平成27年8月号 プリペイドカードで支払いを指示された架空請求

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ID番号 1012937 更新日  2016年5月12日

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プリペイドカードで支払いを指示された架空請求

【事例】 携帯電話に「以前利用した情報コンテンツの未払い分があるので至急連絡をするように」とメールが届いた。以前、ワンクリックで登録となったアダルトサイトの件だと思い込んで電話をすると、今日中に払わないと訴訟を起こすと言われた。業者の指示どおりコンビニエンスストアでプリペイドカードを35万円分購入した。カードに記載された管理番号を全てファクスで業者に伝えた。後日、だまされたことに気づいた。返金して欲しい。

アダルトサイトや架空請求詐欺の支払い手段としてサーバ型プリペイドカードの購入を指示される例が多発しています。サーバ型プリペイドカードはコンピューター上でカードの価値が管理されています。カードそのものに価値が入っているわけではありません。管理番号で残高が管理されているので、その番号が分かれば第三者でも使えるのです。

事例のように購入したカードの管理番号を業者に伝えると、プリペイドカードの価値を全て渡したことと同じになってしまいます。悪質な業者は管理番号を買取業者に伝えて現金化したり、インターネット上の商品を購入したりして、すぐに残高を0円にするので取り戻しは非常に困難です。

相談者が受けたメールは全くの架空請求メールでした。不用意に業者に連絡をすると個人情報を渡してしまうことにもなり、事例のように何らかの請求をされる場合があります。メールで請求をされてもすぐに反応しないようにしましょう。支払い手段にプリペイドカードの購入を指示された場合は、詐欺業者の可能性が高いので応じないようにしましょう。万一、プリペイドカードの番号を伝えてしまった場合は、すぐに管理番号が記載されたカードを手元に用意して、プリペイドカード発行会社に連絡をして使用停止を依頼しましょう。

暮らしに関する質問や情報は消費生活センター(電話0797・81・0999)、消費者ホットライン(電話188)

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産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
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