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企画経営部
- 秘書課
- 閲覧申請書(資産公開)
- 市長の資産等報告書等の閲覧を希望される場合に申請下さい。





- 市交際費閲覧申請書
- 交際費の閲覧を希望される場合に申請下さい。





- 閲覧申請書(資産公開)
- 情報政策課
- ホームページ広告申込内容変更届
- 市ホームページへの広告掲載申込みの内容に変更が生じる場合は、速やかに届け出てください。





- ホームページ広告申込内容変更届
- 市税収納課
- 委任状(課税証明・納税証明用)
- 課税証明・納税証明を代理人が取得する場合に使用します。
(納税証明以外の固定資産関係の委任状は資産税課の委任状を使用して下さい) 




- 課税証明・納税証明を代理人が取得する場合に使用します。
- 納税証明交付申請書
- 納付した市税の額の証明を希望する場合、または、車検用の軽自動車税納税証明書を希望する場合に申請してください。





- 委任状(課税証明・納税証明用)
- 市民税課
- 【郵便請求用】課税(所得)証明交付申請書
- ご本人が郵便で課税証明書を交付申請する際にご利用ください。





- 給与所得者異動届出書
- 個人市・県民税が特別徴収(給料天引き)されている給与所得者が退職した時や勤務先を変わった時などに、給与支払者よりその異動を届け出て頂くものです。





- 自動車臨時運行許可申請書
- 車検、新規登録を目的とした回送など臨時運行の対象となる車両に、5日間を限度として仮ナンバープレートを貸し出します





- 住所誤報届
- 事業所より給与支払報告書を提出後、その受給者が賦課期日(1月1日)現在、他市町に居住していると判明した時に、届け出て頂くものです。





- 特別徴収義務者の所在地・名称変更届
- 個人市・県民税の特別徴収義務者の所在地や名称が変更になった時に届け出て頂くものです。





- 普通徴収から特別徴収への切替依頼書
- 現在、徴収方法が普通徴収(自分で支払う方法)になっている方の住民税を特別徴収(会社からの給料天引き)に切り替え依頼する際に使用します。





- 法人市民税納付書
- 法人市民税納付書





- 法人等の設立・事務所等 設置・異動・変更申告書
- 宝塚市内で事務所や事業所等を設立・開設したとき、また、代表者や事業年度の変更、休業・閉鎖等の設置状況等の変更が生じた場合に提出してください。





- 【郵便請求用】課税(所得)証明交付申請書
- 資産税課
- 固定資産評価証明・公課証明 委任状
- 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。





- 固定資産評価証明 ・公課証明 (課税台帳記載事項証明)
- ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。
※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。
※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。
※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。
※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。
◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に固定資産税課税明細書をご持参いただければ、評価額証明の添付は必要なくなりました。 




- ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 平成18年1月1日以降から平成27年12月31日までの間に、耐震改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
なお、平成25年度の税制改正により、「要安全確認沿道建築物」に該当する住宅に関しては、減額期間が1年間から2年間に拡充されます。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。 




- 平成18年1月1日以降から平成27年12月31日までの間に、耐震改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
- 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。 




- 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
- 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。 




- 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
- 住宅用家屋証明申請書
- ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。
本則 一般の住宅 長期優良住宅
1所有権の保存登記 4/1,000 1.5/1,000 1/1,000
2所有権の移転登記 20/1,000 3/1,000 1/1,000
(一戸建ての場合は2/1,000)
3抵当権の設定登記 4/1,000 1/1,000 1/1,000
◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
《参考》
長期優良住宅関連情報(国土交通省)
◎証明手数料1件につき1,300円
(租税特別措置法第72条の2、73条、74条、75条) 




- ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。
- 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
- ◎ 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。





- 住宅用家屋証明 申立書
- ◎住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
きを済ませていない場合に必要です。
◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
週間程度です。 




- ◎住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
- 償却資産 申告書
- 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。
法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却をかけて損金扱い又は必要経費として算入されている資産が対象です。
詳しくは償却資産のページを参照してください。 




- 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。
- 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)
- 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」を提出される際に、資産の明細を記入して一緒に提出してください。





- 償却資産 種類別明細書(減少資産用)
- 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに、先に登録された資産を減少される際に使用してください。





- 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
- ◎ 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。
※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。 




- ◎ 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。 




- 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
- 固定資産評価証明・公課証明 委任状
市民交流部
- 市民相談課
- ふれあいトーク(出前講座)申込書
- 市民の皆さんが、市のことで知りたい内容を職員が、市民の皆さんの希望する場所に出向いて、説明します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)





- ふれあいトーク(出前講座)申込書
- 広報課
- 広報板使用許可申請書
- 市内約230カ所の市広報板への掲示許可申請
(申請書は、市役所広報課のほか各サービスセンター・サービスステーションでも受付します) 




- 市内約230カ所の市広報板への掲示許可申請
- 広報板使用許可申請書
- 市民協働推進課
- きずなづくり推進事業補助金(実績報告書)
- きずなづくり推進事業補助金の実績報告書。





- きずなづくり推進事業補助金申請書
- きずなづくり推進事業補助金の申請





- きずなづくり推進補助金(領収書総括表)
- きずなづくり推進補助金実績報告書の添付書類です。





- きずなの家事業申請書
- きずなの家事業申請書





- きずなの家実績報告書
- 宝恷sきずなの家事業実績報告書





- きずなづくり推進事業補助金(実績報告書)
- 窓口サービス課
- 印鑑登録証明交付申請書
- 印鑑証明が必要な場合お書きください





- 姻族関係終了届
- 配偶者死亡により、姻族関係を終了させたい場合に、届出てください。





- 氏の変更届(戸籍法第107条1)
- 戸籍の筆頭者および配偶者が、裁判所の許可を得て氏を変更する場合に届出してください。





- 外国国籍喪失届
- 外国の国籍を有する日本人がその外国籍を喪失した場合、届書してください。





- 外国人登録証明書返納届
- 日本国籍を取得された方は、日本国籍を取得した日から14日以内に、本届を添えて外国人登録証明書を返納して下さい。





- 外国人との婚姻による氏の変更届
- 外国人との婚姻を契機に6ヶ月以内に日本人配偶者がその氏を外国人配偶者の氏に変更しようとする場合、届出してください。





- 外国人との離婚による氏の変更届
- 「外国人との婚姻による氏の変更届」により氏を外国人配偶者の氏に変更した後、離婚して変更前の氏に戻る場合、婚姻解消後3ヶ月以内に届出してください。





- 外国人父母の氏の変更届
- 父又は母を外国人とする戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人が、家庭裁判所の許可を得て、氏を外国人父又は母の氏に変更する場合に届出してください。





- 帰化届
- 法務大臣から帰化を許可された際に届出してください。





- 国籍取得届
- 法務局、または在外公館で法務大臣宛に国籍取得届出を行い、国籍取得証明書を交付された場合に届出してください。





- 国籍選択届
- 外国及び日本の国籍を有する人が、日本国籍を選択する際に届出してください。





- 国籍喪失届
- 日本国籍を喪失した場合等に、届出てください。





- 戸籍関係交付申請書
- 戸籍関係の申請をされる方はお書きください





- 【郵便請求用】戸籍関係交付申請書
- 郵便で戸籍関係の申請をされる方はお書きください。





- 戸籍届出期間経過通知書
- 法で戸籍届出期間が定められている出生届、死亡届などを、届出期間を過ぎて届出し、簡易裁判所に通知するときに申請してください。





- 婚姻届
- 婚姻届を提出される際にご使用ください。





- 死産届
- 死産があった場合に、届出してください。





- 失踪届
- 家庭裁判所で失踪宣告が出された場合に、届出してください。





- 死亡届
- 人が死亡した場合に、届出てください。





- 就籍届
- 日本人でありながら戸籍に記載のない人が、新たに戸籍に記載する場合に届出てください。





- 住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(一般用)
- 住民基本台帳の閲覧を希望される場合に申し出てください。





