水道水質基準等

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ID番号 1001681 更新日  2023年4月19日

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水質基準について

水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に対して「水質基準項目」に関する水質検査の義務が課されています。

水質基準以外にも、水質管理上留意すべき項目を「水質管理目標設定項目」、毒性評価が定まらない物質や、水道水中での検出実態が明らかでない項目を「要検討項目」と位置づけ、必要な情報・知見の収集に努めることとされています。

水道水質基準の体系図

1 水質基準項目(51項目)

水道法第4条に基づき具体的な基準を「水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)」で定めています。(表1参照)

表1 水質基準51項目
番号 項目 基準 分類
1 一般細菌 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること。 病原生物の指標
2 大腸菌 検出されないこと。 病原生物の指標
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、1リットルあたり0.003ミリグラム以下であること。 無機物質
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、1リットルあたり0.0005ミリグラム以下であること。 無機物質
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 無機物質
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 無機物質
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 無機物質
8 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、1リットルあたり0.02ミリグラム以下であること。 無機物質
9 亜硝酸態窒素 1リットルあたり0.04ミリグラム以下であること。 無機物質
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 無機物質
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1リットルあたり10ミリグラム以下であること。 無機物質
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、1リットルあたり0.8ミリグラム以下であること。 無機物質
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下であること。 無機物質
14 四塩化炭素 1リットルあたり0.002ミリグラム以下であること。 有機物質
15 1,4-ジオキサン 1リットルあたり0.05ミリグラム以下であること。 有機物質
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 1リットルあたり0.04ミリグラム以下であること。 有機物質
17 ジクロロメタン 1リットルあたり0.02ミリグラム以下であること。 有機物質
18 テトラクロロエチレン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 有機物質
19 トリクロロエチレン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 有機物質
20 ベンゼン 1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 有機物質
21 塩素酸 1リットルあたり0.6ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
22 クロロ酢酸 1リットルあたり0.02ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
23 クロロホルム 1リットルあたり0.06ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
24 ジクロロ酢酸 1リットルあたり0.03ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
25 ジブロモクロロメタン 1リットルあたり0.1ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
26 臭素酸 1リットルあたり0.01ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 1リットルあたり0.1ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
28 トリクロロ酢酸 1リットルあたり0.03ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
29 ブロモジクロロメタン 1リットルあたり0.03ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
30 ブロモホルム 1リットルあたり0.09ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
31 ホルムアルデヒド 1リットルあたり0.08ミリグラム以下であること。 消毒副生成物
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下であること。 着色
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、1リットルあたり0.2ミリグラム以下であること。 着色
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、1リットルあたり0.3ミリグラム以下であること。 着色
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1リットルあたり1.0ミリグラム以下であること。 着色
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、1リットルあたり200ミリグラム以下であること。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、1リットルあたり0.05ミリグラム以下であること。 着色
38 塩化物イオン 1リットルあたり200ミリグラム以下であること。
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1リットルあたり300ミリグラム以下であること。
40 蒸発残留物 1リットルあたり500ミリグラム以下であること。
41 陰イオン界面活性剤 1リットルあたり0.2ミリグラム以下であること。 発泡
42 ジェオスミン 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下であること。 カビ臭
43 2-メチルイソボルネオール 1リットルあたり0.00001ミリグラム以下であること。 カビ臭
44 非イオン界面活性剤 1リットルあたり0.02ミリグラム以下であること。 発泡
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、1リットルあたり0.005ミリグラム以下であること。 臭気
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 1リットルあたり3ミリグラム以下であること。
47 pH値 5.8以上8.6以下であること。 基礎的性状
48 異常でないこと。 基礎的性状
49 臭気 異常でないこと。 基礎的性状
50 色度 5度以下であること。 基礎的性状
51 濁度 2度以下であること。 基礎的性状

2 水質管理目標設定項目(27項目)

表2 水質管理目標設定項目 (4番、6番、7番及び11番は欠番)

番号 項目 目標値
1 アンチモン及びその化合物

アンチモンの量に関して、1リットルあたり0.02ミリグラム以下

2 ウラン及びその化合物

ウランの量に関して、1リットルあたり0.002ミリグラム以下(暫定)

3 ニッケル及びその化合物 ニッケルの量に関して、1リットルあたり0.02ミリグラム以下
5 1,2-ジクロロエタン 1リットルあたり0.004ミリグラム以下
8 トルエン 1リットルあたり0.4ミリグラム以下
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 1リットルあたり0.08ミリグラム以下
10 亜塩素酸 1リットルあたり0.6ミリグラム以下
12 二酸化塩素 1リットルあたり0.6ミリグラム以下
13 ジクロロアセトニトリル 1リットルあたり0.01ミリグラム以下(暫定)
14 抱水クロラール

