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質問
受水槽を設置したときは届け出が必要ですか。
回答
マンションやビルなどで給水のために受水槽(容量は問わない。)を設置したときは、設置者(所有者)は水道法及び市条例の定めにより、市上下水道局に届け出ることと適正な管理が義務づけられています。また、受水槽の清掃を怠ると水質が悪化することがありますので、受水槽の所有者は定期的な清掃と水質検査を実施してください。
関連情報
宝塚市上下水道局 (携帯電話も共通)
(更新日:平成23年(2011年)4月15日)
担当部署
上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 上下水道局2階
[ TEL ] 0797-73-3691 直通
[ FAX番号 ] 0797-72-6381
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宝塚市役所 電話番号 0797-71-1141(代表) 〒665-8665 宝塚市東洋町1-1
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