介護職員等特定処遇改善加算の考え方について
1 介護職員等特定処遇改善加算の考え方
介護職員等特定処遇改善加算を算定するためには、特定処遇改善計画書及び実績報告書を必ず提出する必要があります。(どちらか一方でも提出のない場合は算定できません。)
令和元年10月から新たに、経験・技能のある職員に重点化した介護職員の更なる処遇改善を図る「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定加算」という。)が新設され、介護人材確保のための取組がより一層促進されます。
当該加算の算定に当たっては、以下の「特定加算の算定要件」及び「賃金改善方法」の2つの要件を満たす必要がありますので、ご留意の上、当該加算の取得に努めてください。
加算の仕組みなど、国が示している考え方は以下のとおりです。
特定加算の算定要件
特定加算1の算定は、以下の【1】から【4】までの全てを、特定加算2の算定は、【2】から【4】までのいずれもを満たす必要があります。
【1】介護福祉士の配置等要件(加算のみ)
サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1又は2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。 ※特定加算と同時に上位加算に係る処遇改善計画書の届け出を行い、算定される場合を含むかどうか、現在、厚生労働省で再検討中とのことですので、わかり次第HPにてお知らせします。
【2】現行加算要件
現行の処遇改善加算(以下現行加算)1から3までのいずれかを算定していること。(特定加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届け出を行い、算定される場合を含む。)
【3】職場環境等要件
平成20年10月から届け出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。(※現行加算において既に要件を満たしている場合は、これまでの取組に加えて新たな取組を実施する必要はありません。)
【4】見える化要件(※令和2年度(2020年度)からの算定要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。 当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
賃金改善方法
賃金改善について、一定の基準(※)による分配方法で、かつ、賃金改善に要する費用の見込額が、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 (※)一定の基準については上記の4月12日通知をご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業における介護職員等特定処遇改善加算について
介護予防・日常生活支援総合事業における加算の計画書等の届出についても、介護報酬における加算と同様の取扱いとなります。介護職員特定処遇改善加算の概要は、以下の通りです。
2 届出について(地域密着型サービス/介護予防・日常生活支援総合事業)
加算を算定するにあたっては、必要書類を提出していただく必要があります。
令和2年度より、介護職員等特定処遇改善加算計画書様式と、処遇改善加算計画書様式が統合されました。新様式につきましては、下記リンクをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 安心ネットワーク推進室 介護保険課
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