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本庁の総合窓口での申請が可能です 担当部署での申請が可能です サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です 郵送での申請が可能です 電子申請システムでの申請が可能です 様式をダウンロード可能です
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いざというときに

観光とイベント・産業

こんなときには

  • 引越
    • 異動申出書【引越】
      • 市内でお引越される場合(転居)や、市内から市外へお引越される場合(転出)にお使いください。
        ※他市から宝塚市へ転入される場合の申請用紙は、窓口にてご用意しております
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票
      • 市内から市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設から他の住所地特例への異動、住所地特例施設を退所(居)し、在宅へ住所を異動等の際に、施設から市役所へ提出して下さい。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 介護保険住所地特例 適用・変更・終了届
      • 市内から市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設から他の住所地特例への異動、住所地特例施設を退所(居)し在宅へ住所を異動する場合、提出して下さい。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者証特例交付申請書(学生特例)
      • 就学の為に市外に転出する必要がある国民健康保険加入者がいる場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市民証登録廃止等申請書
      • 市民証の交付を希望される方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 納税証明交付申請書
      • 納付した市税の額の証明を希望する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 納税証明交付申請書(車検用)
      • 車検用の軽自動車税納税証明書を希望する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)利用紹介書
      • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)の利用時に必要な医療機関からの紹介書の様式です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 付記転出届
      • 一緒に転出される方のうち、お1人でも住民基本台帳カードをお持ちの方がいらっしゃる場合は、「付記転出届」を転出先市区町村に郵送していただければ、新住所地の役所へ住民基本台帳カードを持参の上、付記転入届をしていただくだけで、住所変更の手続きが完了します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 妊娠・出産
    • 勤務証明書
      • 保育所への入所要件を証明する資料として、保護者が就労している場合、または就労した場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 戸籍関係交付申請書
      • 戸籍関係の申請をされる方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 産後ヘルパー派遣申請書
      • 産後ヘルパーを利用する場合の申請(フレミラ宝塚内の「子ども家庭支援センター」へ申請してください)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 出生届
      • 子供が生まれた場合に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 妊娠届出書
      • 母子健康手帳を申請される方はお書きください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 妊婦健康診査費助成申請書(平成21年度制度)
      • 妊娠期の健康診査費の助成について申請する際に提出してください。妊婦健康診査費用のうち、1回あたり5,000円を上限に14回まで助成します。申請は1回分から受付し、全回まとめてでも結構です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 妊婦健康診査費助成申請書(平成20年度制度)
      • 妊婦健康診査費の助成について申請する際に提出してください。(平成20年度制度)2回以上5回まで妊婦健康診査をまとめて申請できます。児童手当に準拠する所得制限があります。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)利用紹介書
      • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)の利用時に必要な医療機関からの紹介書の様式です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 就学
  • 就業・退職
    • 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書
      • 非自発的失業による軽減措置に該当する場合に雇用保険受給資格者証のコピーとともに申請して下さい。

        軽減措置に該当するかどうかについては担当部署にお問合せいただくか、担当部署のホームページをご覧下さい。

        ◇非自発的失業者に対する軽減措置について
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

  • 結婚・離婚
    • 異動申出書【引越】
      • 市内でお引越される場合(転居)や、市内から市外へお引越される場合(転出)にお使いください。
        ※他市から宝塚市へ転入される場合の申請用紙は、窓口にてご用意しております
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 外国人との婚姻による氏の変更届
      • 外国人との婚姻を契機に6ヶ月以内に日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人との離婚による氏の変更届
      • 「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を外国人配偶者の氏に変更した後、離婚して変更前の氏に戻る場合、婚姻解消後3ヶ月以内に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 戸籍関係交付申請書
      • 戸籍関係の申請をされる方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 【郵便請求用】戸籍関係交付申請書
      • 郵便で戸籍関係の申請をされる方はお書きください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 婚姻届
      • 婚姻届を提出される際にご使用ください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 離婚届
      • 離婚の場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)
      • 離婚の際に称していた氏を引き続き称する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

  • 死亡
    • 姻族関係終了届
      • 配偶者死亡により、姻族関係を終了させたい場合に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 国民健康保険 葬祭費支給申請書
      • 国民健康保険加入の被保険者が死亡した場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 【郵便請求用】戸籍関係交付申請書
      • 郵便で戸籍関係の申請をされる方はお書きください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 復氏届
      • 配偶者と死別後、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

