指定給水装置工事事業者更新制度について

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ID番号 1030381 更新日  2019年9月18日

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 「水道法の一部を改正する法律」が、令和元年(2019年)10月1日に施行されます。改正に伴い、給水装置工事事業者の指定の有効期間が新たに定められ、5年ごとの更新制が導入されます。有効期間満了の日までに更新申請を行わなければ、効力を失効します。更新の対象となる事業者の方には届出のあった住所へ、郵送により通知します。

※宝塚市に届出の住所等に変更がある場合は、必ず「給水工事事業者指定事項変更届書」の提出をして下さい。(様式は下記リンクから入手して下さい。)

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このページに関するお問い合わせ

上下水道局 施設部 給排水設備課
〒665-0032 宝塚市東洋町1番3号 第二庁舎2階
電話:0797-73-3691 ファクス:0797-72-5381
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。