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貯水槽水道について説明しています。

■水道法が改正されました

平成13年7月4日に水道法が改正され、貯水槽水道に関して、水道事業者及び貯水槽水道の設置者の責任を供給規程において明確に定めることが必要になりました。

■改正された点は?

従来まで管理責任が明確になってなかった、小規模の貯水槽(10立方メートル以下)についても、徹底した管理責任が求められることになりました。今後はすべての貯水槽の責任の所在が明確になることにより、清掃や検査などの適正な管理を求めることが可能になります。

■貯水槽水道とは?

ビルやマンションなどの建築物では、水道管から供給された水をいったん受水槽に貯め、これをポンプで屋上などにある高架水槽にくみ上げてから各家庭の皆さんに給水します。この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。

受水槽の有効容量が10立方メートルを超える簡易専用水道と、10立方メートル以下の小規模貯水槽水道の総称です。

貯水槽水道 簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの

今回の法律改正によって、すべての貯水槽について管理責任の所在が明確になり、受水槽から先の管理は、貯水槽設置者の責任となります。


■きちんと管理されないとこんなことが・・・・・・


■水道水が汚染
■フタが開いて雨水・ゴミが中に混入
■防虫網が破れて虫やネズミが侵入
■亀裂から水漏れ
■給水管が老化して鉄サビが発生


■いつでも安心な水を飲むために!

蛇口をひねれば出てくる安全な水道水。こんな当たり前のことも、日頃の管理を怠ると大変な事故につながることもあります。定期的に貯水槽の検査を受けましょう。

1 貯水槽の清掃 2 貯水槽の点検
 1年に最低1回以上、専門の清掃登録業者に定期的に清掃を行ってもらいましょう。  水槽にヒビ割れがないか、汚水などに汚染されていないか、水槽内に異物の混入がないかなど、定期的に点検を行ってください。
 特に地震、台風、凍結、大雨の後は点検が欠かせません。
3 水質検査の実施 4 残留塩素測定
 各家庭の蛇口から出る水の水質検査を定期的に行ってください。異常があったときは、必要な水質検査を行い、安全を確認してください。  念のために遊離残留塩素を測定してみてください。0.1ppm以上あれば細菌、大腸菌群、O-157は死滅しており安心できます。0.1ppm未満なら専門の業者に依頼して原因を探す必要があります。

■清掃業者の選び方

業者によって料金が違いますので、複数の業者から見積りをとり、作業内容やアフターサービスなどを比較してから、納得のできる業者に依頼してください。

清掃終了後は、業者から作業記録や写真などによる「清掃報告書」を受け取り、保管しておきましょう。

■万一、水の汚染事故が起こったら!

水の汚染は、常識では考えられないことが原因で発生することがあります。事故によって貯水槽に汚れや異物が混入したり、災害によって貯水槽自体に異常が発生することも十分考えられます。管理責任者には下記のような処置が求められます。

飲用中止の周知 給水を停止し、ただちに利用者に事故の状況を知らせる。
↓     ↓     ↓
関係機関への連絡 兵庫県予防医学協会、宝恷s上下水道局に連絡し、その指示に従う
↓     ↓     ↓
事故処理の実施 汚染原因の除去や清掃・消毒作業の手配を行う
↓     ↓     ↓
代替水の確保 近隣や直結水栓から飲み水を確保
↓     ↓     ↓
再開前の最終確認 給水再開にあたっては、水質検査などの安全確認が必要

お問い合わせは、宝塚市上下水道局給排水設備課まで(Tel:0797-73-3691)


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