税とくらし

  • 市税
    • 委任状(課税証明・納税証明用)
      • 課税証明・納税証明を代理人が取得する場合に使用します。

        (納税証明以外の固定資産関係の委任状は資産税課の委任状を使用して下さい)
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 給与所得者異動届出書
      • 個人市・県民税が特別徴収(給料天引き)されている給与所得者が退職した時や勤務先を変わった時などに、給与支払者よりその異動を届け出て頂くものです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住所誤報届
      • 事業所より給与支払報告書を提出後、その受給者が賦課期日(1月1日)現在、他市町に居住していると判明した時に、届け出て頂くものです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 申告書
      • 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。

        法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却をかけて損金扱い又は必要経費として算入されている資産が対象です。

        詳しくは償却資産のページを参照してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」を提出される際に、資産の明細を記入して一緒に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(減少資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに、先に登録された資産を減少される際に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 特別徴収義務者の所在地・名称変更届
      • 個人市・県民税の特別徴収義務者の所在地や名称が変更になった時に届け出て頂くものです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 納税証明交付申請書
      • 納付した市税の額の証明を希望する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 納税証明交付申請書(車検用)
      • 車検用の軽自動車税納税証明書を希望する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 普通徴収から特別徴収への切替依頼書
      • 現在、徴収方法が普通徴収(自分で支払う方法)になっている方の住民税を特別徴収(会社からの給料天引き)に切り替え依頼する際に使用します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 法人市民税納付書
      • 法人市民税納付書
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 法人等の設立・事務所等 設置・異動・変更申告書
      • 宝塚市内で事務所や事業所等を設立・開設したとき、また、代表者や事業年度の変更、休業・閉鎖等の設置状況等の変更が生じた場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 【郵便請求用】課税(所得)証明交付申請書
      • ご本人が郵便で課税証明書を交付申請する際にご利用ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 国民年金・長寿医療制度・福祉医療
    • 戸籍関係交付申請書
      • 戸籍関係の申請をされる方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票コード通知再交付申請書
      • 住民票コード通知の再交付を希望される場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届
      • 精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証を返還するときに必要な申請書です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 国民健康保険
  • 住まい
    • 雨水貯留施設設置助成金交付申請書
      • 雨水貯留施設設置における助成の申請書
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 相談
    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 消費者出前講座講師派遣依頼
      • 市民の皆さんの希望の場所に出向いて、消費生活に関する各種講座を開催します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 給付・補助
    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに子ども手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        原則として受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となりますが、4月1日現在、宝塚市に在住し受給資格のある生計中心者で、今まで所得超過で児童手当を受給できなかった方と、4月から新中学2・3年生になる子どもがいる方は、平成22(2010)年9月30日までに申請した場合は、特例として4月分から支給されます。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 松本・土井アイリン海外留学助成金交付申請書(募集要項)
      • 海外の大学(大学院、学部)、短期大学、高等学校またはこれに相当する教育・研究期間へ1学年以上留学する、26歳未満の宝塚市民に対する留学助成。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

