住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
平成26年4月1日以前から所在していた住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。なお、賃貸住宅は除く。)について、令和6年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行った場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。- 申請手続の流れ
領収書の写し、補助金等の明細の写し、建築士等が発行する増改築等工事証明書または熱損失防止改修工事証明書、(長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類)を添付して提出してください。
(注)新築住宅軽減、耐震改修に伴う減額と重複して受けることはできません。
(注)省エネ改修特例の適用は一度きりです。
(注)改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課へ申告してください。- 申請場所・方法、担当部署の備考
申請用紙は市役所2階資産税課(10番窓口)でも配布しています。
- 申請用紙名称
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。