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| 質問 |
障害基礎年金はどのような場合に受けられますか。
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- 回答
次のようなときに障害年金を受けることができる場合があります。受けられる年金には1級2級があり、障害の程度によって決められます。1 保険料の納付要件を満たし、国民年金加入中に初診日のある病気やケガで障害になり、障害認定日に一定の障害の状態になった。2 保険料の納付要件を満たし、国民年金の被保険者で、国内に住所のある60歳以上65歳未満(繰上げ請求をしているかたを除く)のかたが一定の障害の状態になった。3 20歳前に初診日のある病気やケガにより、一定の障害の状態になった障害の程度が該当していると思われる場合は、窓口サービス課または年金事務所(電話:0798-33-2941)で相談してください。
(更新日:平成23年(2011年)11月14日)
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