各種証明・届出

  • 住民登録・外国人登録・戸籍届・印鑑登録
    • 異動申出書【引越】
      • 市内でお引越される場合(転居)や、市内から市外へお引越される場合(転出)にお使いください。
        ※他市から宝塚市へ転入される場合の申請用紙は、窓口にてご用意しております
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 印鑑登録証明交付申請書
      • 印鑑証明が必要な場合お書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 姻族関係終了届
      • 配偶者死亡により、姻族関係を終了させたい場合に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 氏の変更届(戸籍法第107条1)
      • 戸籍の筆頭者および配偶者が、裁判所の許可を得て氏を変更する場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国国籍喪失届
      • 外国の国籍を有する日本人がその外国籍を喪失した場合、届書してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人登録証明書返納届
      • 日本国籍を取得された方は、日本国籍を取得した日から14日以内に、本届を添えて外国人登録証明書を返納して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人との婚姻による氏の変更届
      • 外国人との婚姻を契機に6ヶ月以内に日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人との離婚による氏の変更届
      • 「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を外国人配偶者の氏に変更した後、離婚して変更前の氏に戻る場合、婚姻解消後3ヶ月以内に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人父母の氏の変更届
      • 父又は母を外国人とする戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人が、家庭裁判所の許可を得て、氏を外国人父又は母の氏に変更する場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 外国人登録原票記載事項証明等交付申請書
      • 外国人登録原票記載事項証明書等の交付を申請される方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 帰化届
      • 法務大臣から帰化を許可された際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 国籍取得届
      • 法務局、または在外公館で法務大臣宛に国籍取得届出を行い、国籍取得証明書を交付された場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 国籍選択届
      • 外国及び日本の国籍を有する人が、日本国籍を選択する際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 国籍喪失届
      • 日本国籍を喪失した場合等に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 戸籍関係交付申請書
      • 戸籍関係の申請をされる方はお書きください
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 【郵便請求用】戸籍関係交付申請書
      • 郵便で戸籍関係の申請をされる方はお書きください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 戸籍届出期間経過通知書
      • 法で戸籍届出期間が定められている出生届、死亡届などを、届出期間を過ぎて届出し、簡易裁判所に通知するときに申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 婚姻届
      • 婚姻届を提出される際にご使用ください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 死産届
      • 死産があった場合に、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 失踪届
      • 家庭裁判所で失踪宣告が出された場合に、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 死亡届
      • 人が死亡した場合に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 就籍届
      • 日本人でありながら戸籍に記載のない人が、新たに戸籍に記載する場合に届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(一般用)
      • 住民基本台帳の閲覧を希望される場合に申し出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書兼誓約書(公用)
      • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を希望される場合に請求してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票コード通知再交付申請書
      • 住民票コード通知の再交付を希望される場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票コード変更申請書
      • 住民票コードの変更を希望される場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住民票等交付申請書
      • 住民票の申請をされる場合にお使いください。
        また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 【郵便請求用】住民票等交付申請書
      • 郵送で住民票を申請される方はお書きください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 出生届
      • 子供が生まれた場合に、届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 親権(管理権)届
      • 家庭裁判所で調停成立後、親権者を変更する等の場合に届出てください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 推定相続人廃除届
      • 裁判で推定相続人廃除の審判が確定または調停が成立した際、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 転籍届
      • 本籍地を変更する際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 特別養子縁組届
      • 特別養子縁組について家庭裁判所の審判が確定した際、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 特別養子離縁届
      • 特別養子縁組した養父母と養子が家庭裁判所の審判によって離縁した際、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 名の変更届
      • 正当な事由により家庭裁判所の許可を得て名を変更する際、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 入籍届
      • 父または母と氏を異にする子が、父または母の氏を称しようとする場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 認知届
      • 父が嫡出でない子(胎児を含む)を認知する場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 付記転出届
      • 一緒に転出される方のうち、お1人でも住民基本台帳カードをお持ちの方がいらっしゃる場合は、「付記転出届」を転出先市区町村に郵送していただければ、新住所地の役所へ住民基本台帳カードを持参の上、付記転入届をしていただくだけで、住所変更の手続きが完了します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 復氏届
      • 配偶者と死別後、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 不受理申出書
      • 自己の意志に基づかない婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出を防止するため、不受理申出する際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 分籍届
      • 従前の戸籍から分離して単独の戸籍を新たに編成する際、届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 未成年者の後見届
      • 親権者のいない未成年者の監護及び財産管理のための後見開始、後見終了等の場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 養子縁組届
      • 養子縁組の際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 養子離縁届
      • 養子縁組を離縁される際に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 離縁の際に称していた氏を称する届
      • 養子離縁の際に使用していた氏を引き続き使用する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 離婚届
      • 離婚の場合に届出してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)
      • 離婚の際に称していた氏を引き続き称する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

  • 各種証明

福祉・健康・子ども

環境

学ぶ・スポーツ

  • 教育
    • 学校施設使用許可願
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一時的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 教育委員会後援許可申請書
      • 各種機関、団体等が実施する事業で、市民一般を対象とした社会教育事業、文化事業に関して、教育委員会の後援名義使用許可を取得しようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 教育財産使用許可申請書
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一定期間断続的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 松本・土井アイリン海外留学助成金交付申請書(募集要項)
      • 海外の大学(大学院、学部)、短期大学、高等学校またはこれに相当する教育・研究期間へ1学年以上留学する、26歳未満の宝塚市民に対する留学助成。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 利用券申込書
      • 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 生涯学習
    • 教育委員会後援許可申請書
      • 各種機関、団体等が実施する事業で、市民一般を対象とした社会教育事業、文化事業に関して、教育委員会の後援名義使用許可を取得しようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用許可申請書
      • 公民館の学習室を使用する場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用取消届
      • 公民館の使用を取り消す場合に、提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料減免申請書
      • 公民館の使用料を減免申請する場合に使用してください。