- 住民基本台帳カード登録申請書
- 住民基本台帳カード(住基カード)の交付を希望される方は申請してください。





- 住民基本台帳カード廃止申請書
- 住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けておられる方で、不要になった方または盗難・紛失等で廃止手続きをされる方は申請してください。





- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書兼誓約書(公用)
- 住民基本台帳の一部の写しの閲覧を希望される場合に請求してください。





- 住民票コード通知再交付申請書
- 住民票コード通知の再交付を希望される場合に申請してください。





- 住民票コード変更申請書
- 住民票コードの変更を希望される場合に申請してください。





- 住民票等交付申請書
- 住民票の申請をされる場合にお使いください。
また、広域交付住民票を請求される場合もこの申請書をお使いください。 




- 住民票の申請をされる場合にお使いください。
- 【郵便請求用】住民票等交付申請書
- 郵送で住民票を申請される方はお書きください。





- 出生届
- 子供が生まれた場合に、届出てください。





- 親権(管理権)届
- 家庭裁判所で調停成立後、親権者を変更する等の場合に届出てください。





- 推定相続人廃除届
- 裁判で推定相続人廃除の審判が確定または調停が成立した際、届出してください。





- 転出届
- 市内から市外へお引越される場合(転出)にお使いください。
※他市から宝塚市へ転入される場合や市内でお引越しされる場合
(転居)の申請用紙は、窓口にてご用意しております 




- 市内から市外へお引越される場合(転出)にお使いください。
- 転籍届
- 本籍地を変更する際に届出してください。





- 特別養子縁組届
- 特別養子縁組について家庭裁判所の審判が確定した際、届出してください。





- 特別養子離縁届
- 特別養子縁組した養父母と養子が家庭裁判所の審判によって離縁した際、届出してください。





- 名の変更届
- 正当な事由により家庭裁判所の許可を得て名を変更する際、届出してください。





- 入籍届
- 父または母と氏を異にする子が、父または母の氏を称しようとする場合に届出してください。





- 認知届
- 父が嫡出でない子(胎児を含む)を認知する場合に届出してください。





- 復氏届
- 配偶者と死別後、婚姻前の氏に戻ることを希望する場合に届出してください。





- 不受理申出書
- 自己の意志に基づかない婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届出を防止するため、不受理申出する際に届出してください。





- 分籍届
- 従前の戸籍から分離して単独の戸籍を新たに編成する際、届出してください。





- 未成年者の後見届
- 親権者のいない未成年者の監護及び財産管理のための後見開始、後見終了等の場合に届出してください。





- 養子縁組届
- 養子縁組の際に届出してください。





- 養子離縁届
- 養子縁組を離縁される際に届出してください。





- 離縁の際に称していた氏を称する届
- 養子離縁の際に使用していた氏を引き続き使用する場合に申請してください。





- 離婚届
- 離婚の場合に届出してください。





- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)
- 離婚の際に称していた氏を引き続き称する場合に申請してください。





- 印鑑登録証明交付申請書
- 国民健康保険課
- 国民健康保険高齢受給者証再交付申請書
- 高齢受給者証の再交付が必要な場合に申請してください。





- 国民健康保険 葬祭費支給申請書
- 国民健康保険加入の被保険者が死亡した場合に申請してください。





- 国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書
- 非自発的失業による軽減措置に該当する場合に雇用保険受給資格者証のコピーとともに申請して下さい。
軽減措置に該当するかどうかについては担当部署にお問合せいただくか、担当部署のホームページをご覧下さい。
◇非自発的失業者に対する軽減措置について 




- 非自発的失業による軽減措置に該当する場合に雇用保険受給資格者証のコピーとともに申請して下さい。
- 国民健康保険被保険者異動届
- 被保険者の異動(資格取得・喪失、保険証の記載事項等が変更)した場合に申請して下さい。





- 国民健康保険被保険者証再交付申請書
- 国民健康保険被保険者証の再発行の場合に申請してください。





- 国民健康保険被保険者証特例交付申請書(学生特例)
- 就学の為に市外に転出する必要がある国民健康保険加入者がいる場合に申請して下さい。





- 国民健康保険高齢受給者証再交付申請書
- 窓口サービス課
- 自然休養村センター使用許可申請書
- 自然休養村センター室使用の申請





- 自然休養村センター使用許可申請書
総務部
- 総務課
- 個人情報開示請求書
- どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市の保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。
請求手数料は不要です。
ただし、本人情報の記載された公文書等の複写物を請求される場合には、実費をいただきます。 




- どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市の保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。
- 市制施行証明申請書
- 旧宝塚町、良元村、小浜村、長尾村、西谷村が宝塚市になったことを証明する「市制施行証明書」の発行を行うための申請書です。





- 市長等倫理調査請求書
- 市長等(市長、助役、収入役、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び消防長)が、市長等倫理条例の規定に違反する疑いがあると認めるときは、市民100人以上の連署により調査請求することができます。





- 市長等(市長、助役、収入役、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び消防長)が、市長等倫理条例の規定に違反する疑いがあると認めるときは、市民100人以上の連署により調査請求することができます。
- 情報公開請求書
- どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。
請求手数料は不要です。
ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。 




- どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。
- 個人情報開示請求書
- 人事課
- 職員採用試験の受験申込書
- 試験を実施するときに、募集要項と一緒に配布しますので、所定項目を記入しご応募ください。応募受付が済んだ方には、受験票を発行します。(試験の内容や受付期間など、詳しくは募集要項をご覧ください。)





- 職員採用試験の受験申込書
- 契約課
- 入札参加資格変更届
- 業者登録名簿に登載のある事業者が、登録内容に変更があった場合に届けてください。





- 入札参加資格変更届
- 人権男女共同参画課
- 人権問題学習教材(ビデオ)使用許可申請書
- 人権男女共同参画課が所有する人権啓発ビデオの貸し出しを希望する際に申請してください。





- 男女共同参画センター利用取消届
- 男女共同参画センターの利用料金を納めた後に、利用の取消を申請される方は、この届けをご利用ください。





- 男女共同参画センター利用料金減免申請書
- 男女共同参画センターの利用料金の減免を申請される方は、この申請書をご利用ください。





- 人権問題学習教材(ビデオ)使用許可申請書
- くらんど人権文化センター
- 人権文化センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書
- 1.人権文化センターを使用する場合に申請してください。
2.使用料の減免を受けられる場合は併せて申請してください。
3.使用許可を受けた内容を変更する場合は変更申請をしてください。 




- 1.人権文化センターを使用する場合に申請してください。
- 人権文化センター使用取消届
- 使用許可を受けた内容の全部又は一部を取り消す場合に、使用許可書を添えて申請してください。





- 人権文化センター使用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書
都市安全部
- 道路政策課
- 都市計画道路証明願
- 都市計画道路のうち未整備の箇所について道路の位置を示す詳細な図面(縮尺1/500のもの)が必要な場合は本申請書にて申請願います。





- 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請書
- 都市計画道路の区域内にある土地に建築物等を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請を行い許可を受ける必要があります。
この許可を受ける必要がある方は、本申請書にて申請願います。 




- 都市計画道路の区域内にある土地に建築物等を建築する場合、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請を行い許可を受ける必要があります。
- 都市計画道路証明願
- 道路建設課
- 都市計画事業地内工作物新築等許可申請書
- 都市計画道路事業の事業地内において、事業施行の傷害となるおそれのある次の行為を行う場合は、都市計画法第65条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
□土地の形質の変更 □建築物の建築その他工作物の建設
□5トンを超える物件の設置又は堆積 




- 都市計画道路事業の事業地内において、事業施行の傷害となるおそれのある次の行為を行う場合は、都市計画法第65条第1項の規定に基づく許可を受ける必要があります。
- 都市計画事業地内工作物新築等許可申請書
- 道路管理課
- 官民有地境界(協定・確認)申請書
- 民地と道路等の境界を協定します。





