児童手当認定請求書

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ID番号 1004253 更新日  2024年4月1日

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対象者
  • 個人又は団体の方(市内の方のみ)
申請の種類
  • 窓口での申請が可能です。
  • 担当部署での申請が可能です。
  • サービスセンター・サービスステーション等での申請が可能です。
  • 郵送での申請が可能です。
  • 電子申請が可能です。
申請事務の内容

15歳到達後最初の3月31日までの間にある子ども(中学校修了前の子ども)を監護・養育している方で、出生、転入等により新たに児童手当の受給資格が生じたときに申請します。
【申請の請求者】

  • 子どもを養育する父母のうち所得の高い方。
  • 父母ともに所得がない、または何らかの理由で父母が請求できない場合は現に子どもを養育している同居親族が認定請求できます。

【申請にあたっての注意点】

  • 出生日または前住所地に届出した転出予定日の翌日から起算して15日以内に手続きをしてください。
  • 里帰り出産等で他の市区町村に出生届を提出される場合、出生届は、本籍地、住所地、出生地のいずれでもできますが、児童手当の手続きは住所地でしかできませんので、出生から15日以内に宝塚市の受付窓口で認定請求いただくか、オンラインまたは郵送にてお手続きください。
  • 第2子以降を出産された方で、上の子の分の児童手当を受け取っている方は提出する書類が異なります。児童手当額改定請求書のページをご覧ください。

【添付書類】

  •  請求者名義の銀行の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用する場合は不要)
  •  (請求者が国家・地方公務員共済、または日本郵便共済に加入中の場合)請求者の健康保険証の写し
  •  (請求者と支給対象児童が別居している場合)監護事実についての申立書
  •  このほか追加で添付書類が必要な場合もあります。

【その他】
受理日(窓口・電子申請日、郵送の場合は市役所に届いた日)の翌月からの支給となります。
受理日が遅れると支給月も遅れます。添付書類は後日提出できる場合がありますので、申請手続きは早急にしてください。
公務員(独立行政法人等に出向・派遣中を除く)の方は勤務先で手続きしてください。

申請手続の流れ

児童手当「認定請求書」の必要事項全てにご記入頂き、必要書類を添付の上、市役所・各サービスセンター・サービスステーションの窓口に提出して下さい。
里帰り出産・時間外窓口での出生届提出の場合はマイナンバーカードを用いたオンライン申請が便利です。
郵送の場合は、市役所子育て応援課宛にご送付ください。ただし、郵送の場合には、以下の点にご注意ください。

  • 必ず、配達したことが分かる方法で郵送してください。
  • 市役所へ申請書が届いた日が受付日となります。到着日によっては手当の受けられない月が生じることもありますので、期日に余裕を持って差し出してください。
  • 万一、郵便事故等で申請書が市役所に届かなかった場合でも、救済措置はありません。
  • 書類に不備がある場合は、受付できません。

処理後、審査結果を郵送します。

処理期間のめやす

受付から審査・決定が完了するまで、約30日から40日かかります。

オンライン申請

オンライン申請ができるのは以下の方です。

  • マイナンバーカードを持っている
  • 宝塚市内に住民票がある
  • 公務員でない(職場から児童手当を受け取っていない)
    ※ただし、施設の入退所や里親委託に伴う届出、実子以外の児童、離婚等に伴う受給者変更については対象外です。子育て応援課(本庁)窓口でのご申請となります。

特に里帰り出産や、出生届を時間外窓口で出された方はあらためての来庁や書類の郵送の手間が省けます。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご検討ください。

申請用紙名称
印刷時の注意
次の形式で印刷してください。
A4 、 横

記載については直筆で行って下さい。

申請書記入上の注意

下記に記入例を載せておりますのでご参照ください。


制度の改変等により申請書等が変更されている場合がありますので、 ご利用の際には必ず最新の情報をご確認ください。
ご不明な点は事前に担当部署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子育て応援課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2196(手当等) 0797-77-2128(ひとり親相談等)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。