        ※減免する場合
        1.宝塚市の使用
        2.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業を行う場合
        3.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業以外の事業を行う場合、5割の減額
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料返還申請書
      • 使用の取消や変更をされた場合、使用日の7日前から13日前までの場合は既納の使用料の5割、14日前までの場合は全額還付します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動取消届
      • 公民館でのグループ活動を取りやめる場合に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動申込書
      • 「個人で使用できるところ」以外の部屋は、社会教育活動を行うグループ・団体でご利用いただけます。該当する場合、あらかじめ申込書に登録されるグループの名簿を添えて提出してください。詳しくは、受付でおたずねください。
        ※グループ・団体の基準
        1.営利性をもった活動でないこと
        2.政党活動、選挙活動でないこと
        3.宗教活動、宗派活動でないこと
        4.主に宝塚市内在住、在勤、在学者で構成されていること
        ※次の施設設備は個人で使用できます。
        ロビー、図書室、ラウンジ、複写機、印刷機、公衆電話、FAX
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 消費者出前講座講師派遣依頼
      • 市民の皆さんの希望の場所に出向いて、消費生活に関する各種講座を開催します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 人権文化センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書
      • 1.人権文化センターを使用する場合に申請してください。
        2.使用料の減免を受けられる場合は併せて申請してください。
        3.使用許可を受けた内容を変更する場合は変更申請をしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 早期申請書
      • 公民館の予約を早期に申請する場合に使用してください。

        1.申請日の翌月を1ヶ月目とし4ヶ月先まで受け付けます。
        2.発表会、展示会、講演会等事前に準備やPRが必要な特別な事業を行う場合が対象で、日常活動は対象となりません。
        3.対象の部屋は、ホール、セミナー室及び講演会等に使用できる設備のある部屋です。また、その事業を行うために必要な部屋、例えば一時保育のための幼児室のような場合は対象となります。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 利用券申込書
      • 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 施設予約
    • 学校施設使用許可願
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一時的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 教育財産使用許可申請書
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一定期間断続的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 公民館使用許可申請書
      • 公民館の学習室を使用する場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用取消届
      • 公民館の使用を取り消す場合に、提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料減免申請書
      • 公民館の使用料を減免申請する場合に使用してください。

        ※減免する場合
        1.宝塚市の使用
        2.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業を行う場合
        3.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業以外の事業を行う場合、5割の減額
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料返還申請書
      • 使用の取消や変更をされた場合、使用日の7日前から13日前までの場合は既納の使用料の5割、14日前までの場合は全額還付します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動取消届
      • 公民館でのグループ活動を取りやめる場合に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動申込書
      • 「個人で使用できるところ」以外の部屋は、社会教育活動を行うグループ・団体でご利用いただけます。該当する場合、あらかじめ申込書に登録されるグループの名簿を添えて提出してください。詳しくは、受付でおたずねください。
        ※グループ・団体の基準
        1.営利性をもった活動でないこと
        2.政党活動、選挙活動でないこと
        3.宗教活動、宗派活動でないこと
        4.主に宝塚市内在住、在勤、在学者で構成されていること
        ※次の施設設備は個人で使用できます。
        ロビー、図書室、ラウンジ、複写機、印刷機、公衆電話、FAX
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 人権文化センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書
      • 1.人権文化センターを使用する場合に申請してください。
        2.使用料の減免を受けられる場合は併せて申請してください。
        3.使用許可を受けた内容を変更する場合は変更申請をしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 早期申請書
      • 公民館の予約を早期に申請する場合に使用してください。

