宝塚市障害福祉サービス事業所等における感染拡大防止事業費補助金の交付について
宝塚市障害福祉サービス事業所等における感染拡大防止事業費補助金の交付について
障害福祉サービス事業所 各位
新型コロナウイルス感染拡大防止に要した経費について、障害福祉サービス事業所等に対し補助金を交付します。
対象事業者のうち、補助金の交付を希望される事業者は、下記内容及び別添の事業概要資料に基づき、期日までにご申請ください。
※受付期間について締め切りが変更となりました。ご確認をお願いします。
※(令和2年10月14日)要綱に一部改正(第14条)がありました。ご確認お願いいたします。
1 交付対象となる経費
令和2年4月1日以降に新型コロナウイルス感染拡大防止に要した経費
2 対象事業者
令和2年4月1日以前に指定権者から指定を受け、申請時においても休業・廃業の届け出がされていない、下記の障害福祉サービス等を提供する市内の事業所を運営している法人
- 施設入所支援
- 共同生活援助
- 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助
- 日中一時支援、地域活動支援センター、小規模通所援護
- 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
- 計画相談支援
3 交付額
一事業所あたり、提供サービス等の種類に応じたそれぞれの額を上限とします。
200,000円 | 施設入所支援 |
100,000円 | 共同生活援助 |
100,000円 |
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、 自立生活援助 |
100,000円 | 日中一時支援、地域活動支援センター、小規模通所援護 |
100,000円 |
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、 保育所等訪問支援 |
30,000円 | 計画相談支援 |
4 対象経費
本補助金における対象経費は、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とする以下の経費とします。
- 衛生用品等の感染症対策に要する物品購入
- 外部専門家等による研修実施
- 研修受講等に要する旅費・宿泊費、受講費用等
- 感染発生時対応・衛生品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置等
- 感染防止を徹底するための面会室の改修費
- 消毒・清掃費用
- 感染防止のための増員の為発生する追加的人件費
- 感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料
- 自動車の購入またはリース費用(リース費用については令和2年度末分までが対象)
- 自転車の購入またはリース費用(リース費用については令和2年度末分までが対象)
- タブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用は除く)
※県補助金の対象でない事業所で購入したものに限る - 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の、賃料・物品の使用料
- 普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎にかかる費用
- 訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービスを実施する場合)
- 医療機関や保健所等とのクラスター発生時の情報共有の為の通信運搬費
5 交付申請の流れ
申請書の受付開始:令和2年(2020年)9月1日(火曜日)
補助金の交付時期:申請受付後3~4週間程度
6 申請手続き
受付期間
令和2年(2020年)9月1日(火曜日)~令和3年3月1日(月曜日)【必着】
※概算払いの場合は、同日を実績報告の締め切りとします。
※期日までに提出できない理由がある場合は事前連絡をお願いします。
申請方法
郵送にて申請書と添付書類を提出してください。
提出する際は、簡易書留やレターパックなど郵便物が追跡できる方法での提出をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、来庁による提出はご遠慮ください。
7 提出書類
- 宝塚市障害福祉サービス事業所における感染拡大防止事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 対象経費を支出したことがわかる書類
(領収書又は原本証明を記載した領収書の写し) - (国・県等から補助金を受けた場合)決定通知書の写し
- 通帳の写し
※振込希望口座の金融機関名、支店名、口座番号等が確認できるもの。
※振込希望口座の名義人は、申請者(法人代表者)と同じ名義にすること。
8 留意点
- 申請書の内容について、担当課から問い合わせさせていただく場合がありますのでご協力をお願いします。
- 補助金受領後に要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により補助金を受領した場合、または他の法令等に基づく国、都道府県、市町村又はその他団体等の同様の補助金等の交付を受けた場合(ただし、対象経費からその補助金交付額を減じた場合に生ずる余剰分については除く。)は補助金の交付決定を取り消したうえで、全額返還していただきます。
- 本補助金は概算払が可能です。概算払の場合は補助金を精算した額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額を返還いただきます。
上記説明だけでなく、必ず別添の事業概要資料をご覧ください。。
9 問い合わせ先・提出先
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所障碍(がい)福祉課 福祉サービスチーム
電話:0797-77-2077
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁グランドフロアー
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。