消防訓練実施に伴う届出期日の変更
宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例が、平成25年10月15日に公布されました。
改正点
第53条第1項
「当該消防訓練実施の日の3日前までに」を「あらかじめ」に改める。
「当該消防訓練実施の日の3日前までに」を「あらかじめ」に改める。
これにより、第53条第1項は
「防火管理者は、消火及び避難等の消防訓練を実施しようとするときは、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。」
となり、
消防訓練実施当日でも自衛消防訓練実施計画届出書の届出が可能になりました。
消防機関の指導を要望される場合は前もってお問い合わせください
消防訓練実施に際して消防機関の指導を要望される場合は、日程等の調整が必要となりますので、訓練計画時に前もってお問い合わせください。
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消防本部 予防課
〒665-0033 宝塚市伊孑志3丁目14番61号
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