家屋取り壊し届出書
- 対象者
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- 個人又は団体、事業者の方
- 申請の種類
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- 担当部署での申請が可能です。
- 郵送での申請が可能です。
- 申請事務の内容
家屋を取り壊した場合は資産税課に届け出をお願いします。家屋を取り壊したことを不動産登記の申請をしていない場合は特にご注意ください。届け出をしないと賦課期日である1月1日に取り壊されていても課税されることがあります。
なお、住宅の取りこわしにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。- 申請手続の流れ
取り壊し証明書を添付して、家屋取り壊し届出書を提出してください。
- 申請場所・方法、担当部署の備考
申請用紙は市役所2階資産税課(10番窓口)でも配布しています。
- 申請用紙名称
制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
企画経営部 市税収納室 資産税課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2058(土地担当) 0797-77-2059(家屋担当)
ファクス:0797-71-6188
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。