- 帰属書
- 土地並びに道路施設等を市有へ帰属していただくための書類です。





- 寄付申出書
- 土地を公衆用道路として、寄付していただく場合に申請してください。





- 工事着手届
- 道路改良(道路法第24条)工事申請の承認後、工事着手の届けが必要です。





- 住居新築届出書
- 家屋を新築された時に、家屋に住居番号を付定するために、届け出ていただくものです。





- 誓約書(法定外公共物)
- 工事の施工に伴う、市又は第3者への損害賠償の責を負う誓約書です。





- 誓約書(道路法第24条)
- 工事の施工に伴う、市又は第3者への損害賠償の責を負う誓約書です。





- 行政区域界確認申請書
- 本市と他市との行政区域界の確認(市境界)を確認します。





- 道路改良(道路法第24条)工事申請書
- 道路管理者以外の方が工事を行う場合、工事承認のための申請が必要です。





- 道路・水路敷境界協定済原本証明交付申請書
- すでに協定済の官民有地境界協定書の交付をします。





- 道路占用許可申請書
- 物件や施設を設け、一定期間使用する場合または、道路を掘削する場合に申請してください。





- 道路占用工事完了届
- 道路占用申請の工事が完了した場合、この届け出が必要です。





- 道路占用廃止届
- 占用施設を取除いて、使用しない場合に申請してください。





- 道路反射鏡設置要望書(個人用)
- 自治会に加入されていない方が道路反射鏡(反射ミラー)の設置を要望する場合に、この様式で申請してください。





- 道路反射鏡設置要望書(自治会用)
- 自治会長名で道路反射鏡(反射ミラー)の設置を要望する場合に、この様式で申請してください。





- 道路幅員証明申請書
- 運送事業等(タクシー)の運行許可をうけようとされる方は、申請してください。





- 道路法第24条工事期間変更届
- 道路改良(道路法第24条)工事が延期した場合、届け出が必要です。





- 道路法第24条工事竣工検査依頼書
- 道路改良(道路法第24条)工事申請の工事が完了した場合、この届け出が必要です。
また、届け出の後、検査を行います。 




- 道路改良(道路法第24条)工事申請の工事が完了した場合、この届け出が必要です。
- 道路補償
- 許可者に対し工事検査引渡後(竣工後)一年間の損傷補償をするものです。





- 法定外公共物占用許可申請書
- 物件や施設を設け、一定期間使用する場合に申請してください。





- 法定外公共物占用廃止届出書
- 占用施設を取除いて、使用しない場合に申請してください。





- 官民有地境界(協定・確認)申請書
都市整備部
- 都市計画課
- 一定規模以上開発等届出書
- 都市景観条例第17条第1項、第2項に基づき、「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。





- 屋外広告物管理者設置届
- 許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者が、その広告物等を管理者する者を置いたときは、届け出が必要です。





- 許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者が、その広告物等を管理者する者を置いたときは、届け出が必要です。
- 屋外広告物許可等申請書
- 兵庫県屋外広告物条例第6条に規定する広告物の表示・設置等の許可又は許可期間の更新を受けようとする場合に申請してください。





- 屋外広告物自己点検結果報告書
- 許可を受けた広告物について、その許可期間を更新しようとする場合は、この報告書を申請書に添付してください。





- 屋外広告物除却(滅失)届
- 県屋外広告物条例の規定による許可を受けた広告物を除却した時、又は滅失した場合にこの届け出が必要です。





- 屋外広告物取付完了届
- 許可を受けた広告物等について、その取り付けを完了したときは、この完了届を提出してください。





- 屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届
- 次の場合に届け出が必要です。
(1)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者に変更があった場合
(2)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合 




- 次の場合に届け出が必要です。
- 近郊緑地保全区域証明申請書
- 近郊緑地保全区域内にあることの証明が必要なときに申請してください。





- 近郊緑地保全区域内行為の届出書
- 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
近郊緑地保全区域において、次の行為を行う場合に届け出てください。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 




- 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
- 景観計画区域内行為届出書
- 景観法第16条第1項に基づき、「景観形成基準」に関する適合確認を行うための手続きです。





- 景観計画特定地区内行為届出書
- 景観計画特定地区内の行為において、都市景観条例第17条第1項、第2項に基づき「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。





- 景観形成地区・地域内行為申請書
- 都市景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に申請してください。





- 行為完了届出書
- 都市景観条例第20条第1項に基づき、届出の対象となる行為が完了したときに届出を行うための手続きです。





- 公共広告物等表示・設置届
- 兵庫県屋外広告物条例第7条第1項に規定する広告物については、この届出が必要です。





- 市街化区域及び市街化調整区域の区分に係る証明申請書
- 都市計画法第7条に規定する市街化区域と市街化調整区域の区分(いわゆる線引き)の証明が必要な場合に申請してください。





- 測量成果の複製・使用承認申請書
- 都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用が必要な場合に申請してください。
なお、最新の都市計画図については、都市計画課で販売しておりますのでそちらをご利用ください。 




- 都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用が必要な場合に申請してください。
- 地域地区証明申請書
- 用途地域など都市計画法第8条に規定する地域・地区に関する証明が必要な場合に申請してください。





- 地区計画の区域内における行為の届出書
- 都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。





- 地区計画の区域内における行為の変更届出書
- 都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。





- 都市景観デザイン説明書
- 宝塚市都市景観条例第17条第6項に基づく宝恷s景観審議会(デザイン協議部会)へ附議する案件に使用してください。





- 届出概要書
- 都市景観条例第23条に基づき都市景観条例及び景観法に基づく届出に関する情報の公開を行ないます。





- 非営利広告物等表示・設置届
- 兵庫県屋外広告物条例第7条第2項に該当する広告物について、この届出が必要です。





- 緑地保全地区内行為許可申請書
- 都市緑地法第14条に規定する許可申請
地区内において、次の行為を行おうとする場合に申請してください。
一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三 木竹の伐採
四 水面の埋立て又は干拓
五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの 




- 都市緑地法第14条に規定する許可申請
- 一定規模以上開発等届出書
- 開発指導課
- 開発構想届
- 開発事業(開発行為、宅地造成、建築物の建築又は用途変更)の具体的な計画を策定しようとする前に届出てください。





- 開発構想届
- 宅地建物審査課
- 開発許可申請図書の作成について
- 都市計画法における開発許可申請図書の作成について





- 開発許可設計図の作成要領
- 開発許可設計図の作成要領です





- 開発行為許可申請書(法第29条)
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書です





- 開発行為許可申請書 添付書類一覧
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の内容です
(都市計画法法第30条)
前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、書類を整備して市長に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行す る者をいう。以下同じ。)
五 その他国土交通省令で定める事項
2 前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定 する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。 




- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の内容です
- 開発行為許可標識
- 法第29条第1項の許可を受けた工事施行者は、開発行為許可標識(様式第8号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示してください。
前の内容は、法第35条の2第1項の許可を受けた工事施行者について準用します。 




- 法第29条第1項の許可を受けた工事施行者は、開発行為許可標識(様式第8号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示してください。
- 開発行為に関する同意等の一覧表
- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
(都市計画法第32条同意の一覧表) 




- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 開発行為変更届出書(軽微な変更)
- 都市計画法第35条の2第3項の規定による、開発行為の変更届け出です。
次に掲げる軽微な変更をしたときは、届でが必要です
ア 予定建築物等の敷地の形状の変更
敷地の形状の変更は届出でよいが、次に掲げる@、Aの場合 等は法第33条の審査を要するため、変更許可が必要です
@ 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴う もの、
A 住宅以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増 加を伴い敷地の規模が1,000u以上となるもの
イ 工事施行者の変更(自己の居住の用に供する住宅及び1ha未満の自己の業務用の建築物又は特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為に限る。)
ウ 工事施行者の氏名、名称、住所の変更(1ha以上の自己の業務用の建築物又は特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為)
エ 工事の着手予定年月日、工事の完了予定年月日 




- 都市計画法第35条の2第3項の規定による、開発行為の変更届け出です。
- 工事概要書
- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です





- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 工事完了届出書(都市計画法第36条)
- 都市計画法第36条第1項、開発行為に関する工事完了の場合に申請してください。
工事完了届は次に掲げる図書
@ 工事完了届出書
(別記様式第四第29条関係)
A 設計説明書
B 工事概要書
C 公共施設の管理帰属一覧表
D 位置図
E 土地利用計画図
F 造成計画平面図
G 排水計画平面図
H 公共施設詳細図
I 工事状況報告書
T)工事報告書 ※1
U)工事写真
V)試験結果等 ※2
※1 工事報告書は工事施行者及び工事管理者の連名(押印)で行い、開発行為に関する工事(工程、 工事経過、施行内容等)が開発許可に係る内容と相違なく竣工した旨を明記し報告する。
※2 設計図書(仕様書、図面)で示された試験等、開発行為の遂行中に得られた資料を添付する。
※3 委任状等、添付書類は申請内容によって異なり、上記以外のものを求められる場合もあります。 




- 都市計画法第36条第1項、開発行為に関する工事完了の場合に申請してください。
- 資金計画書
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です





- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
(市規則第4条)
5 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施行者の能力に関する書類が必要となる時は、申請者の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。 




- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書に添付する書類
- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
(例)都市計画法第29条許可申請時、申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書とともに資料を添付してください。 




- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 設計説明書
- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です





- 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 設計者の資格に関する申告書
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
(法第31条)
前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
(規則第18条)
法第31条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。 




- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 宅地造成工事許可標識
- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う造成主は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した宅地造成工事許可標識を掲示してください。
(1) 許可又は同意の通知の年月日及び番号
(2) 工事の期間
(3) 造成主及び工事施行者の住所及び氏名
(4) 設計者及び工事現場管理者の氏名
(5) 工事の内容 




- 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う造成主は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した宅地造成工事許可標識を掲示してください。
- 宅地造成工事計画変更届(軽微な変更)
- 宅地造成等規制法
第十二条 第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
軽微な変更は以下の内容です
一 造成主、設計者又は工事施行者の変更
二 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 




- 宅地造成等規制法
- 宅地造成等規制法 工事等の届出(第15条第2項)
- 高さ2mを超える擁壁の除却又は雨水若しくは地表水の排水施設の除却をしようとする者が提出する届出書です
宅地造成等規制法
第十五条
第2項 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
添付図書
委任状
位置図
造成計画平面図 (現況図、計画図)
排水計画平面図 (現況図、計画図)
その他市長が必要と認める図書 




- 高さ2mを超える擁壁の除却又は雨水若しくは地表水の排水施設の除却をしようとする者が提出する届出書です
- 宅地造成等規制法 設計者 工事監理者 の資格に関する申告書
- 宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事計画の申請を行うための許可申請で次の設計をする場合は、法で定める資格を有する者でなければなりません。
この場合、「設計者の資格に関する申告書」と「証するもの」を提出してください。
@高さが5mを超える擁壁の設置
A切土又は盛土をする土地の面積が、1,500uを超える土地における排水施設の設置
次の工事をする場合は、令第17条に定める資格を有する者、又は土木施行管理技士を工事監理者として工事現場に配置することが必要です。この場合、「工事監理者の資格に関する申告書」を提出してください。
@ 高さが5mを超える擁壁の設置又は長大法面を有するもの。
A 切土又は盛土をする土地の面積が、1,500uを超えるもの。 




- 宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事計画の申請を行うための許可申請で次の設計をする場合は、法で定める資格を有する者でなければなりません。
- 宅地造成等規制法許可申請の手引き
- ・許可申請書作成の注意事項
・中間検査の申出書類
・完了検査申請書作成の注意事項
・計画変更の措置
についての注意事項を記載しています 




- ・許可申請書作成の注意事項
- 宅地造成に関する工事の完了検査申請書
- 許可を受けた宅地造成工事が完了した場合に検査を受けるための申請





- 宅地造成に関する工事の許可申請書
- 宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事計画の申請を行うための許可申請です





- 土地所有者等関係権利者の同意書
- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
(法第33条)
十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 




- 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
- 都市計画法第34条第14号許可に係る許可基準
- 市街化調整区域における立地についての審査基準です。
開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為についての基準です。 




- 市街化調整区域における立地についての審査基準です。
- 擁壁についての一般的基準(参考)
- 宅地造成等規制法の許可を受ける場合には、宅地造成等規制法施行令第4条〜第15条(第2章 宅地造成に関する工事の技術的基準)及び擁壁についての一般的基準(参考)に基づいて計画してください。





- 運用改正における(60条証明)開発許可等不要証明
- ≪平成23年10月1日から「開発行為」の運用が変わります≫
改正の概要
「性質の変更」の面積基準を下記表のとおり改正します。
市街化区域 3,000uより500 u、
市街地調整区域 3,000uより500 u
※これまで法第29条に基づく開発許可(以下「開発許可」という。)が不要であった開発工事の一部が、今回の改正により開発許可が必要になることがありますのでご注意下さい。
経過措置
これまで開発許可が不要とされてきた開発工事を対象に以下の経過措置を受けることが出来ます。
【内 容】
平成24年3月31日までに工事着手したものについては、以下の手続きを行うことにより、従来とおり開発許可は不要となります。
【手続き】
平成23年9月30日までに開発許可不要証明(以下「60条証明」という。)を申請し60条証明を受けてください。
工事着手をした時は工事着手届を提出してください。 




- ≪平成23年10月1日から「開発行為」の運用が変わります≫
- (60条証明)開発許可等不要証明
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつて当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。





- 開発許可申請図書の作成について
- 市街地整備課
- 仮換地及び底地証明願(中筋JR北)
- 阪神間都市計画事業中筋JR北土地区画整理事業施行区域内の土地について、仮換地およびその底地番の証明





- 土地区画整理法第76条第1項許可申請書(中筋JR北)
- 阪神間都市計画事業中筋JR北土地区画整理事業区域内において建物を建設しようとする場合に申請してください。





- 仮換地及び底地証明願(中筋JR北)
健康福祉部
- いきがい福祉課
- 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費補助券交付申請委任状
- 毎年4月1日現在70歳以上の宝塚市民の方に、市と契約した施術所で医療保険外の施術を受ける際に利用できる補助券を交付するための申請手続を申請者本人ができない場合に利用する委任状です。





- 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費補助券交付申請書
- 毎年4月1日現在70歳以上の宝塚市民の方に、市と契約した施術所で医療保険外の施術を受ける際に利用できる補助券を交付するための申請書です。





- 社会福祉審議会公募委員申込書
- 宝塚市では、社会福祉に関する事項を調査審議するため、社会福祉審議会を設置しています。審議の場への市民参加を進めるため、現在委員を公募しています。





- 老人クラブ会長交代届
- 老人クラブの会長が交代されたときに提出してください
宝塚市老人クラブ連合会に加入しておられるクラブは連合会会長宛の届出も提出してください 




- 老人クラブの会長が交代されたときに提出してください
- 老人クラブ活動事業費補助金実績報告関連
- 老人クラブ活動事業の活動報告について書類を作成し申請して下さい。





- 老人クラブ活動事業費補助金申請関連
- 老人クラブ活動事業の新年度事業について書類を作成し申請して下さい。





- 高齢者はり・きゅう・マッサージ施術費補助券交付申請委任状
- 健康推進課
- 他市における予防接種実施依頼書発行申請書
- 市外で予防接種法に基づく予防接種を受ける際の、予防接種依頼書を発行するための申請書です。





- 妊娠届出書
- 母子健康手帳を申請される方はお書きください。





- 妊婦健康診査費還付助成申請書(平成24年度/2012年度)
- 妊娠届出をされ、助成券の交付を受けている方のうち、助成券が使用できない医療機関で受診した場合や、助成券を使用しないで受けた妊婦健診受診分がある場合、最終の妊婦健診後にこの申請書でご申請ください。





- 妊婦健康診査費助成券交付申請書(平成24年度/2012年度)
- 妊娠届出をされる際に、同時にご申請ください。兵庫県内の協力医療機関等で使用できる5,000円券を14枚交付します。





- 養育医療費給付申請書
- 身体の発育が未熟なまま出生した乳児(未熟児)で、医師が指定医療機関において入院養育を必要と認めた者に対して養育医療の給付を行います。





