分担金制度について

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ID番号 1001662 更新日  2020年2月28日

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市内で住宅等を新築または改造して給水を受ける方は、その内容に応じて次の分担金が必要となる場合があります。

 

・宝塚市水道事業分担金条例(抜粋)
第3条 分担金は、次の各号に掲げる事件に対し、特に利益を受ける者から徴収する。
(1) 給水装置の新設又は増口径工事により給水を受けようとする者に対して、口径別分担金を徴収する。
(2) 5戸以上若しくは1日給水量9立法メートル以上の住宅等を建設して給水を受けようとする者又は当該住宅等の所有者で新たに給水を受けようとするものに対して、拡張分担金を徴収する。
(3) 管理者が定める特別な区域又は給水区域外で給水を受けようとする者に対して、特別分担金を徴収する。
(4) 水道施設の新設及び改良により給水を受けようとする者に対して、施設改良分担金を徴収する。
(5) その他分担金は、別に管理者が定める。

拡張分担金

 水道施設の拡張に要した費用に係る分担金です。一般向け住宅戸数が5戸以上もしくは計画一日最大給水量9立方メートル以上の開発事業及び建設工事が対象となります。

1.拡張分担金の算定(既設給水実績がある場合は実績相当水量を控除します。)                                          
(1)計画給水量から算出する場合                                                                                                                                    [計画給水量(立方メートル)-7.2立方メートル]×165,000(円/立方メートル)  (税込)                                
(2)住宅(ファミリータイプ)のみの場合                                                                                                                  
[計画戸数(戸)-4戸]×297,000(円/戸) (税込)                                

2.計画給水量の算定方法                                                                                         
(1)住宅(ファミリータイプ)                
  戸数(戸)×1.8立方メートル/戸   
                                               
(2)店舗、事務所、病院等                                                              
  ア 1室の床面積50平方メートル以下のとき       
 → 床面積(平方メートル)×0.040立方メートル/平方メートル                            
  
  イ 1室の床面積50平方メートル~80平方メートルのとき  
 → 室数(室)×2.000立方メートル/室    
                     
  ウ 1室の床面積80平方メートル以上のとき             
 → 床面積(平方メートル)×0.025立方メートル/平方メートル

※単身用住宅、学校等、上記以外の用途については、「拡張分担金に係る給水量の算定基準」を参考にして下さい。また開発事業を行われる方は給排水設備課開発協議担当と必ず事前協議を行ってください。

                                                                                                                              

口径別分担金

 給水装置の新設または増口径工事により給水を受ける場合に必要な分担金であり、設置するメーター口径により決定します。

左記表はメーター設置にともなう、口径別1基当たりの金額です。

   メーター口径

   金額(税込み)

Φ20ミリメートル

¥143,000
Φ25ミリメートル ¥242,000
Φ40ミリメートル ¥770,000
Φ50ミリメートル ¥1,320,000
Φ75ミリメートル ¥4,180,000
Φ100ミリメートル ¥7,480,000
Φ150ミリメートル ¥12,100,000
Φ200ミリメートル以上 別途管理者が決定します

 

施設改良分担金

 水道施設の新設および改良により給水を受ける場合に必要な分担金であり、新設および改良の工事費相当分が必要です。

特別分担金

 給水区域外等で給水を受ける場合に必要な分担金です。1日給水量1立法メートルにつき250,000円が必要です。給水量の算出は、拡張分担金と同じです。

その他分担金

 受水槽設置の共同住宅等で各戸検針、徴収を希望する場合に必要です。メーター1基当りの金額は口径別分担金と同じです。

分担金の通知と納期限

 拡張分担金については給水依頼書により分担金を決定し、その内容を申請者に通知します。また各分担金の納期限は以下の通りですので、該当期限までに納付して下さい。
(1)拡張分担金・特別分担金・その他分担金 :決定通知をした日から30日以内
(2)口径別分担金             :給水装置工事着手の承認日まで
(3)施設改良分担金            :工事着手日まで
※期限までに分担金の納付がない場合は、延滞金が必要となりますので注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。