組織から探す

企画経営部 | 市民交流部 | 総務部 | 都市安全部 | 都市整備部 | 健康福祉部 | 子ども未来部 | 環境部 | 産業文化部 |    | 宝塚市消防 | 議会事務局 | 教育委員会 | 上下水道局 | 


表示の説明
本庁の総合窓口での申請が可能です 担当部署での申請が可能です サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です 郵送での申請が可能です 電子申請システムでの申請が可能です 様式をダウンロード可能です
本庁の総合窓口での申請が可能です 担当部署での申請が可能です サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です 郵送での申請が可能です 電子申請が可能です 様式をダウンロード可能です

企画経営部

  • 秘書課
  • 情報政策課
  • 市税収納課
    • 委任状(課税証明・納税証明用)
      • 課税証明・納税証明を代理人が取得する場合に使用します。

        (納税証明以外の固定資産関係の委任状は資産税課の委任状を使用して下さい)
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 納税証明交付申請書
      • 納付した市税の額の証明を希望する場合、または、車検用の軽自動車税納税証明書を希望する場合に申請してください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 市民税課
  • 資産税課
    • 固定資産評価証明・公課証明 委任状
      • 固定資産評価証明・公課証明(課税台帳記載事項証明)交付申請にかかる委任状です。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 固定資産評価証明 ・公課証明  (課税台帳記載事項証明)
      • ◎固定資産(土地・家屋)の評価額・税額の証明が必要な場合において、お使いください。

        ※固定資産課税台帳は、賦課期日である1月1日現在の所有者を納税義務者として登録しています。

        ※固定資産課税台帳記載内容については、地方税法第22条の規定により守秘義務が課せられており、権利権限のない方からの申請については証明書の発行はできません。

        ※代理の方からの申請については、納税義務者(所有者)からの委任状が必要です。

        ※郵送による申請(資産税課宛)も可能です。

        ◎平成19年5月から、宝塚市は神戸地方法務局伊丹支局へ、市内の固定資産(土地・家屋)の評価額情報を提供しています(地方税法第422条の3)。このため、不動産登記の際に固定資産税課税明細書をご持参いただければ、評価額証明の添付は必要なくなりました。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
      • 平成18年1月1日以降から平成27年12月31日までの間に、耐震改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        なお、平成25年度の税制改正により、「要安全確認沿道建築物」に該当する住宅に関しては、減額期間が1年間から2年間に拡充されます。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
      • 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
      • 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明申請書
      • ※ 登録免許税が軽減されるための要件を満たす家屋であることが証明されると、取得後1年以内に登記を受けるものに限り登録免許税が次のとおり軽減されます。

                          本則      一般の住宅    長期優良住宅

        1所有権の保存登記    4/1,000   1.5/1,000    1/1,000

        2所有権の移転登記   20/1,000     3/1,000    1/1,000
                                              (一戸建ての場合は2/1,000)

        3抵当権の設定登記    4/1,000     1/1,000    1/1,000

        ◎ これは、国の住宅取得促進税制の一つで、個人が「住宅用家屋」を新築(増築を含む。)をし、又は建築後使用されたことのない「住宅用家屋」若しくは建築後使用されたことのある「住宅用家屋」のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、新築又は取得後1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法の特例(税率の軽減)が受けられるものです。
        長期優良住宅は、新築又は建築後使用されたことのないものに限ります。
        《参考》
        長期優良住宅関連情報(国土交通省)

        ◎証明手数料1件につき1,300円

        (租税特別措置法第72条の2、73条、74条、75条)

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 家屋未使用証明書
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋の場合に必要)です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 住宅用家屋証明 申立書
      • 住宅用家屋証明申請書を申請する際、申請者が新居への住民登録の手続
        きを済ませていない場合に必要です。

        ◎申立日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2
        週間程度です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 申告書
      • 宝塚市内で、事業用の償却資産を所有されている場合に申告してください。

        法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却をかけて損金扱い又は必要経費として算入されている資産が対象です。

        詳しくは償却資産のページを参照してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(増加資産・全資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」を提出される際に、資産の明細を記入して一緒に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 償却資産 種類別明細書(減少資産用)
      • 「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」とともに、先に登録された資産を減少される際に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 耐震基準適合証明書(住宅用家屋証明申請書用)
      • 住宅用家屋証明申請書に添付する書類(築後20年超(耐火建築物は築後25年超)の住宅を取得した場合必要)です。