- 他市における予防接種実施依頼書発行申請書
- 介護保険課
- おむつ代の医療費控除の証明(2年目以降)に必要な事項の確認申出書
- 要介護に認定された65歳以上の高齢者のおむつ代について、医療費控除を受けるのが2年目以降の場合、主治医意見書の記載事項(寝たきり度や尿失禁の可能性)により確認書を交付します。





- 介護給付費明細書(取り下げ)依頼書
- 介護給付費明細書の過誤申し立てを希望する際に提出してください。





- 介護サービス計画作成に係る申出書(本人同意書)
- 居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するにあたり、要介護認定等に関する資料を必要とする場合に提出してください。





- 介護保険 住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居)連絡票
- 市内から市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設から他の住所地特例への異動、住所地特例施設を退所(居)し、在宅へ住所を異動等の際に、施設から市役所へ提出して下さい。





- 介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)
- 給付制限等により償還払いの対象となった方が居宅介護サービス費の支給を申請するものです。





- 介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
- 介護保険を使って住宅を改修したときに申請してください。





- 介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
- 介護保険を使って福祉用具を購入したときに申請してください。





- 介護保険資格 第2号取得届
- 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が、老化が原因とされる病気(特定疾病16種)により介護や支援が必要となり、介護保険の認定申請をする際に、合わせて申請して下さい。
(特定疾病)
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・閉塞性動脈硬化症 ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症・多系統萎縮症 




- 40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方が、老化が原因とされる病気(特定疾病16種)により介護や支援が必要となり、介護保険の認定申請をする際に、合わせて申請して下さい。
- 介護保険住所地特例 適用・変更・終了届
- 市内から市外の住所地特例対象施設へ住所を異動、住所地特例対象施設から他の住所地特例への異動、住所地特例施設を退所(居)し在宅へ住所を異動する場合、提出して下さい。





- 介護保険第2号被保険者資格異動届
- 40歳以上65歳未満で介護保険の認定を受けておられる方の、加入している医療保険が変更したときに申請して下さい。





- 介護保険特定負担限度額認定申請書(旧措置)
- 旧措置で施設入所されている方について減額の申請ができます。





- 介護保険認定申請書
- 介護保険サービスを利用するための要介護状態区分の認定を受けるための申請書です。





- 介護保険被保険者証等 交付・再交付申請書
- 介護保険被保険者証等の交付・再交付を希望する際に申請して下さい。





- 介護保険負担限度額認定申請書
- 施設入所及びショートステイ利用時に食費、居住費の減額を希望される場合に申請してください。
(世帯及び個人の所得状況によって審査します) 




- 施設入所及びショートステイ利用時に食費、居住費の減額を希望される場合に申請してください。
- 介護保険料の減免申請書
- 生活困窮者や、災害に遭われた者等の保険料を減額するための申請書





- 介護保険利用者負担額減額・免除等申請書
- 災害時の介護保険利用者負担額の軽減、免除を希望される場合に申請してください。





- 介護保険料分割納付申請書
- 生活困窮等により各期の保険料を分割することにより納付をしやすくするため。





- 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 居宅サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する事業者が決まった場合に届け出てください。





- 居宅サービス計画作成依頼取消届出書
- 居宅介護支援事業所のサービスを停止するときに届け出てください。





- 高額介護(居宅介護)サービス費支給申請書
- 毎月の介護保険の自己負担額が高額になった場合、基準額を超えた金額を申請により支給します。





- 口座振替申請書
- 介護保険料の口座振替制度を利用の場合





- 介護保険料の口座振替制度を利用の場合
- 介護保険事業者 事故報告書
- 介護保険事業者がサービスの提供中に事故が起きた場合に
記入して報告してください。 




- 介護保険事業者がサービスの提供中に事故が起きた場合に
- 社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書
- 社会福祉法人による利用者負担減免の適用を受けようとする場合に申請してください。(ただし、収入要件があります。)





- 障害者控除対象者認定申請書
- 要介護に認定された65歳以上の高齢者に介護認定の審査や判定資料を確認し、障害者控除対象者認定書を交付します。





- 宝塚市特別給付(配食サービス)利用申出書
- 配食サービスを利用する時に本人からケアマネージャーに提出していただきます。





- 宝塚市特別給付(配食サービス)利用連絡票
- 配食サービスの利用申し込み





- 地域密着型サービスの変更に係る参考様式
- 管理者や計画作成担当者の変更等、地域密着型サービスの様々な変更に係る参考様式として申請してください。





- 地域密着型サービスの変更に係る付表
- 管理者や計画作成担当者の変更等、地域密着型サービスの様々な変更に係る付表として申請してください。





- 地域密着型サービス変更届出書
- 管理者や計画作成担当者の変更等、地域密着型サービスの様々な変更に係る申請書を提出する場合に申請してください。





- 特別養護老人ホーム入所に係る資料開示申出書
- 特別養護老人ホーム入所申し込みの際、要介護認定に関する資料が必要な場合に申請して下さい。





- 予防サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 予防サービス計画(ケアプラン)作成を依頼する事業所が決まった場合に届け出てください。





- 予防サービス計画作成に係る申出書(本人同意書)
- 予防サービス計画(ケアプラン)を作成するにあたり、要介護認定等に関する資料を必要とする場合に提出してください。





- おむつ代の医療費控除の証明(2年目以降)に必要な事項の確認申出書
- 障害福祉課
- 火災用・聴覚障害者緊急通報用FAX用紙
- 火災の発生時において、聴覚障害者、音声・言語機能障害者の方が、消防本部へ救助の通報を行う場合に使用してください。





- 救急用・聴覚障害者緊急通報用FAX用紙
- 急病、事故などの緊急事態において、聴覚障害者、音声・言語機能障害者の方が、消防本部へ救助の通報を行う場合に使用してください。





- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 身体障害者手帳の交付申請をするときに必要です。





- 身体障害者(児)手帳再交付申請書
- 身体障害者手帳の再交付の申請をするときに必要です。





- 身体障害者手帳返還届
- 身体障害者手帳を返還するときに必要な申請書です。





- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳の交付申請をするときに必要です。





- 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届
- 精神障害者保健福祉手帳、または自立支援医療受給者証を返還するときに必要な申請書です。





- 療育手帳(交付・更新)申請書
- 療育手帳の交付・更新を申請するときに必要です。
他にも必要書類がありますので、必ずお問い合わせください。 




- 療育手帳の交付・更新を申請するときに必要です。
- 療育手帳返還申請書
- 療育手帳を返還するときに必要な申請書です。





- 火災用・聴覚障害者緊急通報用FAX用紙
- 生活援護課
- 援護資金借入申請書
- 低所得のため、わずかな出費等によって生活が脅かされるおそれある生活困窮者等に一時的な資金を貸し付けるものです。





- 援護資金借入申請書
子ども未来部
- 子育て支援課
- 児童手当額改定請求書
- すでに児童手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
【申請にあたっての注意点】
・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。 




- すでに児童手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
- 児童手当消滅届
- ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
・受給者が他の市区町村に転出した。
・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
(ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
(イ)死亡した
(ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
・受給者が厚生年金等の資格を失った
・受給者が死亡した
・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
・受給者が公務員になったとき
・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき 




- ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
- 児童手当認定請求書
- 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請します。
【申請の請求者】
・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
【申請にあたっての注意点】
・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
【添付書類】
以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
・請求者が厚生年金等に加入している場合
→請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
・請求者の所得証明書(平成24年5月以降の新規申請者)
・請求者と支給対象児童が別居している場合
→監護事実についての申立書
→別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
【その他】
平成24年6月以降の手当については、所得制限が導入されますの所得証明書の提出が必要となります。
受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となります。
受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。 




- 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請します。
- 児童手当変更届
- ・受給者世帯全員で市内転居したとき
・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
・電話番号が変わったとき
・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
・受給者の加入する年金に変更があったとき 




- ・受給者世帯全員で市内転居したとき
- 児童手当額改定請求書
- 子ども家庭支援センター
- 宝塚市「赤ちゃんの駅」登録申請書
- 宝塚市では、『赤ちゃんの駅』として授乳やおむつ替えなどの対応が可能な場所を提供いただける店舗・事業所などを随時募集しています。
『赤ちゃんの駅』に登録する場合にお使いください。 




