消費税率の改正に伴う分担金・手数料の取り扱いについて

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ID番号 1030342 更新日  2019年9月4日

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拡張分担金・特別分担金について

令和元年9月30日までに前受金として納付されたものは、8%の旧税率を適用します。

拡張分担金

口径別分担金・手数料について

給水装置工事申込書の受領が令和元年9月19日までで、かつ分担金等の納付が令和元年9月30日までのものは8%の旧税率を適用します。ただし、審査の進捗状況により納付書の発行が令和元年10月1日以降となる場合は、納付書に記載されている納期限までに納付されるものについては8%の旧税率を適用します。

※給水装置工事申込書の受領は、標準処理期間を一週間としています。そのため、9月の連休等を除く平日の7日間を事務処理期間としますのでご了承下さい。

※令和元年9月20日以降に受領した給水装置工事申込書については、10%の新税率を適用します。

口径別分担金

指定給水装置工事事業者様及び排水設備指定業者様へ

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。