景観に関する届出の手続きについて

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ID番号 1044258 更新日  2023年9月14日

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一定規模以上の建築・建設行為等には届出を!

宝塚市では、2012年(平成24年)10月15日に宝塚市景観計画を策定し、さらに、改正した都市景観条例を2012年(平成24年)12月28日に施行し、都市景観条例及び景観法に基づく行為の届出の受付をしています。

詳細については、以下の「宝塚市都市景観条例及び景観法に基づく届出の手引き」をご確認下さい。

※大規模修繕や外壁の塗替えを行い、色彩の変更をされる場合にも届出が必要です。さらに、敷地面積が1000平方メートル以上の場合等には、有識者会議での協議が必要になる場合があります。色彩を決定する前に都市計画課へご相談ください。

届出の対象となる行為

宝塚市都市景観条例及び開発まちづくり条例における開発ガイドラインによる届出の対象となる行為を以下に示します。

<一定規模以上の行為> (宝塚市全域)

都市景観条例第17条第1項

行為の種類

届出等対象規模

建築物の建築等
建築物の新築、増築、改築、移転

開発事業区域面積が500平方メートル以上のもの
建築物の階数が3を超えるもの
建築物の高さが10メートルを超えるもの

建築物の修繕等
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

建築物の階数が3を超えるもの

建築物の高さが10メートルを超えるもの

(修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるもの)

工作物の建設等
工作物の新設、増築、改築、移転、

外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さが2メートルを超える擁壁
高さが4メートルを超える装飾塔、記念塔等
高さが6メートルを超える煙突
高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔等
高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱等
観光用の乗用エレベーター又はエスカレーター高架や回転運動をする遊戯施設

(修繕等にあっては、その修繕等に係る面積が従前の外観に係る面積の2分の1を超えるものに限る)

開発行為、土地の形質の変更(宅地造成等)

土地の区域の面積が500平方メートル以上のもの
屋外広告物の建設等 高さ4メートルを超える広告塔、広告板
高さ10メートルを超える建築物及び工作物に添架する屋外広告物(同一壁面面積の10分の1を超えるものの設置)

<景観計画特定地区内の行為>(景観計画特定地区の区域内)・<都市景観形成地域内の行為>(都市景観形成地域の区域内) 

都市景観条例第17条第2項・旧条例第8条第1項

行為の種類

届出等対象規模

建築物の建築等
建築物の新築、増築、改築、移転
仮設以外の建築物で、その行為に係る部分の高さが5メートルを超えるもの又は面積の合計が10平方メートル超えるもの
塀で高さが1.5メートルを超える又は、長さが10メートルを超えるもの門で、高さが2メートルを超えるもの
建築物の修繕等
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
上に同じ
工作物の建設等
工作物の新設、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
垣、柵、塀、金網及び擁壁等で、高さが1.5メートルを超える又は長さが10メートルを超えるもの
日よけテントやアーケード等、アンテナ、鉄筋コンクリート造の柱及び鉄柱等、装飾塔、記念塔、物見塔及び電波塔等で高さが3メートルを超えるもの
高架水槽、冷却塔及びサイロ等、煙突、ごみ焼却施設及びごみ集積施設(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備に該当するものを除く)で、高さが5メートルを超える又は、面積が10平方メートルを超えるもの
開発行為、土地の形質の変更 すべての行為(注意:上記管理行為、軽易な行為は除く)
木竹の植栽又は伐採 すべての行為(注意:上記管理行為、軽易な行為は除く)
屋外広告物の建設等 すべての行為(注意:上記管理行為、軽易な行為は除く)

<特定大規模の行為>(宝塚市全域)

※該当する規模の場合は、下記の「景観審議会(デザイン協議部会)での協議について」をご確認ください。

届出の流れ

<一定規模以上の行為><景観計画特定地区内の行為><特定大規模の行為>

届出の流れ

※<特定大規模の行為>を除く届出については、 1⃣条例に基づく届出と 2⃣景観法に基づく届出を同時に受け付けています

<都市景観形成地域内の行為>

形成地域フロー

届出の様式について(申請書ダウンロード)

届出時期:着手の30日前まで

※<一定規模以上の行為>および<景観計画特定地区内の行為>の届出については、下記の「届出概要書」の提出(1部)も必要となります。

届出時期:完了後(<一定規模以上の行為>・<景観計画特定地区内の行為>のみ)

届出に係る行為が完了した際には行為完了届出書の提出が必要となります。施工後の写真を添付してご提出ください。

届出時期:変更時

※<一定規模以上の行為の変更>および<景観計画特定地区内の行為の変更>の届出については、上記の「届出概要書」の提出(1部)も必要となります。

※<都市景観形成地域内の行為の変更>については、当初の届出と同じ様式での申請となります。(変更届の様式はありません)

景観形成指針・基準について

  • <一定規模以上の行為>における景観形成指針・基準については下記の「宝塚市景観計画について」をご確認ください。
  • <景観計画特定地区内の行為>および<都市景観形成地域内の行為>における景観形成指針・基準については下記の「各地区ごとのまちづくりルールについて」をご確認ください。

景観審議会(デザイン協議部会)での協議について  <特定大規模の行為>(宝塚市全域)

周辺の景観形成に大きな影響を与える特定大規模の行為(開発行為や大規模な変更等の行為)に対し、建築物等の規模や配置、外観や色彩、緑化等について、周辺と調和のとれたものとなるよう指導、助言を行います。

※手続き完了まで概ね3か月の期間を要するため、該当する規模の計画をされる際はお早めにご相談ください。

届出等対象規模
  1. 開発事業区域面積が0.3ヘクタール以上の開発事業
  2. 次に掲げる区域内で行われる開発事業区域面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の開発事業
    ア 都市景観条例の規定に基づく景観計画特定地区、景観地区に指定された区域
    イ 旧都市景観条例の規定に基づく都市景観形成地域に指定された区域
    ウ 地区計画の区域
    エ その他市長が都市景観の形成に大きな影響を与えると認める開発事業
    (ア) 武庫川マイタウン・マイリバー整備計画の区域 (イ) 中心市街地区域
  3. 建築物の高さが31メートルを超える開発事業
  4. 階段状斜面住宅で、2-11(2)の適用を受けようとする開発事業で、市長が都市景観の形成に大きな影響を与えると認めるもの
  5. その他市長が都市景観の形成に大きな影響を与えると認める開発事業
必要書類について

届出の変更に伴う取り扱いについて

  • 平成24年12月28日以前に届出された物件に関しては、旧条例の基準が適用されます。ただし、既に策定している宝塚市景観計画の景観形成基準に適合するよう努めてください。
    また、宝塚市景観計画の景観形成基準に抵触している計画に関して、変更を行う場合は、当該事項の悪化とならないように努めてください。
  • 平成24年12月28日以前に届出されて、届出がなされた日から起算して3年を経過する日までに当該届出に係る行為が着手されないときは、新たに届出手続きが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2088 ファクス:0797-74-8997
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。