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分担金制度について説明しています。

分担金制度について

市内で住宅等を新築または改造して給水を受ける方は、その内容に応じて次の分担金が必要となる場合があります。

■拡張分担金

水道施設の拡張に要した費用に係る分担金で、5戸以上もしくは1日給水量9m3以上の住宅等を建設して給水を受ける場合、または当該住宅等の所有者で新たに給水を受ける場合に必要です。

■口径別分担金

給水装置の新設または増口径工事により給水を受ける場合に必要な分担金であり、設置するメーター口径により決定します。

■施設改良分担金

水道施設の新設および改良により給水を受ける場合に必要な分担金であり、新設および改良の工事費相当分が必要です。

■その他分担金

受水槽設置の共同住宅等で各戸検針、徴収を希望する場合に必要です。


お問い合わせは給排水設備課(TEL:0797-73-3691)まで


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