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| 申請書名 |
住宅用家屋証明 家屋未使用証明書 (じゅうたくようかおくしょうめい みしようしょうめいしょ) |
|---|---|
| 申請事務 の内容 |
◎ 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。 |
| 申請手続 の流れ |
※ 「住宅用家屋証明申請書」のなかで、個人が建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得し、当該個人の居住の用に供した場合には、その当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取引に係る取引代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者から、その旨を証する証明の添付が必要です。 |
| 処理期間 のめやす | 『住宅用家屋証明申請書』と一体のものです。 |
| 担当部署 | 企画経営部市税収納室資産税課 〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階 (TEL) 0797-77-2058 土地担当・直通 0797-77-2059 家屋担当・直通 (FAX番号) 0797-71-6188 ◎郵送での申請が可能です 【備考】 『住宅用家屋証明申請書』と一体のものです。 |
| 申請用紙 |
PDF形式の様式ファイルのダウンロード (37KB) EXCEL形式の様式ファイルのダウンロード (22KB) ※PDFファイルの閲覧には アドビシステムズ社 の「Adobe Reader」が必要です。 【印刷上の注意事項】 感熱紙等は使用しないでください。 なお、指定する様式と異なって印刷されている場合など、 再度申請書を作成していただく場合がありますので、 念のため記入に必要な印鑑(押印が必要な場合)等をお持ち下さい。 ○ A4縦の用紙で両面印刷してください。 ※ 家屋未使用証明書様式は表面(1ページ目)です。 ≪裏面(2ページ目)には注意事項や説明があります。≫ |
| 申請書 記入上の 注意事項 | ◎ PDF形式の様式ファイルやExcel形式の様式ファイルを印刷して、家屋未使用証明書を作成される場合には、裏面(2ページ目)を参照してください。 ※ 宅地建物取引業者又は直前の所有者から、この様式による「当該家屋が未使用のものである」旨の証明を受けて申請書に添付してください。 |
| その他 |
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、
ご利用の際には必ず最新の提供情報をご利用下さい。 ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。 ※ 住宅用家屋証明申請書に関連した様式です。 |