- 宝塚市では、『赤ちゃんの駅』として授乳やおむつ替えなどの対応が可能な場所を提供いただける店舗・事業所などを随時募集しています。
- 宝塚市子育て支援グループ活動促進事業助成金交付申請書
- 宝塚市では、子どもを地域社会全体で育て、支える仕組みづくりを促進するため、市内で地域と一体となって自主的に子育て支援活動に取り組む団体に、その活動に係る経費の一部を助成します。
助成金を申請する場合にお使いください。 




- 宝塚市では、子どもを地域社会全体で育て、支える仕組みづくりを促進するため、市内で地域と一体となって自主的に子育て支援活動に取り組む団体に、その活動に係る経費の一部を助成します。
- 産後ヘルパー派遣申請書
- 産後ヘルパーを利用する場合にお使いください。





- ファミリーサポート助成事業申請書
- ファミリーサポートセンター利用料助成の申請(フレミラ宝塚内の「子ども家庭支援センター」へ申請してください)





- 宝塚市「赤ちゃんの駅」登録申請書
- 保育課
- 勤務証明書
- 保育所への入所要件を証明する資料として、保護者が就労している場合、または就労した場合に提出してください。





- 診断書
- 保育所の入所要件を確認する資料として、保護者が疾病・負傷で児童を保育できない場合に提出してください。





- 同居の祖父母に関する申立書
- 保育所への入所要件を確認する資料として、祖父母と同居している場合に提出してください。





- 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)利用紹介書
- 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)の利用時に必要な医療機関からの紹介書の様式です。





- 保育所未入所の証明願
- 保育所に入所できないことの証明が必要な場合に申請してください。





- 勤務証明書
環境部
- 環境政策課
- 特定建設作業実施届出書
- 騒音規制法、振動規制法、兵庫県環境の保全と創造に関する条例に規定する建設工事としておこなわれる作業。





- 特定建設作業実施届出書
- 生活環境課
- 青空駐車場、洗車場及び資材等置場設置(変更)届出書
- 青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例施行規則第2条に基づく届出





- 青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例施行規則第2条に基づく届出
- 犬の鑑札、注射済票交付申請書
- 犬の新規登録に伴い鑑札の交付を受けるときに申請してください。また、狂犬病予防注射の接種を受けたときに、注射済票の交付申請をしてください。





- 犬の鑑札、注射済票再交付申請書
- 犬の鑑札や注射済票を亡失したり損傷した場合に申請してください。





- 犬の死亡届
- 飼い犬が死亡したときに届けてください。





- 登録事項変更届
- 飼い犬の登録事項が変更になった場合に届けてください。
(犬の所有者の変更や住所が変わったとき等) 




- 飼い犬の登録事項が変更になった場合に届けてください。
- 青空駐車場、洗車場及び資材等置場設置(変更)届出書
- 管理課
- クリーンセンター施設見学申込書
- クリーンセンター施設の見学を希望される場合に、申し込みしてください。この場合、事前にクリーンセンター管理課と見学日時の調整が必要です。





- 再生資源集団回収団体登録申請書
- 家庭から排出される古紙その他の再生資源の集団回収を実施しようとする地域団体等は、あらかじめ団体の登録が必要です。所定の用紙に団体の規約を添えて申請してください。
要綱など申請や実施についての詳細はクリーンセンターホームページをご参照ください。 




- 家庭から排出される古紙その他の再生資源の集団回収を実施しようとする地域団体等は、あらかじめ団体の登録が必要です。所定の用紙に団体の規約を添えて申請してください。
- 再生資源集団回収団体登録変更申請書
- 再生資源集団回収団体登録の内容(団体名、代表者の住所、代表者の氏名、電話番号、参加世帯数等)に変更があった場合に、申請してください。





- クリーンセンター施設見学申込書
産業文化部
- 商工勤労課
- 中小企業振興資金融資申込書
- 宝塚市中小企業振興資金融資あっせん制度を申し込みされる場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第1号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第1号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第3号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第3号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第7号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項 第7号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第2号1-ハ認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第2号1-ハに規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第2号1-ロ認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第2号1-ロに規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第2号1-イ認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第2号1-イに規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第2号2認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第2号2に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第8号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項 第8号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第8号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。
- 中小企業信用保険法第2条第4項 第4号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第3項 第4号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第6号認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項 第6号に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(ロ)−A認定申請書
- 中小企業信用保険法代2条第4項第5号(ロ)に規定する認定申請書が必要場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(ロ)−B認定申請書
- 中小企業信用保険法代2条第4項第5号(ロ)に規定する認定申請書が必要場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(ロ)−@認定申請書
- 中小企業信用保険法代2条第4項第5号(ロ)に規定する認定申請書が必要場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(イ)−@認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)−B認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(イ)−B認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項 第5号(イ)-A認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)−@認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)−A認定申請書
- 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)に規定する認定申請書が必要な場合に申請してください。





- 中小企業信用保険法第2条第4項認定申請にかかる委任状
- 中小企業信用保険法第2条第4項に規定する認定申請を行う際、委任状が必要な場合に申請してください。





- 中小企業振興資金融資申込書
- 消費生活センター
- 消費者出前講座講師派遣依頼
- 市民の皆さんの希望の場所に出向いて、消費生活に関する各種講座を開催します。(ただし、対象は、10人以上のグループとします。)





- 消費者出前講座講師派遣依頼
- 国際文化課
- 後援名義使用許可申請書関係
- ボランティア団体等が主催する文化・芸術的催しに対する、宝塚市の後援名義使用の許可





- 松本・土井アイリン海外留学助成金交付申請書(募集要項)
- 海外の大学(大学院、学部)、短期大学、高等学校またはこれに相当する教育・研究機関へ1学年度以上留学する、26歳未満の宝塚市民に対する留学助成。





- 後援名義使用許可申請書関係
- 会計課
- 請求書
- 宝塚市の提供する請求書です。
【注意】請求は債権者様所定の様式でも可能です!
現在、請求書は当方の様式に限定しておりません。 




- 宝塚市の提供する請求書です。
- 請求書
宝塚市消防
- 予防課
- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
- 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。





- 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずる恐れのある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合及び廃止する場合に届出が必要です。
- 改修・改善計画書及び改修・改善完了報告書
- 消防法第4条による立ち入り検査の結果、消防用設備等に不備、欠陥等があり、指摘され改修または改善を計画されましたら、報告してください。





- 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
- たき火等、火災と紛らわしい行為等をする時に届出してください。





- 危険物製造所・貯蔵所・取扱所譲渡引渡届出書
- 危険物製造所等の譲渡又は引渡により所有権が移転した場合は届出が必要です。





- 危険物製造所等の譲渡又は引渡により所有権が移転した場合は届出が必要です。
- 危険物製造所等危険作業施行届出書
- 製造所等の変更許可又は軽微な変更の届出を要するもの以外の工事につい届出が必要です。





- 製造所等の変更許可又は軽微な変更の届出を要するもの以外の工事につい届出が必要です。
- 危険物製造所等休止(再開)届出書
- 製造所、貯蔵所、取扱所等の危険物施設を休止又は再開する場合は、届出が必要です。





- 危険物製造所等災害発生届出書
- 危険物製造所等において、火災、油流出等の各種事故が発生した場合、届出が必要です。





- 危険物製造所等の軽微な変更届
- 製造所等の所有者・占有者・管理者及び名称等の変更並びに軽微な変更工事を行う場合、届出が必要です。





- 危険物製造所等の廃止届出書
- 危険物製造所、貯蔵所、取扱所等を廃止する場合は、届出が必要です。
廃止する危険物施設の許可書、完成検査済証、タンク検査済証等を添付してください。 




- 危険物製造所、貯蔵所、取扱所等を廃止する場合は、届出が必要です。
- 危険物製造所等品名、数量等変更届出書
- 危険物製造所等の許可施設において、危険物の類、品名、数量、倍数等が変更した場合に届出が必要です。





