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ブロック別まちづくり連絡会議(地域創造会議)開催要領
1 趣旨及び目的
(1) 行政施策や地域のまちづくりに関する総合的且つ定例的な「市民と行政
の対話の場・連携協議の場」とするため、ブロック別連絡会議を市と地域
が共同で開催する。
(2) 市民代表は、当該会議を情報の場、地域課題の連絡調整の場、交流と連
携の場、相互学習や研修の場とし、行政はこれらの「まちづくり」活動を
支援する。
(3) 行政は、当該会議を地域福祉、健康施策、都市計画、環境施策、防災施
策、行政改革等多岐にわたる行政課題達成のための市民への情報伝達と施
策説明の場とし、また、その視点により市民のまちづくり活動を支援す
る。
2 構成
(1) 市民代表、公募市民および行政により構成する。
(2) 市民代表は、次の標準例により構成するが、地域の実状に応じて多少の
調整を行う。
@各まちづくり協議会代表(各3〜5人)
A自治会連合会理事・民生児童委員(各3〜4人)
B青少年補導委員・人権啓発推進委員(各3〜4人)
CPTA(各3〜4人)
D青少年育成市民会議、地域ボランティア、学識者など(4〜5人)
(3) 市民代表は、合計約30人前後とし、会議への出席はボランタリーなも
のとする。
(4) 公募市民の定員は10人とし、会議の都度、広報たからづかで募集す
る。
(5) 会議は、構成員から互選された座長等役員が運営する。
(6) 行政は、設定されたテーマに応じて適宜、部長、課長が出席する。
3 会議の開催について
(1) 会議の開催は、定例として年2回程度開催し、必要に応じてフォーラム
等も開催する。
(2) 開催通知は、座長から関係者に発送する。
(3) 会議のテーマは、地域から提起されたものと、行政からのもの等によ
り、座長が調整し設定する。
(4) 会議は公開を原則とし、地域住民等は、座長の許可を得て傍聴すること
ができる。ただし、発言はできないものとする。
4 その他
(1) 会議に付随して、オープンな研修会・学習会、または施策説明会を地域
で開催することができる。
(2) 当該会議は、情報伝達、交流と連携、課題の連絡調整を通し、個々のま
ちづくり協議会・自治会を支援する場、相互学習の場であり、活動などを
決定し行う場ではない。(活動の場は、各コミュニティや自治会であるの
で、全コミュニティや自治会の要請のある場合はこの限りではない。)
(3) 会議にかかる経費は、案内通知については行政が負担し、その他は経費
なしで開催する。
(4) 当該会議を構成する市民代表は、行政の関与なく自主的に臨時会議を開
催することができる。
(5) 担当職員は、座長などの役員を支援し、また行政担当との連絡調整等を
図り、当該会議がスムースに開催されるように努める。
附 則
1 この要領は、平成9年7月2日から施行する。
2 この要領は、平成14年2月25日から施行する。
3 この要領は、平成15年6月18日から施行する。
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