        1.申請日の翌月を1ヶ月目とし4ヶ月先まで受け付けます。
        2.発表会、展示会、講演会等事前に準備やPRが必要な特別な事業を行う場合が対象で、日常活動は対象となりません。
        3.対象の部屋は、ホール、セミナー室及び講演会等に使用できる設備のある部屋です。また、その事業を行うために必要な部屋、例えば一時保育のための幼児室のような場合は対象となります。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 青少年育成
  • 文化・交流
  • 人権・平和

まち

  • 上下水道
  • 道路・交通安全
    • 官民有地境界(協定・確認)申請書
      • 民地と道路等の境界を協定します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 帰属書
      • 土地並びに道路施設等を市有へ帰属していただくための書類です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 寄付申出書
      • 土地を公衆用道路として、寄付していただく場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公共下水道(制限行為・占用)許可申請書
      • 公共下水道の敷地または、排水施設に物件や施設を設け、一定期間使用する場合は、申請書を提出して下さい。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 工事期間変更届
      • 道路改良(道路法第24条)工事が延期した場合、届け出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 工事着手届
      • 道路改良(道路法第24条)工事申請の承認後、工事着手の届けが必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住居新築届出書
      • 家屋を新築された時に、家屋に住居番号を付定するために、届け出ていただくものです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 誓約書
      • 工事の施工に伴う、市又は第3者への損害賠償の責を負う誓約書です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 道路改良(道路法第24条)工事申請書
      • 道路管理者以外の方が工事を行う場合、工事承認のための申請が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 道路占用許可申請書
      • 物件や施設を設け、一定期間使用する場合または、道路を掘削する場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 道路占用の廃止届け
      • 占用施設を取除いて、使用しない場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 道路幅員証明申請書
      • 運送事業等(タクシー)の運行許可をうけようとされる方は、申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 道路法第24条工事竣工検査依頼書
      • 道路改良(道路法第24条)工事申請の工事が完了した場合、この届け出が必要です。
        また、届け出の後、検査を行います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画事業地内工作物新築等許可申請書
      • 都市計画道路事業の事業地内において、事業施行の傷害となるおそれのある次の行為を行う場合は、都市計画法第65条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
        □土地の形質の変更 □建築物の建築その他工作物の建設
        □5トンを超える物件の設置又は堆積
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画道路証明願
      • 都市計画道路のうち未整備の箇所について道路の位置を示す詳細な図面(縮尺1/500のもの)が必要な場合は本申請書にて申請願います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書
      • 都市計画道路の区域内にある土地に建築物等を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請を行い許可を受ける必要があります。

