転入されたとき(年金)
住所変更届は原則不要です
現在、日本年金機構ではマイナンバーを利用し、住民票の住所等に変更があった場合、年金記録の住所を変更しています。そのため、年金についての住所変更の届出は原則として不要となります。
なお、厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者についても同様です。
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