




金融機関の口座振替をご利用いただくか、金融機関・コンビニ・水道局などの窓口で納付してください。
できるだけ口座振替をご利用いただきますようお願いします。
口座振替は、銀行印と水道料金納入通知書(使用者番号等が必要なため)を持参して、口座のある金融機関へお申し込みください。口座振替は、郵便局でも取り扱っています。
納付困難な方は納付相談に応じます。ご相談ください。
火災の場合は、消防署長が交付する罹災証明を添付し、申請してください。
被災日直近の検針日に遡及して減免します。
地震等、自然災害の被災については、そのつど、減額率を決定します。
阪神・淡路大震災時には全使用者に対して、料金の半額免除を実施しました。
屋内で漏水した場合は、修理証明書を添付し、申請してください。
漏水量に応じて、規定の料金を減額します。
水道局の管理下にあるメーターボックス内の漏水は、水道局で修理します。
漏水量に見合う料金を減額します。
また、新築家屋、修理減額後1年以内の漏水については減額できません。
この場合は、建設業者、修理業者と協議してください。
水道局では、生活難の市民のため、水道料金の減免制度を設けています。
対象は、生活保護を受給している家庭です。
水道料金の基本料金を全額免除します。
福祉事務所長の受給証明書とともに申請してください。
お問い合わせは、営業課(TEL:0797-73-3681)まで