- 危険物の取扱作業に従事する者・しなくなる者の届出書
- 製造所、貯蔵所又は取扱所で、新たに危険物の取扱作業に従事又は、従事しなくなる者は、届出が必要です。申請書に甲種又は、乙種危険物取扱者免状の写しを添付してください。(従事しなくなる者は、免除の写しは必要ありません。)





- 危険物保安監督者選任・解任届(選任承諾書、実務経験証明書含む)
- 危険物保安監督者の選任対象の製造所等で、新たに保安監督者を選任又は解任する場合に届出が必要です。申請用紙は、実務経験証明書、選任承諾書と甲種又は乙種危険物取扱者の免状の写しが必要です。





- 喫煙・裸火使用・危険物品持ち込み承認申請書
- 劇場等で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を
持ち込む時に申請してください。 




- 劇場等で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を
- 共同防火管理協議事項作成(変更)届出書
- 消防法第8条の2に基づく、共同防火管理を有する場合に、担当部署へ届出をしてください。





- 煙火(打上げ、仕掛け)届出書
- がん具用煙火を除く仕掛け花火等をする時に届出してください。





- 「防災」自衛消防訓練実施計画届出書・結果報告書
- 防災管理対象物が自衛消防訓練を実施しようとする時は実施日の1週間前までに管轄消防署・出張所に提出してください。
また、訓練実施後、速やかにその結果を提出してください。 




- 防災管理対象物が自衛消防訓練を実施しようとする時は実施日の1週間前までに管轄消防署・出張所に提出してください。
- 自衛消防訓練実施計画届出書・結果報告書
- 消防訓練を実施しようとする時は、実施日の3日前までに届出してください。また、実施後、その結果を報告してください。





- 「防災」自衛消防組織設置(変更)届出書
- 消防法8条の2の5に基づく自衛消防組織を設置、または変更した時に届出してください。





- 自主防災組織解散届出書
- 自主防災組織を解散するときに、宝塚市内の消防署・消防出張所に正本と副本の2部を届出してください。





- 自主防災組織規約
- 自主防災組織結成時及び変更時に、必要に応じて自主防災組織結成・緊急連絡先届出書とあわせて、正本と副本の2部を届け出てください。





- 自主防災組織訓練実施計画届出書
- 自主防災組織で防災訓練等を行うときに、届出してください。





- 自主防災組織で防災訓練等を行うときに、届出してください。
- 自主防災組織訓練実施結果報告書
- 自主防災組織で実施する防災訓練等が終了しましたら、結果報告書を届出してください。





- 自主防災組織結成・緊急連絡先届出書
- 自主防災組織を結成したとき、緊急連絡先が変更になったときに、宝塚市内の消防署・消防出張所に届出してください。





- 自主防災組織防災計画
- 自主防災組織結成時及び変更時に、必要に応じて自主防災組織結成・緊急連絡先届出書とあわせて、正本と副本の2部を届け出てください。





- 消防計画(共同住宅用)
- 消防法第8条に基づく、消防計画を作成・変更する場合に、消防計画作成(変更)届出書に添付して届出してください。





- 消防計画(小規模用)
- 消防法第8条に基づく、消防計画を作成・変更する場合に、消防計画作成(変更)届出書に添付して届出してください。





- 消防計画(中・大規模用)
- 消防法第8条に基づく、消防計画を作成・変更する場合に、消防計画作成(変更)届出書に添付して届出してください。





- 消防計画作成(変更)届出書
- 消防法第8条に基づく消防計画を作成、または変更した時に届出してください。





- 「防災」消防計画作成(変更)届出書
- 消防法施行令第4条の2の6に基づく消防計画を作成、または変更した時に届出してください。





- 消防用設備等または特殊消防用設備等設置計画書
- 建築確認申請の提出時に設置計画として添付してください。





- 消防用設備等の特例基準適用願
- 消防用設備等の設置に関し、消防法施行令第32条の規定による適用を受ける場合に提出するものとする。





- 少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱い届出書
- 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物(市火災予防条例第38条)及び指定可燃物(市火災予防条例第41条)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、届出が必要です。





- 水素ガスを充てんする気球の設置届出書
- 水素ガスを充てんする気球を設置するときに届出してください。





- 水道断水・減水届出書
- 工事により水道が断水又は減水する時に届け出してください。





- 道路工事届出書
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事をする時に届け出してください。





- 特例認定通知証明申請書
- 特例認定通知書を交付したことの証明が必要な場合に申請してください。





- ネオン管灯設備設置届出書
- ネオン管灯を設置する時に届出してください。





- 燃料電池発電・発電・変電・蓄電池設備設置届出書
- 燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備を設置するときに届出してください。





- 廃止届出書
- 防火対象物、少量危険物、指定可燃物等の市条例関係の届出施設を廃止する場合は、届出が必要です。





- 普通階・無窓階算定書
- 確認申請提出時に、確認申請書に添付してください。





- 防火管理再講習の申込書
- 防火管理再講習を受講希望される方が申込みをしたい場合に申請してください。





- 防火管理者資格証等交付(再交付)申請書
- 再発行を希望する場合に申請してください。





- 防火管理者選任(解任)届出書
- 消防法第8条に基づく防火管理者を選任、または解任した時に届け出してください。





- 防火管理新規講習の申込書
- 防火管理新規講習を受講希望される方が申込みをしたい場合に申請してください。





- 防火自主点検結果報告書及び防火自主点検票
- 表示基準対象外の旅館、ホテル等の自主点検報告





- 防火対象物使用開始届出書
- 防火対象物の使用を開始する7日前までに届出してください。





- 防火対象物点検結果報告書及び防火対象物点検票
- 防火対象物定期点検の結果を報告をする場合に使用してください。





- 防火対象物点検報告特例認定申請書
- 防火対象物点検報告の特例認定を受けようとする場合に申請してください。





- 「防災」防災管理者選任(解任)届出書
- 消防法第36条に基づく防災管理者を選任、または解任した時に届出してください。





- 防災管理点検報告特例認定申請書
- 防災管理点検報告の特例認定を受けようとする場合に申請してください。





- 防災資器材助成申請書
- 自主防災組織が結成された場合に、災害時の活動資器材として防災資器材の助成を受ける場合は、結成された自主防災組織から消防長宛に申請してください。





- 防災資器材返還申請書
- 貸与している防災資器材の全部又は一部を返還する場合、提出してください。





- 防災資器材補修等申請書
- 貸与している防災資器材に補修等が必要な場合に申請してください。





- 催物開催届出書
- 劇場等以外で演劇、映画その他の催物を開催する時に届出してください。





- 予防規程制定・変更認可申請書
- 予防規程を制定しなければならない製造所等(危政令第37条)は申請書の提出が必要です。





- 炉・ボイラー・乾燥設備等設置届出書
- ボイラー等を設置する時に届出してください。





- 圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱の開始(廃止)届出書
- 警防課
- 救急搬送・救護証明交付申請書
- 救急搬送又は救護した証明書が必要な場合、交付申請書を提出してください。





- 普通救命講習等受講申請書
- 普通救命講習、上級救命講習を受講する場合、事前に提出してください。実施予定の日時と場所については宝塚市消防本部のホームページをご覧下さい。





- 普通救命講習実施届出書
- 救命講習をグループで計画し、講師の派遣依頼等をするときに事前に提出してください。





- 普通救命講習等受講者一覧表
- 救命講習をグループで計画し、「普通救命講習実施届出書」を作成するときに当申請書に参加者を記入し、併せて提出してください。





- まちかど救急ステーション交付申請書
- まちかど救急ステーション章票の掲出に係る目的を十分に理解し章票の交付を希望する場合に申請してください。





- 救急搬送・救護証明交付申請書
議会事務局
- 総務課
- 議場写真撮影等許可願
- 議場内での写真・映画等の撮影及び録音等は原則禁止されていますが、議長の許可を得た場合に限り可能です。撮影等を希望される場合は申請書を提出してください。





- 個人情報開示請求書(議会)
- どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市議会が保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。請求手数料は不要です。ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。