        ※ 平成17年4月1日以降に取得した住宅について、古くても耐震性を満たす中古住宅については、地震に対する安全性を満たすことを証明している住宅を取得した場合に限り、築後経過年数要件が緩和されます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
      • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』の施行日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
        詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

市民交流部

総務部

  • 総務課
    • 個人情報開示請求書
      • どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市の保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、本人情報の記載された公文書等の複写物を請求される場合には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市制施行証明申請書
      • 旧宝塚町、良元村、小浜村、長尾村、西谷村が宝塚市になったことを証明する「市制施行証明書」の発行を行うための申請書です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市長等倫理調査請求書
      • 市長等(市長、助役、収入役、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び消防長)が、市長等倫理条例の規定に違反する疑いがあると認めるときは、市民100人以上の連署により調査請求することができます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 情報公開請求書
      • どなたでも、宝塚市が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。

        請求手数料は不要です。

        ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請が可能です様式をダウンロード可能です

  • 人事課
    • 職員採用試験の受験申込書
      • 試験を実施するときに、募集要項と一緒に配布しますので、所定項目を記入しご応募ください。応募受付が済んだ方には、受験票を発行します。(試験の内容や受付期間など、詳しくは募集要項をご覧ください。)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

  • 契約課
    • 入札参加資格変更届
      • 業者登録名簿に登載のある事業者が、登録内容に変更があった場合に届けてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 人権男女共同参画課
  • くらんど人権文化センター

都市安全部

都市整備部

  • 都市計画課
    • 一定規模以上開発等届出書
      • 都市景観条例第17条第1項、第2項に基づき、「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物管理者設置届
      • 許可に係る広告物等を表示し、又は設置する者が、その広告物等を管理者する者を置いたときは、届け出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物許可等申請書
      • 兵庫県屋外広告物条例第6条に規定する広告物の表示・設置等の許可又は許可期間の更新を受けようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物自己点検結果報告書
      • 許可を受けた広告物について、その許可期間を更新しようとする場合は、この報告書を申請書に添付してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物除却(滅失)届
      • 県屋外広告物条例の規定による許可を受けた広告物を除却した時、又は滅失した場合にこの届け出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物取付完了届
      • 許可を受けた広告物等について、その取り付けを完了したときは、この完了届を提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 屋外広告物表示・設置者(管理者)変更届
      • 次の場合に届け出が必要です。
        (1)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者に変更があった場合
        (2)許可を受けた広告物等を表示し、又は設置する者及び当該広告物を管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更した場合
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域証明申請書
      • 近郊緑地保全区域内にあることの証明が必要なときに申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 近郊緑地保全区域内行為の届出書
      • 近畿圏の保全地区の整備に関する法律第8条の規定の届出
        近郊緑地保全区域において、次の行為を行う場合に届け出てください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 前三号に掲げるもののほか、当該近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 景観計画区域内行為届出書
      • 景観法第16条第1項に基づき、「景観形成基準」に関する適合確認を行うための手続きです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 景観計画特定地区内行為届出書
      • 景観計画特定地区内の行為において、都市景観条例第17条第1項、第2項に基づき「景観形成の方針・指針」に関する協議を行うための手続きです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 景観形成地区・地域内行為申請書
      • 都市景観形成地域内において、区画形質の変更や建築物の建築等を行おうとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 行為完了届出書
      • 都市景観条例第20条第1項に基づき、届出の対象となる行為が完了したときに届出を行うための手続きです。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公共広告物等表示・設置届
      • 兵庫県屋外広告物条例第7条第1項に規定する広告物については、この届出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市街化区域及び市街化調整区域の区分に係る証明申請書
      • 都市計画法第7条に規定する市街化区域と市街化調整区域の区分(いわゆる線引き)の証明が必要な場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 測量成果の複製・使用承認申請書
      • 都市計画図(地形図等)の複写及び測量での使用が必要な場合に申請してください。
        なお、最新の都市計画図については、都市計画課で販売しておりますのでそちらをご利用ください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地域地区証明申請書
      • 用途地域など都市計画法第8条に規定する地域・地区に関する証明が必要な場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地区計画の区域内における行為の届出書
      • 都市計画法第58条の2及び都市計画法施行令第38条の4の規定に基づき、地区計画の区域内で建築等の行為を行う場合は、その行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 地区計画の区域内における行為の変更届出書
      • 都市計画法第58条の2第2項の規定に基づき、前回届出した事項で設計又は施行方法のうち、その変更が届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに、市長に届け出なければなりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市景観デザイン説明書
      • 宝塚市都市景観条例第17条第6項に基づく宝恷s景観審議会(デザイン協議部会)へ附議する案件に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 届出概要書
      • 都市景観条例第23条に基づき都市景観条例及び景観法に基づく届出に関する情報の公開を行ないます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 非営利広告物等表示・設置届
      • 兵庫県屋外広告物条例第7条第2項に該当する広告物について、この届出が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 緑地保全地区内行為許可申請書
      • 都市緑地法第14条に規定する許可申請
        地区内において、次の行為を行おうとする場合に申請してください。
        一 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
        二 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
        三 木竹の伐採
        四 水面の埋立て又は干拓
        五 前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 開発指導課
    • 開発構想届
      • 開発事業(開発行為、宅地造成、建築物の建築又は用途変更)の具体的な計画を策定しようとする前に届出てください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 宅地建物審査課
    • 開発許可申請図書の作成について
      • 都市計画法における開発許可申請図書の作成について
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発許可設計図の作成要領
      • 開発許可設計図の作成要領です
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発行為許可申請書(法第29条)
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書です
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発行為許可申請書 添付書類一覧
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の内容です

