住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 対象者
-
- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
-
- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
新築された日から10年以上経過した住宅(人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。なお、賃貸住宅は除く。)について、平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。- 申請手続の流れ
領収書、補助金等(助成金・給付金等)の明細、工事明細書、要介護等・障碍者の認定を受けていることがわかる書類、写真(改修前・改修後)を、この申告書に添付して提出してください。
(注)新築住宅軽減、耐震改修に伴う減額と重複して受けることはできません。
(注)減額措置の適用は一回限りとしています。
(注)改修工事完了後3か月以内に市役所資産税課へ申告してください。- 申請場所・方法、担当部署の備考
申請用紙は市役所1階資産税課でも配布しています。
- 申請用紙名称
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁1階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。