夜間花火規制条例の概要
条例設置の趣旨
市内全域において深夜から早朝にかけて行われる花火について、その音等により安眠が妨害されたりすることを防止するための条例です。
禁止する時間
午後10時から翌日の午前6時
(注)この条例で禁止している時間帯以外については、各管理者へお問い合わせください。
公園・河川敷の利用に関すること(公園河川課:0797-77-2021)
禁止する場所
市民等が自由に出入りできる場所(公共の場所)
上記の中でも特に市が指定している夜間花火禁止区域(下図のとおり)においては、違反者に対して中止勧告・中止命令等を行い、中止命令に違反したものに対して、10万円以下の罰金を科す場合があります。
禁止する花火
火薬取締法第2条第2項に規定するがん具煙火・爆発音の出るもの、打ち上げるもの、飛翔するもの、回転するもの、走行するものが禁止となります。
条例の施行
平成16年7月1日から施行されます。
ただし、罰金の適用については、平成17年7月1日からです。
夜間花火禁止区域図
このページに関するお問い合わせ
環境部 生活環境課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2073(霊園・火葬場担当) 0797-77-2074(都市美化担当)
0797-77-2146(宝塚すみれ墓苑担当)
ファクス:0797-71-1159
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