        (都市計画法法第30条)
        前条第1項又は第2項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、書類を整備して市長に提出しなければならない。

        一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模

        二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
         
        三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)

        四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行す  る者をいう。以下同じ。)

        五 その他国土交通省令で定める事項

        2 前項の申請書には、第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第2項に規定 する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発行為許可標識
      • 法第29条第1項の許可を受けた工事施行者は、開発行為許可標識(様式第8号)を当該開発行為に係る工事の期間中、当該工事現場の見やすい場所に掲示してください。
         前の内容は、法第35条の2第1項の許可を受けた工事施行者について準用します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発行為に関する同意等の一覧表
      • 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
        (都市計画法第32条同意の一覧表)
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 開発行為変更届出書(軽微な変更)
      • 都市計画法第35条の2第3項の規定による、開発行為の変更届け出です。

        次に掲げる軽微な変更をしたときは、届でが必要です

        ア 予定建築物等の敷地の形状の変更
         敷地の形状の変更は届出でよいが、次に掲げる@、Aの場合   等は法第33条の審査を要するため、変更許可が必要です

        @ 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴う   もの、
        A 住宅以外の建築物又は第1種特定工作物の敷地の規模の増   加を伴い敷地の規模が1,000u以上となるもの   

        イ 工事施行者の変更(自己の居住の用に供する住宅及び1ha未満の自己の業務用の建築物又は特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為に限る。)
        ウ 工事施行者の氏名、名称、住所の変更(1ha以上の自己の業務用の建築物又は特定工作物の建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為、その他の開発行為)
        エ 工事の着手予定年月日、工事の完了予定年月日
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 工事概要書
      • 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 工事完了届出書(都市計画法第36条)
      • 都市計画法第36条第1項、開発行為に関する工事完了の場合に申請してください。

        工事完了届は次に掲げる図書
        @ 工事完了届出書
         (別記様式第四第29条関係)
        A 設計説明書
        B 工事概要書
        C 公共施設の管理帰属一覧表
        D 位置図
        E 土地利用計画図
        F 造成計画平面図
        G 排水計画平面図
        H 公共施設詳細図
        I 工事状況報告書
          T)工事報告書  ※1
          U)工事写真
          V)試験結果等  ※2
        ※1 工事報告書は工事施行者及び工事管理者の連名(押印)で行い、開発行為に関する工事(工程、  工事経過、施行内容等)が開発許可に係る内容と相違なく竣工した旨を明記し報告する。