        この許可を受ける必要がある方は、本申請書にて申請願います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 公園・河川
  • 都市景観
    • 一定規模以上開発等申請書
      • 宝塚市都市景観条例第19条第1項に基づく申請
        以下の行為を行おうとする場合に届け出をしてください。
        (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成及び建築物の建築(以下「開発事業」という。)のうち、開発事業をする土地の区域の面積が500平方メートル以上であり、階数が3を超え、又は高さが10メートルを超えるもの
        (2) 階数が3を超え、又は高さが10メートルを超える建築物に係る大規模な外観の意匠の変更、大規模な模様替え、大規模な修繕及び外観の過半にわたる色彩の変更
        (3) 建築基準法第88条第1項に規定する工作物の建設、又は当該工作物に係る大規模な外観の意匠の変更、大規模な模様替え、大規模な修繕及び外観の過半にわたる色彩の変更
        (4) 高さが10メートルを超える建築物等に添架する広告物で、その表示面積が同一壁面面積の10分の1を超えるものの設置
        (5) 前各号に定めるもののほか、市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれがあると認める行為
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物管理者設置届
      • 許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者が、その広告物等を管理者する者を置いたときは、届け出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物許可等申請書
      • 兵庫県屋外広告物条例第6条に規定する広告物の表示・設置等の許可又は許可期間の更新を受けようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物自己点検結果報告書
      • 許可を受けた広告物について、その許可期間を更新しようとする場合は、この報告書を申請書に添付してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物除却(滅失)届
      • 県屋外広告物条例の規定による許可を受けた広告物を除却した時、又は滅失した場合にこの届け出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物取付完了届
      • 許可を受けた広告物等について、その取り付けを完了したときは、この完了届を提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届
      • 次の場合に届け出が必要です。
        (1)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者に変更があった場合
        (2)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域証明申請書
      • 近郊緑地保全区域内にあることの証明が必要なときに申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域内行為の届出書
      • 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
        近郊緑地保全区域において、次の行為を行う場合に届け出てください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 景観形成地区・地域内行為申請書
      • 宝塚市都市景観条例にもとづき指定した景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公共広告物等表示・設置届
      • 兵庫県屋外広告物条例第7条第1項に規定する広告物については、この届出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 非営利広告物等表示・設置届
      • 兵庫県屋外広告物条例第7条第2項に該当する広告物について、この届出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 緑地保全地区内行為許可申請書
      • 都市緑地法第14条に規定する許可申請
        地区内において、次の行為を行おうとする場合に申請してください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 水面の埋立て又は干拓
        五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 開発・建築
    • 一定規模以上開発等申請書
      • 宝塚市都市景観条例第19条第1項に基づく申請
        以下の行為を行おうとする場合に届け出をしてください。
        (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第2条第2号に規定する宅地造成及び建築物の建築(以下「開発事業」という。)のうち、開発事業をする土地の区域の面積が500平方メートル以上であり、階数が3を超え、又は高さが10メートルを超えるもの
        (2) 階数が3を超え、又は高さが10メートルを超える建築物に係る大規模な外観の意匠の変更、大規模な模様替え、大規模な修繕及び外観の過半にわたる色彩の変更
        (3) 建築基準法第88条第1項に規定する工作物の建設、又は当該工作物に係る大規模な外観の意匠の変更、大規模な模様替え、大規模な修繕及び外観の過半にわたる色彩の変更
        (4) 高さが10メートルを超える建築物等に添架する広告物で、その表示面積が同一壁面面積の10分の1を超えるものの設置
        (5) 前各号に定めるもののほか、市長が都市景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれがあると認める行為
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物許可等申請書
      • 兵庫県屋外広告物条例第6条に規定する広告物の表示・設置等の許可又は許可期間の更新を受けようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発構想届
      • 開発事業(開発行為、宅地造成、建築物の建築又は用途変更)の具体的な計画を策定しようとする前に届出てください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 仮換地及び底地証明願(中筋JR北)
      • 阪神間都市計画事業中筋JR北土地区画整理事業施行区域内の土地について、仮換地およびその底地番の証明
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域証明申請書
      • 近郊緑地保全区域内にあることの証明が必要なときに申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域内行為の届出書
      • 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
        近郊緑地保全区域において、次の行為を行う場合に届け出てください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 景観形成地区・地域内行為申請書
      • 宝塚市都市景観条例にもとづき指定した景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公共下水道(制限行為・占用)許可申請書
      • 公共下水道の敷地または、排水施設に物件や施設を設け、一定期間使用する場合は、申請書を提出して下さい。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市街化区域及び市街化調整区域の区分に係る証明申請書
      • 都市計画法第7条に規定する市街化区域と市街化調整区域の区分(いわゆる線引き)の証明が必要な場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住居新築届出書
      • 家屋を新築された時に、家屋に住居番号を付定するために、届け出ていただくものです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地域地区証明申請書
      • 用途地域など都市計画法第8条に規定する地域・地区に関する証明が必要な場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地区計画の区域内における行為の届出書
      • 都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地区計画の区域内における行為の変更届出書
      • 都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書
      • 都市計画道路の区域内にある土地に建築物等を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請を行い許可を受ける必要があります。

        この許可を受ける必要がある方は、本申請書にて申請願います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 土地区画整理法第76条第1項許可申請書(中筋JR北)
      • 阪神間都市計画事業中筋JR北土地区画整理事業区域内において建物を建設しようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 緑地保全地区内行為許可申請書
      • 都市緑地法第14条に規定する許可申請
        地区内において、次の行為を行おうとする場合に申請してください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 水面の埋立て又は干拓
        五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 都市計画
    • 地区計画の区域内における行為の届出書
      • 都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地区計画の区域内における行為の変更届出書
      • 都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画道路証明願
      • 都市計画道路のうち未整備の箇所について道路の位置を示す詳細な図面(縮尺1/500のもの)が必要な場合は本申請書にて申請願います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書
      • 都市計画道路の区域内にある土地に建築物等を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請を行い許可を受ける必要があります。

        この許可を受ける必要がある方は、本申請書にて申請願います。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

