障害者雇用納付金制度の「特例給付金」のご案内
「特例給付金」のご案内
特に短い時間であれば働くことができる障碍(がい)者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。
(1)支給対象となる障碍(がい)者
次のいずれも満たす障碍(がい)者
・障害者手帳等を保持する障碍(がい)者
・1年を超えて雇用される障碍(がい)者(見込みを含む)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障碍(がい)者
(2)支給額
申請対象期間に雇用していた対象障碍(がい)者の人月(実人月数)※1 × 支給単価※2
※1 週所定労働時間20時間以上の障碍(がい)者の人月数が上限
※2 支給単価 100人超の事業主の場合7,000円/100人以下の事業主の場合5,000円
(3)申請期間
100人超事業主の場合 翌4月1日~5月15日
100人以下事業主の場合 翌4月1日~7月31日
※年度途中で事業を廃止した場合、電子申請は利用できません。機構都道府県支部へ郵送又は持参により申請書をご提出ください。
申請書提出先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部
電話 06-6431-8201/ファクス06-6431-8220
申請書の提出方法
○独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページから電子申請
○機構兵庫支部へ郵送または持参
添付ファイル
PDF形式のファイルをご利用するためには「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉推進室 障碍(がい)福祉課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎1階
電話:0797-77-9110(手帳・自立支援医療担当) 0797-77-2077
0797-77-2287(基幹相談支援センター)
ファクス:0797-72-8086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。