中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の認定事務
セーフティネット保証について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
認定の有効期限は、認定日から起算して30日間です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や事業拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合にはセーフティネット保障4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準が緩和されました。
詳細についてはリンク先資料をご覧ください。
また、申請に伴う様式も追加となりました。ご不明な点がございましたら商工勤労課までご相談ください。
認定の要件等
第1号認定 連鎖倒産防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
第2号認定 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
第3号認定 突発的災害(事故等)
突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。
第4号認定 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者のための措置。
※指定期間が令和5年6月30日までに延長されました。
このたびの新型コロナウイルス感染症の流行により、宝塚市(※兵庫県の場合県内全域)がセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。本制度を設置したことにより、これらの新型コロナウイルス感染症の流行により影響を受け、経営の安定に支障が生じている中小企業者が市町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(100%保証)が利用可能となります。
(1) 宝塚市において1年以上継続して事業を行っている者
(2) 新型コロナウイルス感染症に起因して、この災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月に比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(1)中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
(2)(1)の書式に記入した売上高等がすべて確認できる書類等(試算表、月別売上台帳(帳面など)仕入帳等のいずれかの写し)※見込み分につきましては、「上記この額に相違ありません。」及び「会社名(店名)」「代表者名」を記入し、押印したものをご提出ください
(3)業種の確認できる書類(許認可必要業種は許認可の写し又は確定申告書、定款、商業登記簿謄本の写し又は取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等
(4)金融機関の方など代理の方が来られる場合は委任状(様式任意)
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、宝塚市役所商工勤労課へ申請して認定を受けてください。※押印はすべて実印でお願いいたします。
認定を受けた後、希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
指定期間:令和2年2月18日~令和5年6月30日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、前年同期に同感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、当該月に代えて前々年の同期と比較することとなります。
例)感染症の影響を受けた時期が令和2年2月で、「最近1か月」が令和2年12月の場合
直近 | 比較対象月 | |
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最近1か月 | 令和2年12月 | 令和元年12月 |
その後2か月 | 令和3年1月、令和3年2月 | 令和2年1月、平成31年2月 |
※ご不明点あれば、宝塚市役所商工勤労課へご相談ください。
※様式は現行のものを使用してください。
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号説明文 (PDF 63.3KB)
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中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (Word 33.0KB)
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委任状 (PDF 46.8KB)
- 中小企業庁 セーフティネット保証第4号(突発的災害(自然災害等))(外部リンク)
第5号認定 業況の悪化している業種(全国的)
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
※指定期間、指定業種が更新されました。(令和4年10月1日~)
指定業種の詳細については下記、添付ファイルをご確認ください。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
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第5号_説明文 (PDF 76.4KB)
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第5号(イ)-1 (Word 48.0KB)
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第5号(イ)-2 (Word 48.0KB)
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第5号(イ)ー3 (Word 51.5KB)
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委任状 (PDF 46.8KB)
- セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁)(外部リンク)
第6号認定 取引金融機関の破綻
破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。
第7号認定 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
(1)認定申請書
(2)(1)の書式に記入した借入金残高がすべて確認できる書類等(残高証明書、財務諸表、借入証書等)
(3)業種の確認できる書類(許認可必要業種は許認可の写し又は確定申告書、定款、商業登記簿謄本の写し又は取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類等
(4)金融機関の方など代理の方が来られる場合は委任状(様式任意)
各要件の申請書に必要事項を記入し、認定に必要な書類を持参の上、宝塚市役所商工勤労課へ申請して認定を受けてください。※押印はすべて実印でお願いいたします。
認定を受けた後、希望の金融機関に認定書をご持参のうえ、保証付き融資の申し込みをしてください。
- セーフティネット保証制度7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)(外部リンク)
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第7号_説明文 (PDF 60.4KB)
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第7号認定申請書 (Word 17.5KB)
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委任状 (Word 12.5KB)
第8号認定 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。
注意事項
認定の取得は、融資・保証を約束するものではありません。
認定の有効期間は、認定日から起算して30日間です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 産業振興室 商工勤労課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2011(商工担当) 0797-77-2071(総括・勤労担当)
ファクス:0797-77-2171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。