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■ごみの減量化・資源化の取り組み■
◇廃棄物減量等推進員(通称:ごみゼロ推進員)制度◇ 地域住民と行政との調整役となり、ごみ問題の啓発等の活動を推進。
◇再生資源集団回収奨励金交付制度◇ 再生資源を集団回収している団体に対して奨励金を交付し、ごみ減量化・資源化を図っている。(再生資源1sにつき、3円を交付)
◇生ごみ堆肥化容器(コンポスト)普及事業◇ 生ごみの減量化を推進するため、有償で斡旋している。(年2回、6月・12月に申し込み受付)
◇クリーンセンター施設見学◇ ごみ処理の状況を見学することにより、ごみ問題を見つめ直し、ごみの減量化・資源化を推進するため実施。市民ボランティアの方(施設見学指導員)により、案内・説明します。
◇買い物袋持参運動◇ 毎年10月に全国規模で運動を展開している。
◇再生品利用促進◇ 再生品の利用が進まなければ、リサイクルは完結しない。そのためにも職場、家庭で再生品を使うようPR。
◇ごみの細分別実施◇ 平成7年度に、かん、びん、紙布等9分別収集を、さらに平成11年度からペットボトルを加え、10分別収集を実施。平成13年度から粗大ごみの有料化により、9分別収集を実施。平成19年度からプラスチック類を新たに分別収集を実施し、10分別収集となる。
◇粗大ごみ処理施設において金属類を回収◇ 搬入された不燃粗大ごみと小型不燃ごみから金属類を回収。
◇かん・びんの分別収集◇ 容器包装リサイクル法の趣旨に沿って、ごみの資源化を図り、資源循環型社会の構築を目指す。
◇紙・布の分別収集◇ 再資源化を図り、資源循環型社会の構築を目指す。
◇ペットボトルの分別収集◇ 容器包装リサイクル法の趣旨に沿って、ごみの資源化を図り、資源循環型社会の構築を目指す。
◇プラスチック類の分別収集◇ 容器包装リサイクル法の趣旨に沿って、ごみの資源化を図り、資源循環型社会の構築を目指す。
◇緑のリサイクル(剪定・植木枝葉の再利用)◇ 搬入された植木、剪定枝葉ごみ等をチップ化処理し、堆肥等の原材料として売却処分する。
◇ごみ減量化・再資源化推進宣言店制度(スリムリサイクルの店)◇ 簡易包装の推進や再生品の使用・販売等に取り組んでいる店舗や事業所を「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店」に指定し、ごみの減量化・再資源化の推進を図る。 (平成22年9月現在 56店舗指定) |