| 住宅改造資金助成制度(分譲共同住宅の共用部分対象) |
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(1)制度の概要
分譲共同住宅の階段等に手すりや段差解消のスロ−プを設置するなど、共用
部分のバリアフリ−化を進めるための工事費の一部を助成します。
(2)事業内容
1.対象住宅 1棟につき21戸以上の既存の分譲共同住宅
(但し、51戸以上の共同住宅で、建築確認申請受理日が、平成5年10月1日
以降であるもの及び平成14年度10月1日以降に建築された共同住宅で21
戸以上のものを除く。)
2.対象者 市内の分譲共同住宅の管理組合
3.対象事業 分譲共同住宅の共用部分のバリアフリー化工事
4.助成要件 兵庫県福祉のまちづくり条例整備基準に適合する工事
兵庫県福祉のまちづくり条例 別表第3(第6条関係)参照
5.限度額 1管理組合あたり100万円
6.助成率 1/3(助成限度額33万3千円、千円未満切り捨て)
負担割(申請者:2/3、兵庫県1/6、宝恷s1/6)
7.上乗せ助成(平成22年度からの新たな制度)
市内業者が施工する場合、助成額に、次のとおり上乗せして補助を行う。
| 助 成 額 |
上乗せ助成額 |
| 100,000円以下 |
10,000円 |
| 101,000円〜200,000円 |
20,000円 |
| 201,000円〜333,000円 |
30,000円 |
市内業者とは「市内に本社又は本店を有する法人もしくは市内に主たる営業所
を有する個人事業主」とします。
(3)申請受付 場所 宝恷s役所 住まい政策課
(4)事業の流れ (9)事務処理手順参照
│工事相談│→│協定書締結│→│まちづくり条例の協議│→│申請│→
│現場確認│→│助成決定│ →│工事│→│完了届│→│現場確認│→
│助成金請求│→│助成金交付│
(5)協定書について
宝恷sの住宅改造資金助成事業にかかる工事をする施工業者の方は、宝恷sと
あらかじめ「宝恷s高齢者等住宅改造資金助成事業に関する協定書」を締結するこ
とが必要です。
現在、市のいきがい福祉課で協定書を締結済みの場合は、その協定書の写しを添
付してください。
未締結の場合は、協定書を2部作成し、住まい政策課へ提出してください。
(6)申請書類について
1.宝恷s高齢者等住宅改造資金助成交付(変更)申請書
2.工事設計図書
3.工事費見積書写し
4.現況写真
5.総会議事録写し(工事決定記載のもの)
6.管理組合規約写し
7.入居者名簿
8.検査済証写し
9.協定書写し
10.位置図(住宅地図コピー)
11.その他(住まい政策課から指示のあったもの)※以上付番し順に並べて提出のこと
(7)完了届及び請求書類について
1.工事完了届
2.工事契約書の写し
3.現況写真(工事前・工事後)
4.業者の工事費請求書の写し
5.助成金請求書(※請求日を記入しないこと。)
6.口座振込依頼書
(8)留意事項
○工事が始まってからでは、受付できません。
○助成対象工事の必須工事については、必ず事務局との協議が必要です。
又、必須工事がすべて完了の場合に限り、選択工事のみでも助成できます。
予定されている工事内容等が助成要件に合致するか等、必ず事前に確認
願います。
(9)事務処理手順
項 目 内 容
@工事内容等相談 管理組合の代表者は、市住まい政策課で、工事内容等
の打ち合わせをする。
市は、管理組合へ、申請用紙等を渡す。
A工事手配をする。 管理組合は、工事業者を選定し、工事見積を依頼する。
協定書用紙を業者へ渡す。
B兵庫県福祉のまちづくり 工事業者は、兵庫県福祉のまちづくり条例について
条例の協議 いきがい福祉課と協議する。
(工事内容により、別途届出書が必要です。)
C協定書締結 工事業者は協定書の締結のため、市へ協定書提出。
市は、協定書締結事務をする。(→郵送で通知。)
工事業者は、工事設計図書、工事費見積書、現況写真を
管理組合へ提出。
D申請書類の提出 管理組合は、申請書を作成し、書類一式を市へ提出。
E現場確認 管理組合立ち会いの下、市は、現況確認。
F助成決定 市は、助成金交付決定事務をする。→郵送で通知。
G工事 管理組合は、業者と工事契約を締結し、工事を開始する。
業者は、工事をする。現況写真(工事前、工事後)、工事
費請求書を管理組合へ提出。
H完了届 管理組合は、工事完了届を作成し、書類一式を市へ提出。
I現場確認 管理組合立ち会いの下、市は、現況確認。
J助成金請求 管理組合は請求書及び口座振込依頼書を市へ提出する。
K助成金交付 市は助成金を交付する。
※部屋の内部をバリアフリ−化する場合は下記をクリックしてください。
● 高齢者がお住まいの住宅を改造する場合 ●
● 障害者がお住まいの住宅を改造する場合 ●
■□■ 参考 ■□■
宝恷s高齢者等住宅改造資金助成事業実施要綱
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