介護職員(等特定)処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

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ID番号 1016184 更新日  2024年2月29日

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令和6年度 計画書の提出について

令和6年度の計画書について、厚生労働省による様式の見直し等のため、令和6年4月又は5月から取得する場合、または前年と同じ要件に該当する区分で引き続き処遇改善加算を算定する場合も、提出期限は令和6年4月15日を予定しています。

 

新様式につきましては、3月以降に掲載する予定です。

1 介護職員(等特定)処遇改善加算の考え方

 介護職員(等特定)処遇改善加算を算定するためには、処遇改善計画書及び実績報告書を必ず提出する必要があります。(どちらか一方でも提出のない場合は算定できません。) 過年度分の提出漏れが無いか確認していただき、提出漏れがある場合は介護保険課へお問い合わせの上、必ず提出するようにしてください。

(1)介護職員処遇改善加算

 平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。

 平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性、介護福祉士に期待される役割の増大、介護サービス事業者等による昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ、事業者による、昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行うものです。

(2)介護職員等特定処遇改善加算

 令和元年10月から、経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定加算」という。)が新設され、介護人材確保のための取組がより一層促進されるために創設されたものです。

 当該加算の算定に当たっては、「特定加算の算定要件」及び「賃金改善方法」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。

(3)介護職員等ベースアップ等支援加算

 令和4年度障害福祉サービス等報酬改定が行われ、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されました。

 当該加算の算定に当たっては、主に次の要件がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
  ・福祉・介護職員処遇改善加算1.~3.のいずれかを取得している事業所であること
  ・当該加算の金額による賃金改善のうち3分の2以上はベースアップ(基本給又は毎月決まって支払われる手当)の引き上げに充てること

 加算の仕組みなど、国が示している考え方は以下のとおりです。

2 介護職員(等特定)処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(地域密着型サービス/介護予防・日常生活支援総合事業)

(1) 令和5(2023年)年度処遇改善計画書の提出について

 加算を算定するにあたっては、以下の必要書類を提出していただく必要があります。締め切りは算定する月の前々月の末日までとなります。

 なお、令和4年度に介護職員処遇改善加算を算定していた事業所と令和5年度(2023)年度より新規で介護職員処遇改善加算を算定する事業所では、提出していただく書類が一部異なりますのでご注意ください。令和5年4月または5月から取得する場合は、同年4月17日までに行ってください。

 

(ア)令和4年度に介護職員処遇改善加算を算定している事業者

(1)介護職員処遇改善のみ算定していた場合
   ・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1及び別紙様式2-2)

(2)介護職員等特定処遇改善の算定もしていた場合
   ・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3)

加算の区分が変更する場合、次の書類も同時に提出

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

変更届出書 変更届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙1)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等に関する届出書(様式第10号)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(地域密着型通所介護用/別紙2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(地域密着型通所介護以外のサービス用/別紙2)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等状況一覧表(様式第11号)

 

(イ)令和5年度(2023年度)から新規に介護職員処遇改善加算を算定する事業者

(1)介護職員処遇改善のみ算定する場合
  ・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1及び別紙様式2-2)

(2)介護職員等特定処遇改善の算定もする場合
  ・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1、別紙様式2-2、別紙様式2-3)

下記の書類も同時に提出すること

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

変更届出書

変更届書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(別紙1)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等に関する届出書(様式第10号)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(地域密着型通所介護用/別紙2)

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(地域密着型通所介護以外のサービス用/別紙2)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に

係る体制等状況一覧表(様式第11号)

介護職員処遇改善加算・介護職員特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書(共通)

入力用様式に関しましては、国様式(チェック機能付き)の物を掲示しております。

 

 

介護予防・日常生活支援総合事業で加算区分を変更又は新規に算定する場合の添付書類
地域密着型サービス(地域密着型通所介護事業所以外)で加算区分を変更又は新規に算定する場合の添付書類
地域密着型通所介護事業所で加算区分を変更又は新規に算定する場合の添付書類

(2) 提出期限

算定する月の前々月末日までに上記の提出書類を提出してください。

(3) 記載上の注意事項

  令和5年度の場合、賃金改善の実施期間は原則令和5年(2023年)4月~令和6年(2024年)3月となります。なお、介護報酬の支払いが2ヶ月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、令和5年(2023年)6月~令和6年(2024年)年5月としても構いません。

(4) 提出方法

郵便または来庁

(5) 提出先

〒665-8665
宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所  健康福祉部  介護保険課
※郵便の場合、「令和〇〇年度介護職員処遇改善加算届出書在中」又は「令和〇〇年度介護職員(等特定)処遇改善加算届出書在中」と記載してください。

3 処遇改善加算実績報告書について

(1)令和4年度介護職員(等特定)処遇改善加算実績報告について(令和5年7月末日〆切)

 令和4年度に介護職員(等特定)処遇改善加算を算定している事業者は、令和5年7月末日までに実績報告書を必ずご提出ください。
 年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を必ずご提出ください。
 なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにして下さい。

【令和4年度(2022)年度分】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の報告書について

兵庫県様式は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、ぜひご利用ください。

 ただし、兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。

提出先及び提出期限

1.提出先

〒665-8665
宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所  健康福祉部  介護保険課
※郵便の場合、「令和〇〇年度介護職員処遇改善加算報告書書在中」又は「令和〇〇年度介護職員(等特定)処遇改善加算報告書在中」と記載してください

 

2. 提出期限

令和5年7月末日

 

4 変更届について

   申請時の内容(法人情報、事業所情報、就業規則、キャリアパス要件等)に変更があった事業所は届出を行ってください。
 なお、処遇改善計画書の内容に変更がある場合は、届出は不要です。

(1)提出書類

 加算率が変動する場合は、下記(1)の変更届(様式7)に加えて、(2)から(6)の書類をご提出いただく必要があります。

(1)介護職員処遇改善加算変更届(別紙様式7)
(2)各種添付書類(詳細は上記の変更届(別紙様式7)をご確認ください)
(3)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙1)※地域密着型サービスの必要
(4)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙2)※地域密着型サービスのみ必要
(5)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式第10号)
(6)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(様式第11号)
(7)変更届出書(第2号様式) ※地域密着型サービスのみ必要
(8)付表 ※地域密着型サービスのみ必要

(2)提出期限

 前月15日、通常の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出期限と同様になります。

5 特別な事情に係る届出書について

   事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

   なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。

6 加算の停止について

 加算を取得する介護サービス事業者等が、次の(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された加算の一部もしくは全部を不正受給として返還していただくことや、加算を取り消すことがあります。
 なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって、一括して介護職員処遇改善計画書を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施します。

(1)加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら、特別事情届出書の届出が行われていない等といった算定要件を満たさない場合
(2)虚偽又は不正の手段により加算を受けた場合

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎2階
電話:0797-77-2136(給付担当) 0797-77-2162(保険料担当) 
    0797-77-2038(認定担当)  0797-77-2069(資格担当)
ファクス:0797-71-1355
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