        ※2 設計図書(仕様書、図面)で示された試験等、開発行為の遂行中に得られた資料を添付する。

        ※3 委任状等、添付書類は申請内容によって異なり、上記以外のものを求められる場合もあります。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 資金計画書
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
        (市規則第4条)
        5 法第29条第1項の許可を受けようとする者は、法第33条第1項第12号に規定する申請者の資力及び信用並びに同項第13号に規定する工事施行者の能力に関する書類が必要となる時は、申請者の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書に添付する書類
      • 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
        (例)都市計画法第29条許可申請時、申請者の資力信用および工事施工者の能力に関する申告書とともに資料を添付してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 設計説明書
      • 開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 設計者の資格に関する申告書
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です

        (法第31条)
        前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。
        (規則第18条)
        法第31条の国土交通省令で定める工事は、開発区域の面積が1ヘクタール以上の開発行為に関する工事とする。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成工事許可標識
      • 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う造成主は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した宅地造成工事許可標識を掲示してください。
        (1) 許可又は同意の通知の年月日及び番号
        (2) 工事の期間
        (3) 造成主及び工事施行者の住所及び氏名
        (4) 設計者及び工事現場管理者の氏名
        (5) 工事の内容
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成工事計画変更届(軽微な変更)
      • 宅地造成等規制法
        第十二条  第八条第一項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

        軽微な変更は以下の内容です
        一  造成主、設計者又は工事施行者の変更
        二  工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成等規制法 工事等の届出(第15条第2項)
      • 高さ2mを超える擁壁の除却又は雨水若しくは地表水の排水施設の除却をしようとする者が提出する届出書です
        宅地造成等規制法
        第十五条
        第2項 宅地造成工事規制区域内の宅地において、擁壁等に関する工事その他の工事で政令で定めるものを行おうとする者(第八条第一項本文若しくは第十二条第一項の許可を受け、又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)は、その工事に着手する日の十四日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

        添付図書
        委任状
        位置図
        造成計画平面図 (現況図、計画図)
        排水計画平面図 (現況図、計画図)
        その他市長が必要と認める図書  
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成等規制法 設計者 工事監理者 の資格に関する申告書
      • 宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事計画の申請を行うための許可申請で次の設計をする場合は、法で定める資格を有する者でなければなりません。
         この場合、「設計者の資格に関する申告書」と「証するもの」を提出してください。 
        @高さが5mを超える擁壁の設置
        A切土又は盛土をする土地の面積が、1,500uを超える土地における排水施設の設置

        次の工事をする場合は、令第17条に定める資格を有する者、又は土木施行管理技士を工事監理者として工事現場に配置することが必要です。この場合、「工事監理者の資格に関する申告書」を提出してください。
        @  高さが5mを超える擁壁の設置又は長大法面を有するもの。
        A  切土又は盛土をする土地の面積が、1,500uを超えるもの。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成等規制法許可申請の手引き
      • ・許可申請書作成の注意事項
        ・中間検査の申出書類
        ・完了検査申請書作成の注意事項
        ・計画変更の措置
         についての注意事項を記載しています
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成に関する工事の完了検査申請書
      • 許可を受けた宅地造成工事が完了した場合に検査を受けるための申請
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 宅地造成に関する工事の許可申請書
      • 宅地造成工事規制区域内における宅地造成工事計画の申請を行うための許可申請です
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 土地所有者等関係権利者の同意書
      • 都市計画法第29条第1項に基づく開発行為の許可を受けようとする者が提出する申請書の一部です
        (法第33条)
        十四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 都市計画法第34条第14号許可に係る許可基準
      • 市街化調整区域における立地についての審査基準です。
        開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為についての基準です。

      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 擁壁についての一般的基準(参考)
      • 宅地造成等規制法の許可を受ける場合には、宅地造成等規制法施行令第4条〜第15条(第2章 宅地造成に関する工事の技術的基準)及び擁壁についての一般的基準(参考)に基づいて計画してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 運用改正における(60条証明)開発許可等不要証明
      • ≪平成23年10月1日から「開発行為」の運用が変わります≫

        改正の概要
           「性質の変更」の面積基準を下記表のとおり改正します。
            市街化区域   3,000uより500 u、
            市街地調整区域 3,000uより500 u

        ※これまで法第29条に基づく開発許可(以下「開発許可」という。)が不要であった開発工事の一部が、今回の改正により開発許可が必要になることがありますのでご注意下さい。

