宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金について
宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金【令和4年度】について
概要
新型コロナウイルス感染拡大を受け、文化活動を自粛・縮小せざるを得ない状況の中で、文化活動を実施しようとする市内の文化団体等に対し、公演や展覧会の実施にかかる経費の一部(補助対象経費の1/2で、上限10万円)を補助することで、市内の文化芸術の振興を図ります。詳細については、募集要項をご確認ください。
【募集期間】令和4年(2022年)4月18日(月曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)まで(先着順で受付。令和4年8月4日現在、継続して募集中です。)
【対象事業】令和4年(2022年)4月1日(金曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)までの間に実施される事業
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【募集要項】宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金 (PDF 144.7KB)
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【チラシ】宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金チラシ (PDF 305.8KB)
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【交付要綱】宝塚市文化芸術活動再開支援事業補助金交付要綱 (PDF 112.4KB)
1.申し込むことができる団体
●下記の項目をすべて満たしている法人・団体が申し込むことができます。
(1)事務所又は活動の拠点が宝塚市内にあること。
(2)宝塚市内における文化活動の実績が1年以上あり、かつ、現に文化活動を行っていること。
(3)以下のア~ウのいずれかに該当する法人その他の団体であること。
ア 公益法人又はこれに準ずる団体
イ 報道機関、学術研究機関
ウ 特定非営利活動法人その他の民間非営利団体
(4)政治活動又は宗教活動を目的とした団体でないこと。
(5)暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にない団体であり、かつ、団体の構成員が暴力団員でないこと。
2.補助対象となる文化芸術活動
●下記の項目をすべて満たしている文化芸術活動が補助対象になります。
(1)令和4年(2022年)4月1日(金曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)までの間に実施される事業であること。
(2)宝塚市内の施設で実施されるものであること。
※施設はホール、ギャラリー等で、催し等の会場として使用料を徴収し市民の利用に供しているものに限ります。
(3)舞台芸術(音楽・演劇・舞踏・パフォーマンス等)の公演及びその直前練習、又は展覧会(絵画・写真・手芸・生け花等の発表)の開催及びその直前準備であること。
(4)新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインを遵守して実施するものであること。
(5)公共性を有し、営利を目的としたものでないこと。
(6)特定の政党もしくは政治的団体又は特定の宗教のための活動でないこと。このほか、特定の主義主張の浸透を図ることを目的としたものでないこと。
※施設の主催事業や施設使用料が免除される事業、施設使用料の設定がない場所を無料で借用して実施する事業、本市の他の制度により補助を受ける事業、飲食の提供を伴う事業は対象外です。
3.補助対象経費と補助額
【補助対象経費】補助対象事業にかかる経費のうち、おおむね次のとおりとします。
費目 | 補助対象経費の内容 |
1、報償費 |
講師・専門家等への役務の提供に対する謝礼 (補助対象団体の構成員に支払うものを除きます。) |
2、旅費 |
講師・専門家等が公共交通機関を利用したときの実費相当額 (「お車代」など実費でないものやタクシー代、補助対象団体の構成員の交通費を除きます。) |
3、需用費 |
消耗品費、印刷製本費、材料費 (来場者へ配布する景品や賞品を除きます。) |
4、役務費 | 通信運搬費(郵便料など)、保険料、手話通訳・要約筆記料 |
5、使用料及び賃借料 |
施設・設備借上料、駐車場借上料 (公演・展覧会等の本番と同じ場所で実施する直前練習・準備にかかる経費のみ対象となり、普段の練習にかかる経費は含みません。) |
6、その他経費 |
上記のほか、補助対象事業の実施に必要で市長が適当と認める経費 (交付申請時に申し出のあったものに限ります。) |
【補助対象外の経費】
交際費、慶弔費、食糧費(弁当、お茶など)、宿泊費(講師・専門家等の宿泊費用を含む)、備品購入費、寄附金(収益の一部を寄附する場合の、寄附金として支出する費用)は、補助の対象としません。
【補助額】
1事業につき補助対象経費の1/2以内とし、10万円を超えないものとします。
ただし、補助対象経費の1/2の額が1万円未満となる場合は補助の対象としません。
4.留意事項
(1)補助金額は、当初通知した交付決定額を上限とします。
(2)実績報告時に領収書(レシート)の写しの提出がない費用(支出)は、原則として認めません。
(3)実績報告時に収入が支出を上回った場合は、交付決定を取り消す場合があります。
(4)違法、不当な行為があった場合や、不正な手段により補助金の交付を受けた場合、その他市の規定に反する行為があった場合は、補助金交付決定を取り消し、補助金の全部または一部の返還を求めることがあります。
5.募集期間・補助対象事業の実施期間
【募集期間】令和4年(2022年)4月18日(月曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)まで
【対象事業】令和4年(2022年)4月1日(金曜日)から令和5年(2023年)2月28日(火曜日)までの間に実施される事業
6.申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。
(1)補助金交付申請書兼事業計画書(様式第1号) |
(2)収支予算書(様式第2号) |
(3)団体調書(様式第3号) |
(4)定款又は会則等、団体運営に関する規定 |
(5)活動実績の分かる書類(チラシ、プログラム等) |
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【様式第1号】補助金交付申請書兼事業計画書(PDF) (PDF 106.6KB)
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【様式第1号】補助金交付申請書兼事業計画書(Excel) (Excel 25.6KB)
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【様式第2号】収支予算書(PDF) (PDF 49.8KB)
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【様式第2号】収支予算書(Excel) (Excel 17.0KB)
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【様式第3号】団体調書(PDF) (PDF 126.2KB)
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【様式第3号】団体調書(Word) (Word 31.3KB)
7.交付決定を受けた事業の変更や中止
交付決定を受けた事業について、交付申請時の内容に変更が生じた場合や、事業を中止・延期する場合は、別途手続きが必要になりますので、文化政策課までご連絡ください。
事業内容の変更・中止の場合に提出が必要な書類は次のとおりです。
8.報告に必要な書類等
交付決定を受けた事業が完了したときは、交付決定通知に記載する期日までに実績報告書類を提出してください。
なお、補助金額は、当初通知した交付決定額を上限とします。実績報告書を審査した結果、交付決定額に減額が生じた場合は変更後(減額後)の金額を交付します。実績報告時に領収書(レシート)の写しの提出がない費用(支出)は、原則として認められませんのでご注意ください。
報告に必要な書類は次のとおりです。
(1)補助事業実績報告書(様式第7号) |
(2)収支決算書(様式第8号) |
(3)領収書の写し |
(4)チラシ・プログラム等 |
(5)請求書 |
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【様式第7号】実績報告書(PDF) (PDF 101.6KB)
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【様式第7号】実績報告書(Excel) (Excel 22.6KB)
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【様式第8号】収支決算書(PDF) (PDF 50.4KB)
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【様式第8号】収支決算書(Excel) (Excel 17.0KB)
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【様式】請求書(PDF) (PDF 141.7KB)
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【様式】請求書(Excel) (Excel 24.7KB)
9.申請方法と書類提出先、問い合わせ先
「申請に必要な書類」をすべてそろえて、以下の提出先まで郵送又は窓口までご持参ください。
(ファクス、 eメールでの提出はできません)
【提出先】〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号(宝塚市役所2階)
宝塚市 産業文化部 宝のまち創造室 文化政策課
【受付時間】土・日・祝日を除く日の午前9時から午後5時30分まで
【問い合わせ】電話:0797-77-2009 ファクス:0797-77-2171
eメール:m-takarazuka0271@city.takarazuka.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
産業文化部 宝のまち創造室 文化政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-77-2009 ファクス:0797-77-2171
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