行政指導の中止等の求め・処分等の求めについて

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ID番号 1016676 更新日  2016年10月6日

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 市民の権利利益を一層保護する観点から、宝塚市行政手続条例を改正しましたので、その内容をお知らせします。(平成27年4月1日施行)

行政指導の中止等の求め(宝塚市行政手続条例第35条)

 宝塚市からの行政指導に対して、中止等の措置を求めることができます。

 中止等を求めることができるのは、次の全ての要件を満たす場合です。

  1. 法令等に違反する行為に対して、是正を求める行政指導が行われている。
  2. 行政指導の根拠が、法律又は宝塚市の条例に規定されている。
    ( 政令、省令や宝塚市の規則に基づく行政指導は、対象外となります。行政指導の根拠が不明な場合は、当該行政指導の担当課にご確認ください。)
  3. 行政指導がその根拠規定に定める要件に該当しないのに行われている。

 申出を受けた担当課では、指導が要件に適合しているかどうかを調査し、適合していないと認めるときは、中止等の措置を講じます。

行政指導の中止等の求めに関するイメージ図

処分等の求め(宝塚市行政手続条例第36条)

 宝塚市に対して、処分や行政指導をするよう、どなたでも求めることができます。

 求めることができるのは、次の全ての条件を満たす場合です。

  1. 法令等に違反する行為がある。
  2. 違反状態を是正するため、処分や行政指導が必要であると考えている。
  3. 行政指導の場合、その根拠が法律又は宝塚市の条例に置かれている。
    (政省令や宝塚市の規則に基づく行政指導は、対象外となります。行政指導の根拠が不明な場合は、当該行政指導の担当課にご確認ください。)

 申出を受けた担当課では、違反状態の有無等について必要な調査を行い、必要と認めた場合は、処分や行政指導を行います。

処分等の求めに関するイメージ図

申出方法

 行政指導の中止等の求め・処分等の求めのいずれの手続も、申出書を提出することにより行います。

 申出書は、行政指導又は処分を担当している課に提出してください。

 書式は自由ですが、参考に様式例を定めましたので、ご活用ください。

 様式例を用いない場合でも、様式例に掲げられている項目は必ず記載する必要がありますので、ご注意ください。

 また、国や県の担当事務については、宝塚市に提出することができませんので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2006(総務担当) 0797-77-2024(情報公開・個人情報保護担当)
      0797-77-2033(法制担当)
ファクス:0797-72-1419
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