住宅改造資金助成制度(分譲共同住宅の共用部分対象)


住宅改造資金助成制度(分譲共同住宅の共用部分対象)



 (1)制度の概要
     分譲共同住宅の階段等に手すりや段差解消のスロ−プを設置するなど、共用
    部分のバリアフリ−化を進めるための工事費の一部を助成します。

 (2)事業内容
  1.対象住宅 1棟につき21戸以上の既存の分譲共同住宅
    (但し、51戸以上の共同住宅で、建築確認申請受理日が、平成5年10月1日
     以降であるもの及び平成14年度10月1日以降に建築された共同住宅で21
     戸以上のものを除く。)

  2.対象者  市内の分譲共同住宅の管理組合

  3.対象事業 分譲共同住宅の共用部分のバリアフリー化工事

  
  4.助成要件 兵庫県福祉のまちづくり条例整備基準に適合する工事
           兵庫県福祉のまちづくり条例 別表第3(第6条関係)参照

  5.限度額  1管理組合あたり100万円

  6.助成率  1/3(助成限度額33万3千円、千円未満切り捨て)
          負担割(申請者:2/3、兵庫県1/6、宝恷s1/6)

  7.上乗せ助成(平成22年度からの新たな制度)
     市内業者が施工する場合、助成額に、次のとおり上乗せして補助を行う。
 助 成 額  上乗せ助成額
 100,000円以下  10,000円
 101,000円〜200,000円  20,000円
 201,000円〜333,000円  30,000円
     市内業者とは「市内に本社又は本店を有する法人もしくは市内に主たる営業所
     を有する個人事業主」とします。

 (3)申請受付  場所  宝恷s役所 住まい政策課
    
 (4)事業の流れ  (9)事務処理手順参照

  │工事相談│→│協定書締結│→│まちづくり条例の協議│→│申請│→
  │現場確認│→│助成決定│ →│工事│→│完了届│→│現場確認│→
  │助成金請求│→│助成金交付

 (5)協定書について                             
   宝恷sの住宅改造資金助成事業にかかる工事をする施工業者の方は、宝恷sと
  あらかじめ「宝恷s高齢者等住宅改造資金助成事業に関する協定書」を締結するこ
  とが必要です。
   現在、市のいきがい福祉課で協定書を締結済みの場合は、その協定書の写しを添
  付してください。
   未締結の場合は、協定書を2部作成し、住まい政策課へ提出してください。

 (6)申請書類について
  1.宝恷s高齢者等住宅改造資金助成交付(変更)申請書
  2.工事設計図書
  3.工事費見積書写し
  4.現況写真
  5.総会議事録写し(工事決定記載のもの)
  6.管理組合規約写し
  7.入居者名簿
  8.検査済証写し
  9.協定書写し
  10.位置図(住宅地図コピー)
  11.その他(住まい政策課から指示のあったもの)※以上付番し順に並べて提出のこと

 (7)完了届及び請求書類について
  1.工事完了届
  2.工事契約書の写し
  3.現況写真(工事前・工事後)
  4.業者の工事費請求書の写し
  5.助成金請求書(※請求日を記入しないこと。)
  6.口座振込依頼書

 (8)留意事項
  ○工事が始まってからでは、受付できません。
  ○助成対象工事の必須工事については、必ず事務局との協議が必要です。
    又、必須工事がすべて完了の場合に限り、選択工事のみでも助成できます。
    予定されている工事内容等が助成要件に合致するか等、必ず事前に確認
    願います。

 (9)事務処理手順

     項   目                  内    容


@工事内容等相談      管理組合の代表者は、市住まい政策課で、工事内容等
                  の打ち合わせをする。
                  市は、管理組合へ、申請用紙等を渡す。

A工事手配をする。     管理組合は、工事業者を選定し、工事見積を依頼する。
                  協定書用紙を業者へ渡す。

B兵庫県福祉のまちづくり  工事業者は、兵庫県福祉のまちづくり条例について
  条例の協議          いきがい福祉課と協議する。
                  (工事内容により、別途届出書が必要です。)

C協定書締結         工事業者は協定書の締結のため、市へ協定書提出。
                  市は、協定書締結事務をする。(→郵送で通知。) 
                  工事業者は、工事設計図書、工事費見積書、現況写真を
                  管理組合へ提出。

D申請書類の提出      管理組合は、申請書を作成し、書類一式を市へ提出。

E現場確認           管理組合立ち会いの下、市は、現況確認。  

F助成決定           市は、助成金交付決定事務をする。→郵送で通知。

G工事              管理組合は、業者と工事契約を締結し、工事を開始する。
                  業者は、工事をする。現況写真(工事前、工事後)、工事
                  費請求書を管理組合へ提出。

H完了届            管理組合は、工事完了届を作成し、書類一式を市へ提出。

I現場確認           管理組合立ち会いの下、市は、現況確認。

J助成金請求         管理組合は請求書及び口座振込依頼書を市へ提出する。

K助成金交付         市は助成金を交付する。


     ※部屋の内部をバリアフリ−化する場合は下記をクリックしてください。

 高齢者がお住まいの住宅を改造する場合 

  障害者がお住まいの住宅を改造する場合 

■□■ 参考 ■□■

宝恷s高齢者等住宅改造資金助成事業実施要綱

 

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都市産業活力部 建築住宅室 住まい政策課
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