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| 申請書名 |
児童手当認定請求書 (じどうてあてにんていせいきゅうしょ) |
|---|---|
| 申請事務 の内容 |
15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請します。 【申請の請求者】 ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。 ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。 【申請にあたっての注意点】 ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。 ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。 【添付書類】 以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。 ・請求者が厚生年金等に加入している場合 →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書 ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し ・請求者の所得証明書(平成24年5月以降の新規申請者) ・請求者と支給対象児童が別居している場合 →監護事実についての申立書 →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要) 【その他】 平成24年6月以降の手当については、所得制限が導入されますの所得証明書の提出が必要となります。 受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となります。 受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。 公務員の方は勤務先で手続きしてください。 |
| 申請手続 の流れ |
児童手当「認定請求書」の必要事項全てにご記入頂き、必要書類を添付の上、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出して下さい。 郵送の場合は、市役所子育て支援課宛にご送付ください。ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。 ★必ず、書留など配達したことが分かる方法で郵送してください。 ★市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って差し出してください。 ★万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。 ★書類に不備がある場合は、受付できません。 処理後、審査結果を葉書にて郵送します。 |
| 処理期間 のめやす | 受付から審査・決定が完了するまで、約30日から40日かかります。 |
| 担当部署 | 子ども未来部子ども室子育て支援課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 (TEL) 0797-77-2196 直通 0797-77-2128 直通 (FAX番号) 0797-74-9948 ◎サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です ◎郵送での申請が可能です |
| 申請用紙 |
PDF形式の様式ファイルのダウンロード (70KB) PDF形式の記入例ファイルのダウンロード(103KB) ※PDFファイルの閲覧には アドビシステムズ社 の「Adobe Reader」が必要です。 【印刷上の注意事項】 感熱紙等は使用しないでください。 なお、指定する様式と異なって印刷されている場合など、 再度申請書を作成していただく場合がありますので、 念のため記入に必要な印鑑(押印が必要な場合)等をお持ち下さい。 ・A4横 ・記載については直筆で行って下さい。(パソコン入力不可) |
| その他 |
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、
ご利用の際には必ず最新の提供情報をご利用下さい。 ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。 監護事実についての申立書のダウンロード ・別居している支給要件となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載があるもの)が必要です。 年金加入証明書のダウンロード |
