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| 申請書名 |
住宅用家屋証明申請書 (じゅうたくようかおくしょうめい) |
|---|---|
| 申請事務 の内容 |
※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。 本則 一般の住宅 長期優良住宅 1所有権の保存登記 4/1,000 1.5/1,000 1/1,000 2所有権の移転登記 20/1,000 3/1,000 1/1,000 (一戸建ての場合は2/1,000) 3抵当権の設定登記 4/1,000 1/1,000 1/1,000 ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。 長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。 《参考》 長期優良住宅関連情報(国土交通省) ◎証明手数料1件につき1,300円 (租税特別措置法第72条の2、73条、74条、75条) |
| 申請手続 の流れ |
◎ 個人(建築確認申請の名義人)が新築したもの 〈証明を受ける要件〉 1.個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内の住宅用家屋 2.その家屋を新築した個人が居住の用に供すること 3.その家屋の延床面積が50u以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む) 4.店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の90%を超えること 5.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造 〔ご用意いただく書類〕 1.申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ) 2.住民票の写し 3.家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)、 又は電子申請による登記完了証の写し (書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付) 4.建築確認通知書又は検査済証の写し 5. 認定長期優良住宅の場合は、申請書及び認定通知書の写し 6.新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は、「申立書」(原本)と添付書類 ◎ マンション、建売など建築後使用されたことのないもの 〈証明を受ける要件〉 1.個人が居住用に取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で未使用のもの 2.その家屋を取得した個人が居住の用に供すること 3.その家屋の延床面積が50u以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む) 4.店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の90%を超えること 5.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造 〔ご用意いただく書類〕 1.申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ) 2.住民票の写し 3.家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)、 又は電子申請による登記完了証の写し (書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を添付) 4.登記原因証明情報、譲渡証明、売買契約書、売渡証書などの写し 5.家屋未使用証明書(登記原因証明情報等にその旨の記載があれば省略可) 6. 認定長期優良住宅の場合は申請書及び認定通知書の写し 7.建築確認通知書又は検査済証の写し 8.新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は、申立書(原本)と添付書類 ◎ 建築後使用されたことのあるもの 〈証明を受ける要件〉 1.取得原因が、売買又は競落のものに限る 2.個人が居住するために取得し、取得後1年以内の住宅用家屋で使用されたことのあるもの 3.その家屋を取得した個人が居住の用に供すること 4.その家屋の延床面積が50u以上のもの(専用住宅に必要な別棟の付属車庫・物置等の面積含む) 5.店舗等を含む併用住宅の場合、自己の居住部分が建物全体の90%を超えること 6.区分建物の場合は、耐火又は準耐火構造 7.対象となる家屋の築後経過年数について ○家屋の構造が耐火建築物(石造・レンガ造・コンクリートブロック造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造)である場合は建築後25年以内。 ○家屋の構造が耐火建築物以外は建築後20年以内。 ※それぞれの経過年数を超えている場合は、耐震基準適合証明書の写しが必要となります。 (家屋の取得日前に調査が完了し発行又は評価されたもの) 〔ご用意いただく書類〕 1.申請書兼証明書(原本と写し1部ずつ) 2.住民票の写し 3.取得家屋の登記事項証明書(照会番号付オンライン交付でも可)の写し 4.登記原因証明情報、建物譲渡証明、売買契約書、売渡証書などの写し (競落の場合は、代金納付期限通知書) 5.新居への住民登録の手続きを済ませていない場合は申立書(原本)と添付書類 6.新築後20年超(耐火建築物は新築後25年超)の建物は、耐震基準適合証明書の写し (ただし住宅の取得日前に調査が完了し発行又は評価されたもの) ※登記簿謄本に記載されている前所有者と売買契約書等に記載されている前所有者が一致しない場合、確認をさせていただくことがあります。 |
| 処理期間 のめやす | 窓口に証明申請者が来られた場合は原則即日交付ですが、代理人により大量に申請をされる場合には、前もって書類審査をさせていただき、租税特別措置法施行令の規定に該当するものについて、証明書を必要とする当日に証明し、証明発行となります。 |
| 担当部署 | 企画経営部市税収納室資産税課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階 (TEL) 0797-77-2058 土地担当・直通 0797-77-2059 家屋担当・直通 (FAX番号) 0797-71-6188 ◎郵送での申請が可能です 【備考】 ※ 郵送での証明申請については、以下のものを同封してください。 1申請書 2添付書類(申立書等を含む添付書類により審査します。) 3証明手数料(1件につき1,300円)の郵便定額小為替 4返信用封筒(返信先を記入して、返信用切手貼付) 【申請受付場所】資産税課窓口 【申請受付時間】執務時間中(平日の9:00~12:00及び12:45~17:30) |
| 申請用紙 |
PDF形式の様式ファイルのダウンロード (111KB) EXCEL形式の様式ファイルのダウンロード (120KB) ※PDFファイルの閲覧には アドビシステムズ社 の「Adobe Reader」が必要です。 【印刷上の注意事項】 感熱紙等は使用しないでください。 なお、指定する様式と異なって印刷されている場合など、 再度申請書を作成していただく場合がありますので、 念のため記入に必要な印鑑(押印が必要な場合)等をお持ち下さい。 ○ A4縦の用紙で印刷してください。 |
| 申請書 記入上の 注意事項 | ○ Excel形式の様式ファイルをダウンロードして直接入力して申請書を作成することができます。 |
| その他 |
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、
ご利用の際には必ず最新の提供情報をご利用下さい。 ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。 ※ 関連した書類様式に1申立書(住宅用家屋証明申請書用)、2家屋未使用証明書(住宅用家屋証明申請書用)、3耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)があります。 |