        経過措置
         これまで開発許可が不要とされてきた開発工事を対象に以下の経過措置を受けることが出来ます。

        【内 容】 
        平成24年3月31日までに工事着手したものについては、以下の手続きを行うことにより、従来とおり開発許可は不要となります。

        【手続き】 
        平成23年9月30日までに開発許可不要証明(以下「60条証明」という。)を申請し60条証明を受けてください。
        工事着手をした時は工事着手届を提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • (60条証明)開発許可等不要証明
      • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)又は第6条の2第1項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条、第43条第1項又は第53条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条又は第43条第1項の事務が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつて当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 市街地整備課

健康福祉部

子ども未来部

  • 子育て支援課
    • 児童手当額改定請求書
      • すでに児童手当を受給している方で、出生等により支給要件児童(18歳以下の子ども)の人数に変更があった場合に申請してください。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生の翌日から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 児童手当消滅届
      • ・受給者が日本国内に住所を有しなくなった。
        ・受給者が他の市区町村に転出した。
        ・支給要件となる子どもについて、次の事実が生じた。
        (ア)15歳に達した日の属する年度が終了した
        (イ)死亡した
        (ウ)監護しなくなった・生計を維持しなくなった
        ・受給者が厚生年金等の資格を失った
        ・受給者が死亡した
        ・受給者を変更した(所得要件・婚姻による)
        ・受給者が公務員になったとき
        ・公務員が異動により出向・派遣等が終わり本庁部門等に戻ったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 児童手当認定請求書
      • 15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請します。
        【申請の請求者】
        ・子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
        ・父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。
        【申請にあたっての注意点】
        ・出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
        ・里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは、住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求の手続きをしてください。
        【添付書類】
        以下の要件に該当する場合は、添付書類の提出が必要となります。
        ・請求者が厚生年金等に加入している場合
        →請求者の健康保険証の写しまたは、年金加入証明書
        ・請求者名義の銀行等の預金通帳の写し
        ・請求者の所得証明書(平成24年5月以降の新規申請者)
        ・請求者と支給対象児童が別居している場合
        →監護事実についての申立書
        →別居している支給対象となる子どもが他の市区町村の場合は、その子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄の記載が必要)
        【その他】
        平成24年6月以降の手当については、所得制限が導入されますの所得証明書の提出が必要となります。
        受理日(市役所に届いた日)の翌月からの支給となります。
        受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日に提出しても良い場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
        公務員の方は勤務先で手続きしてください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 児童手当変更届
      • ・受給者世帯全員で市内転居したとき
        ・子どもと別居し、且つ引き続き養育するとき
        ・電話番号が変わったとき
        ・振込口座を変更したいとき(請求者以外の名義不可)
        ・口座名義人の姓が変わったとき(請求者以外の名義不可)
        ・受給者の加入する年金に変更があったとき
      • 本庁の総合窓口での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 子ども家庭支援センター
  • 保育課
    • 勤務証明書
      • 保育所への入所要件を証明する資料として、保護者が就労している場合、または就労した場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 診断書
      • 保育所の入所要件を確認する資料として、保護者が疾病・負傷で児童を保育できない場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 同居の祖父母に関する申立書
      • 保育所への入所要件を確認する資料として、祖父母と同居している場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)利用紹介書
      • 病後児保育(宝塚市病後児保育事業)の利用時に必要な医療機関からの紹介書の様式です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 保育所未入所の証明願
      • 保育所に入所できないことの証明が必要な場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

環境部

産業文化部

  

  • 会計課
    • 請求書
      • 宝塚市の提供する請求書です。
        【注意】請求は債権者様所定の様式でも可能です!
        現在、請求書は当方の様式に限定しておりません。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

