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| 質問 |
国民健康保険に加入しています。出産時に保険から給付がありますか。
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- 回答
国民健康保険制度の中に、「出産育児一時金」支給制度があります。世帯主の方から申請手続きをしていただきますが、妊娠4か月以上(12週以上)の流産・死産の場合であっても支給されます。支給額は42万円(産科医療補償制度に加入していない場合は39万円)です。 原則として、出産育児一時金相当金額(42万円又は39万円)は、国保から医療機関等に直接支払し、被保険者は出産費用との差額を医療機関等窓口で支払います。(直接支払制度)被保険者と医療機関等の間では直接支払の合意文書を交わします。出産費用が42万円又は39万円に満たなかった場合は、出産費用との差額を国保から被保険者に支給します。 なお、直接支払制度を利用しない場合は、出産費用の明細書(直接支払制度を利用していない旨の表記が必要)、分娩を証明するもの(母子健康手帳、死胎埋火葬許可証など)、産科医療補償制度登録証(出産費用の明細書に記載されていれば省略可)、世帯主の銀行口座、印鑑を添えて申請してください。国民健康保険から被保険者へ支給します。 詳しくは国民健康保険課にお問い合わせください。
(更新日:平成24年(2012年)2月16日)
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