特別土地保有税
特別土地保有税は、土地政策の一環として、土地の投機的取得及び保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的に昭和48年に創設された税で、土地に対して課するもの(保有分)と土地の取得に対して課するもの(取得分)の2種類があります。
特別土地保有税は平成15年度より新たな課税を行わない(課税停止)ことになりました。
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