市からのお知らせ

  • 広報・広聴
    • 犬の死亡届
      • 飼い犬が死亡したときに届けてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 後援名義使用許可申請書(文化関係)
      • 民間の主催する文化・芸術的催しに対する、宝塚市の後援名義使用の許可。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当額改定請求書
      • すでに子ども手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、子ども手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 子ども手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • ふれあいトーク(出前講座)申込書
      • 市民の皆さんが、市のことで知りたい内容を職員が、市民の皆さんの希望する場所に出向いて、説明します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 募集情報
  • 契約・入札
    • 入札参加資格変更届
      • 業者登録名簿に登載のある事業者が、登録内容に変更があった場合に届けてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

施策・計画

  • 施策・計画
    • 青空駐車場、洗車場及び資材等置場設置(変更)届出書
      • 青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例施行規則第2条に基づく届出
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 個人情報開示請求書
      • どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市の保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、本人情報の記載された公文書等の複写物を請求される場合には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 申告書
      • 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。

        法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却をかけて損金扱い又は必要経費として算入されている資産が対象です。

        詳しくは償却資産のページを参照してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」を提出される際に、資産の明細を記入して一緒に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(減少資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに、先に登録された資産を減少される際に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 情報公開請求書
      • どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 協働のまちづくり
    • 情報公開請求書
      • どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

  • シンシアのまちづくり
    • ふれあいトーク(出前講座)申込書
      • 市民の皆さんが、市のことで知りたい内容を職員が、市民の皆さんの希望する場所に出向いて、説明します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 男女共同参画社会
  • 市民活動
    • 後援名義使用許可申請書(文化関係)
      • 民間の主催する文化・芸術的催しに対する、宝塚市の後援名義使用の許可。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 情報公開請求書
      • どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

    • ふれあいトーク(出前講座)申込書
      • 市民の皆さんが、市のことで知りたい内容を職員が、市民の皆さんの希望する場所に出向いて、説明します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 都市計画
    • 近郊緑地保全区域内行為の届出書
      • 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
        近郊緑地保全区域において、次の行為を行う場合に届け出てください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 緑地保全地区内行為許可申請書
      • 都市緑地法第14条に規定する許可申請
        地区内において、次の行為を行おうとする場合に申請してください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 水面の埋立て又は干拓
        五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

宝塚市について

  • 市の紹介
    • 利用券申込書
      • 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 市役所の案内
    • 学校施設使用許可願
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一時的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 教育財産使用許可申請書
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一定期間断続的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 自然休養村センター使用許可申請書
      • 自然休養村センター室使用の申請
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 男女共同参画センター利用取消届
      • 男女共同参画センターの利用料金を納めた後に、利用の取消を申請される方は、この届けをご利用ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 男女共同参画センター利用料金減免申請書
      • 男女共同参画センターの利用料金の減免を申請される方は、この申請書をご利用ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 市の組織・業務案内
    • 国民健康保険高齢受給者証再交付申請書
      • 高齢受給者証の再交付が必要な場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険 葬祭費支給申請書
      • 国民健康保険加入の被保険者が死亡した場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書
      • 非自発的失業による軽減措置に該当する場合に雇用保険受給資格者証のコピーとともに申請して下さい。

        軽減措置に該当するかどうかについては担当部署にお問合せいただくか、担当部署のホームページをご覧下さい。

        ◇非自発的失業者に対する軽減措置について
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者異動届
      • 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者証再交付申請書
      • 国民健康保険被保険者証の再発行の場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 国民健康保険被保険者証特例交付申請書(学生特例)
      • 就学の為に市外に転出する必要がある国民健康保険加入者がいる場合に申請して下さい。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に評価額証明の添付は要しなくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則     一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000   1.0/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000   3.0/1,000   1.0/1,000

        3抵当権の設定登記    4/1,000   1.0/1,000   1.0/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 申告書
      • 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。

        法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却をかけて損金扱い又は必要経費として算入されている資産が対象です。

        詳しくは償却資産のページを参照してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」を提出される際に、資産の明細を記入して一緒に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(減少資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに、先に登録された資産を減少される際に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • ふれあいトーク(出前講座)申込書
      • 市民の皆さんが、市のことで知りたい内容を職員が、市民の皆さんの希望する場所に出向いて、説明します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 統計資料
    • 利用券申込書
      • 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
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