ひとり親控除

350,000円 

手当の額

所得に応じてきめ細かく定められています。            (令和5年4月改定)

区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 月額44,140円 月額54,560円 月額60,810円
一部支給 月額44,130円~10,410円 月額54,540円~15,620円 月額60,780円~18,750円

(注)4人目以降の全部支給は、6,250円加算されます。
(注)4人目以降の一部支給は、6,240円~3,130円加算されます。

 

支払日

支払いは奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、それぞれ前月分まで(2ヶ月分)の手当を指定の金融機関の口座に振り込みます。
支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日になります。

 児童扶養手当支給日

支給日 支払分
 1月 11日 11月 12月分
 3月 11日   1月  2月分
 5月 11日   3月  4月分
 7月 11日   5月  6月分
 9月 11日   7月  8月分
 11月 11日   9月  10月分

手当の請求に必要なもの

持参するもの

  1. 本人及び対象児童の戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1ヶ月以内のもの。)
  2. 請求者名義の預金通帳
  3. 請求者の年金手帳
  4. 住宅賃貸借契約書または登記簿謄本等
  5. その他必要と認める書類

詳しくは、お問い合わせください。
 

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども家庭室 子育て支援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
ファクス:0797-74-9948
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。