サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律」の施行日(平成23年10月20日)から令和7年3月31日までの間に、サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築した際の固定資産税の減額措置を受ける場合に申告してください。
詳しくは資産税課の固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。- 申請手続の流れ
サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類、国の建設費補助を受けている旨を証する書類、各階の平面図を、この申告書に添付して提出してください。
(注)住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。- 申請場所・方法、担当部署の備考
申請用紙は市役所2階資産税課(10番窓口)でも配布しています。
- 申請用紙名称
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。