宝塚市消防

議会事務局

  • 総務課
    • 議場写真撮影等許可願
      • 議場内での写真・映画等の撮影及び録音等は原則禁止されていますが、議長の許可を得た場合に限り可能です。撮影等を希望される場合は申請書を提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 個人情報開示請求書(議会)
      • どなたでも、自己に関する個人情報が記載された宝塚市議会が保有する公文書等について、個人情報保護制度に基づく開示請求ができます。請求手数料は不要です。ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 個人情報外部提供申請書(議会)
      • 宝塚市議会が保有する個人情報の提供を受けようとする場合に提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 個人情報訂正請求書(議会)
      • どなたでも、宝塚市議会が保有する、自己を本人とする個人情報の開示を受け、その内容が事実でないと思われるときは、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。)を請求することができます。ただし、法令等により訂正の手続きが定められているときは除きます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 個人情報利用停止請求書(議会)
      • どなたでも、宝塚市議会が保有する、自己を本人とする個人情報の収集、保有、利用、提供について適法でないと思われるときまたは条例に違反していると思われるときは、当該個人情報の利用停止を請求することができます。ただし、法令等により利用停止の手続きが定められているときは除きます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 市議会交際費閲覧申請書
      • どなたでも、宝塚市議会交際費の執行内容を閲覧をすることができます。(公開することにより相手先に不利益をもたらす恐れのある見舞金を除く。)手数料は不要です。ただし、複写物を作成する場合は、別途実費が必要です。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 情報公開請求書(議会)
      • どなたでも、宝塚市議会が保有する公文書について、情報公開制度に基づく公開請求ができます。請求手数料は不要です。ただし、公文書の複写物を請求された場合等には、実費をいただきます。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

教育委員会

  • 施設課
    • 学校施設使用許可願
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一時的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

    • 教育財産使用許可申請書
      • 教育財産(市立小・中・養護学校・幼稚園の土地・建物等)を一定期間断続的に使用することを希望する際に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式のダウンロードはできません

  • 学校教育課
  • 社会教育課
    • 教育委員会後援許可申請書
      • 各種機関、団体等が実施する事業で、市民一般を対象とした社会教育事業、文化事業に関して、教育委員会の後援名義使用許可を取得しようとする場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 中央公民館
    • 公民館使用許可申請書
      • 公民館の学習室を使用する場合に申請してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用取消届
      • 公民館の使用を取り消す場合に、提出してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料減免申請書
      • 公民館の使用料を減免申請する場合に使用してください。

        ※減免する場合
        1.宝塚市の使用
        2.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業を行う場合
        3.国及び宝塚市以外の地方公共団体が社会教育事業以外の事業を行う場合、5割の減額
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館使用料返還申請書
      • 使用の取消や変更をされた場合、使用日の7日前から13日前までの場合は既納の使用料の5割、14日前までの場合は全額還付します。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動取消届
      • 公民館でのグループ活動を取りやめる場合に使用してください。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請が可能です電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 公民館利用グループ・団体社会教育活動申込書
      • 「個人で使用できるところ」以外の部屋は、社会教育活動を行うグループ・団体でご利用いただけます。該当する場合、あらかじめ申込書に登録されるグループの名簿を添えて提出してください。詳しくは、受付でおたずねください。
        ※グループ・団体の基準
        1.営利性をもった活動でないこと
        2.政党活動、選挙活動でないこと
        3.宗教活動、宗派活動でないこと
        4.主に宝塚市内在住、在勤、在学者で構成されていること
        ※次の施設設備は個人で使用できます。
        ロビー、図書室、ラウンジ、複写機、印刷機、公衆電話、FAX
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

    • 早期申請書
      • 公民館の予約を早期に申請する場合に使用してください。

        1.申請日の翌月を1ヶ月目とし4ヶ月先まで受け付けます。
        2.発表会、展示会、講演会等事前に準備やPRが必要な特別な事業を行う場合が対象で、日常活動は対象となりません。
        3.対象の部屋は、ホール、セミナー室及び講演会等に使用できる設備のある部屋です。また、その事業を行うために必要な部屋、例えば一時保育のための幼児室のような場合は対象となります。
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

  • 中央図書館
    • 利用券申込書
      • 宝塚市立図書館(中央図書館、西図書館、中山台分室及び移動図書館車「すみれ号」)で図書の借りるとき、利用券が必要です。この利用券をつくる場合に申請してください。利用券をつくることのできる方は、宝塚市民のほか、市内在勤、在学、阪神7市1町在住の方、その他詳細は宝塚市立図書館のホームページをご覧ください。 http://www.city.takarazuka.hyogo/jp
      • 担当部署での申請が可能ですサービスセンター・サービスステーション等での申請はできません郵送での申請はできません電子申請システムでの申請はできません様式をダウンロード可能です

上下水道局