- 個人情報外部提供申請書(議会)
- 宝塚市議会が保有する個人情報の提供を受けようとする場合に提出してください。





- 個人情報訂正請求書(議会)
- どなたでも、宝塚市議会が保有する、自己を本人とする個人情報の開示を受け、その内容が事実でないと思われるときは、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。ただし、法令等により訂正の手続きが定められているときは除きます。





- 個人情報利用停止請求書(議会)
- どなたでも、宝塚市議会が保有する、自己を本人とする個人情報の収集、保有、利用、提供について適法でないと思われるときまたは条例に違反していると思われるときは、当該個人情報の利用停止を請求することができます。ただし、法令等により利用停止の手続きが定められているときは除きます。





- 市議会交際費閲覧申請書
- どなたでも、宝塚市議会交際費の執行内容を閲覧をすることができます。(公開することにより相手先に不利益をもたらす恐れのある見舞金を除く。)手数料は不要です。ただし、複写物を作成する場合は、別途実費が必要です。





- 情報公開請求書(議会)
- どなたでも、宝塚市議会が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。請求手数料は不要です。ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。





- 議場写真撮影等許可願
教育委員会
- 施設課
- 学校施設使用許可願
- 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一時的に使用することを希望する際に申請してください。





- 教育財産使用許可申請書
- 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一定期間断続的に使用することを希望する際に申請してください。





- 学校施設使用許可願
- 学校教育課
- 人権教育指導員派遣申請書
- 人権教育指導員の派遣を希望する場合に申請してください。





- 人権問題学習教材(ビデオ)使用報告書
- 学校教育課が所有する人権啓発ビデオ(DVD)を使用した研修会の終了後に提出してください。





- 人権問題学習教材(ビデオ)使用許可申請書
- 学校教育課が所有する人権啓発ビデオ(DVD)の使用を希望する際に申請してください。





- ワークショップファシリテーター派遣申請書
- 人権教育ファシリテーターの派遣を希望する場合に申請してください。





- 人権教育指導員派遣申請書
- 社会教育課
- 教育委員会後援許可申請書
- 各種機関、団体等が実施する事業で、市民一般を対象とした社会教育事業、文化事業に関して、教育委員会の後援名義使用許可を取得しようとする場合に申請してください。





- 教育委員会後援許可申請書
- 中央公民館
- 公民館使用許可申請書
- 公民館の学習室を使用する場合に申請してください。





- 公民館使用取消届
- 公民館の使用を取り消す場合に、提出してください。





- 公民館使用料減免申請書
- 公民館の使用料を減免申請する場合に使用してください。
※減免する場合
1.宝塚市の使用
2.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業を行う場合
3.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業以外の事業を行う場合、5割の減額 




- 公民館の使用料を減免申請する場合に使用してください。
- 公民館使用料返還申請書
- 使用の取消や変更をされた場合、使用日の7日前から13日前までの場合は既納の使用料の5割、14日前までの場合は全額還付します。





- 公民館利用グループ・団体社会教育活動取消届
- 公民館でのグループ活動を取りやめる場合に使用してください。





- 公民館利用グループ・団体社会教育活動申込書
- 「個人で使用できるところ」以外の部屋は、社会教育活動を行うグループ・団体でご利用いただけます。該当する場合、あらかじめ申込書に登録されるグループの名簿を添えて提出してください。詳しくは、受付でおたずねください。
※グループ・団体の基準
1.営利性をもった活動でないこと
2.政党活動、選挙活動でないこと
3.宗教活動、宗派活動でないこと
4.主に宝塚市内在住、在勤、在学者で構成されていること
※次の施設設備は個人で使用できます。
ロビー、図書室、ラウンジ、複写機、印刷機、公衆電話、FAX 




- 「個人で使用できるところ」以外の部屋は、社会教育活動を行うグループ・団体でご利用いただけます。該当する場合、あらかじめ申込書に登録されるグループの名簿を添えて提出してください。詳しくは、受付でおたずねください。
- 早期申請書
- 公民館の予約を早期に申請する場合に使用してください。
1.申請日の翌月を1ヶ月目とし4ヶ月先まで受け付けます。
2.発表会、展示会、講演会等事前に準備やPRが必要な特別な事業を行う場合が対象で、日常活動は対象となりません。
3.対象の部屋は、ホール、セミナー室及び講演会等に使用できる設備のある部屋です。また、その事業を行うために必要な部屋、例えば一時保育のための幼児室のような場合は対象となります。 




- 公民館の予約を早期に申請する場合に使用してください。
- 公民館使用許可申請書
- 中央図書館
- 利用券申込書
- 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp





- 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
- 利用券申込書
上下水道局
- 総務課
- 上下水道事業審議会公募市民委員応募用紙
- 上下水道事業審議会委員の選考に利用





- 請求書(上下水道局用)
- 上下水道局専用の請求書





- 上下水道事業審議会公募市民委員応募用紙
- 営業課
- 公共下水道使用料汚水排除量申告書
- 水道水以外の水(井戸水等)を公共下水道に排除する場合、散水又は営業に伴い公共下水道に排除する量が著しく異なる場合申告してください。





- 収納証明書等交付申請書
- 料金支払済の証明及び水道を使用している証明





- 修理証明書
- 漏水減額申請時に必要な添付書類
修理業者に依頼してください。 




- 漏水減額申請時に必要な添付書類
- 漏水減額申請書
- 漏水における上・下水道使用料金の減額申請書





- 公共下水道使用料汚水排除量申告書
- 給排水設備課
- 簡易専用水道休・廃止届
- 簡易専用水道設置届を提出されている方で、受水槽を使用しなくなった場合、提出してください。





- 簡易専用水道事故報告書
- (1)水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。(2)水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。(3)給水の水質に関する事故が発生したとき。に報告してください。





- (1)水道法施行規則第55条第3号に規定する水質検査を実施したとき。(2)水道法施行規則第55条第4号に規定する給水停止の措置を行ったとき。(3)給水の水質に関する事故が発生したとき。に報告してください。
- 簡易専用水道設置届
- 貯水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水設備は、水道法において「簡易専用水道」となり、設置者の方は設置届を提出してください。





- 簡易専用水道届出事項変更届
- 簡易専用水道設置届を提出されて届出事項(設置者、構造)に変更があった場合はすみやかに提出してください。





- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
- 指定給水装置工事事業者の方で主任技術者を選任登録、解任される時届けてください。





- 給水装置工事事業者申請書
- 宝塚市で新たに給水装置工事の指定店になるとき申請してください。





- 下水道排水設備指定業者指定申請書
- 公共下水道排水設備指定業者登録の申請書





- 建築確認申請に伴う排水協議書
- 建築確認申請に伴う排水(汚水及び雨水)設備の協議書





- 公共下水道工事維持承認申請書
- 下水道法第16条に係る申請(公共下水道管理者以外の方が公共下水道に関する工事又は維持を行う場合、公共下水道管理者の承認を受ける必要があります。)





- 公共下水道(制限行為)許可申請書
- 下水道法第24条に係る申請(公共下水道施設に固着、突出、横断、縦断して施設や工作物、その他の物件を設ける行為は、公共下水道管理者の許可が必要です。)





- 公共施設所有権移転申出書
- 都市計画法第39条並びに第40条第1項・第2項の規定に基づく手続き。





- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 宝塚市で給水装置工事事業者の指定を受けている方で届出事項に変更が生じた場合に提出してください。





- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
- 宝塚市で給水装置工事事業者の指定をうけている方が事業を廃止、休止、再開する場合に届出してください。





- 責任技術者登録申請書
- 公共下水道責任技術者の登録申請書





- 宝塚市水洗便所改造資金助成(補助金交付・貸付金貸付)申請書
- 水洗便所の改造工事を行うにあたり、一定の条件を満たしている場合に補助金又は貸付金の申請を行ってください。





- 都市計画法第32条協議申請書
- 都市計画法第32条による公共施設(下水道関係)の管理者との協議。





- 簡易専用水道休・廃止届
- 下水道課
- 雨水貯留施設設置助成金交付申請書
- 雨水貯留施設設置における助成の申請書





- 雨水貯留施設設置助成金交付申請書
