ウメ輪紋病のまん延防止にご協力ください。

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ID番号 1001092 更新日  2021年6月17日

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ウメ輪紋病とは

ウメ輪紋病はウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)がウメやモモ、スモモなどのサクラ属等の植物に感染し、果実が成熟前に落果するなどの被害を与える病気で、植物防疫法により緊急防除が行われています。
感染した樹は3年程度の潜伏期間の後、葉に緑色の薄い部分ができる症状(退緑斑紋)やドーナツ状の輪ができる症状(輪紋)を現すことがあります。
また、この病気は、アブラムシが媒介しますので、アブラムシの適正防除をお願いします。

なお、このウイルスは植物に感染するものであり、人や動物に感染しませんので、果実を食べても健康に影響はありません。


万一、ウメ、モモ、スモモなどの葉や実などに見慣れない症状が見つかった場合には、速やかに神戸植物防疫所(078-389-5320)にご連絡ください。

令和3年4月から、苗木等検査制度が導入されました。

 平成22年2月以降、植物防疫法に基づき緊急防除を実施していましたが、令和2年度をもって終了し、令和3年4月から苗木等検査制度が導入されました。

主に下記の内容が変更となります。

見直し項目 これまでの内容(防除区域内) 見直し内容(令和3年4月から)
移動制限

条件付きで移動可

制限なし

(ただし、対象地域は苗木等検査が必要)

再植栽 条件付きで再植栽可 制限なし
感染樹の栽培・廃棄 宿主植物調査および根絶確認調査 終了

苗木等検査の対象地域

(大字名)安倉中、安倉西、安倉南、旭町、金井町、川面(中国縦貫自動車道以南で一後川以東の地域に限る)、清荒神、口谷西、口谷東、向月町、御所の前町、御殿山(中国縦貫自動車道以南の地域に限る)、小浜、高松町、鶴の荘、東洋町、中筋、中筋山手、中山寺、中山荘園、中山台、米谷(一般国道176号線以南の地域に限る)、美座、南ひばりガ丘、美幸町、売布、売布東の町、山本野里、山本丸橋、弥生町

規制対象植物

次の植物の苗、植木、盆栽、切り枝、切り花など(ただし、花芽が萌芽した状態で出荷される観賞用の切り枝及び切り花(栽培に用いることができないもの)並びに種子及び果実は持ち出すことができます。)

  • ウメ、モモ、スモモ、ネクタリン、アンズ、プルーン、アーモンド、サクランボ、ユスラウメ、ニワウメ、ニワザクラなど。
  • ただし、サクラ属サクラ節(ソメイヨシノなど観賞用のサクラ)の植物は除く。

さらに詳しい情報については神戸植物防疫所ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 農林水産省神戸植物防疫所業務部国内検疫担当
    電話:078-389-5320 ファクス:078-391-1757
  • 兵庫県阪神北県民局 阪神農林振興事務所 ウメ輪紋病対策課
    電話:079-556-7004 ファクス:079-562-8805

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 農の魅力創造課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2036(農の魅力創造課) 0797-77-2110(農業委員会)
ファクス:0797-77-2133
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。