1リットルあたり0.02ミリグラム以下(暫定)

15 農薬類 検出値と目標値の比の和として、1以下
16 残留塩素 1リットルあたり1ミリグラム以下
17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1リットルあたり10ミリグラム以上100ミリグラム以下
18 マンガン及びその化合物

マンガンの量に関して、1リットルあたり0.01ミリグラム以下

19 遊離炭酸 1リットルあたり20ミリグラム以下
20 1,1,1-トリクロロエタン

1リットルあたり0.3ミリグラム以下

21 メチル-t-ブチルエーテル 1リットルあたり0.02ミリグラム以下
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 1リットルあたり3ミリグラム以下
23 臭気強度(TON) 3以下
24 蒸発残留物 1リットルあたり30ミリグラム以上200ミリグラム以下
25 濁度 1度以下
26 pH値 7.5程度
27 腐食性(ランゲリア指数) -1程度以上とし、極力0に近づける
28 従属栄養細菌 1ミリリットルの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)
29 1,1-ジクロロエチレン 1リットルあたり0.1ミリグラム以下
30 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、1リットルあたり0.1ミリグラム以下
31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として1リットルあたり0.00005ミリグラム以下(暫定)

 

農薬類の対象農薬リストにつきましては、下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。

3 要検討項目(46項目)

表3 要検討項目

番号 項目 目標値
1 銀及びその化合物
2 バリウム及びその化合物 1リットルあたり0.7ミリグラム
3 ビスマス及びその化合物
4 モリブデン及びその化合物 1リットルあたり0.07ミリグラム
5 アクリルアミド 1リットルあたり0.0005ミリグラム
6 アクリル酸
7 17-B-エストラジオール 1リットルあたり0.00008ミリグラム(暫定)
8 エチニル-エストラジオール

1リットルあたり0.00002ミリグラム(暫定)

9

エチレンジアミン四酢酸(EDTA)

1リットルあたり0.5ミリグラム

10 エピクロロヒドリン 1リットルあたり0.0004ミリグラム(暫定)
11 塩化ビニル 1リットルあたり0.002ミリグラム
12

酢酸ビニル

13 2,4-トルエンジアミン
14 2,6-トルエンジアミン
15 N,N-ジメチルアニリン
16 スチレン 1リットルあたり0.02ミリグラム
17 ダイオキシン類 1リットルあたり1ピコグラムTEQ(暫定)
18 トリエチレンテトラミン
19 ノニルフェノール

1リットルあたり0.3ミリグラム(暫定)

20 ビスフェノールA

1リットルあたり0.1ミリグラム(暫定)

21 ヒドラジン
22 1.2-ブタジエン
23 1.3-ブタジエン
24 フタル酸ジ(n-ブチル) 1リットルあたり0.01ミリグラム
25 フタル酸ブチルベンジル 1リットルあたり0.5ミリグラム
26 ミクロキスチン-LR 1リットルあたり0.0008ミリグラム(暫定)
27 有機すず化合物 1リットルあたり0.0006ミリグラム(暫定)(TBTO)
28 ブロモクロロ酢酸
29 ブロモジクロロ酢酸
30 ジブロモクロロ酢酸
31 ブロモ酢酸
32 ジブロモ酢酸

33 トリブロモ酢酸
34 トリクロロアセトニトリル
35 ブロモクロロアセトニトリル
36 ジブロモアセトニトリル 1リットルあたり0.06ミリグラム
37 アセトアルデヒド
38 MX 1リットルあたり0.001ミリグラム
39 キシレン 1リットルあたり0.4ミリグラム
40 過塩素酸 1リットルあたり0.025ミリグラム
41 N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) 1リットルあたり0.0001ミリグラム
42 アニリン 1リットルあたり0.02ミリグラム
43 キノリン 1リットルあたり0.0001ミリグラム
44 1,2,3-トリクロロベンゼン 1リットルあたり0.02ミリグラム
45 ニトリロ三酢酸(NTA) 1リットルあたり0.2ミリグラム
46 ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)

 

水道水質基準等の逐次改正については、下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 浄水課(水質検査室)
〒665-0847 宝塚市すみれガ丘4丁目2番3号 水質試験所
電話:0797-83-6940 ファクス:0797-83-6941
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