平成28年4月号 物干しざおの移動販売に注意しましょう
物干しざおの移動販売に注意しましょう
【事例】
「さおだけ、2本で千円。古いさおは持って帰ります」と移動販売のアナウンスが聞こえたので呼び止めました。業者からステンレス製の物干し竿を勧められたので、2本注文したら、7万5千円を請求されました。思っていたより高額なので驚きましたが、自宅用に合わせて切られているので返品できないと思い、代金を支払ってしまいました。 しかし、領収書にクーリング・オフについて書かれていたので、返品したいと考えています。
このような相談が消費生活センターへ寄せられました。
消費者は、2本で千円という価格が購入の動機でしたが、業者はステンレス製の高額商品を勧誘し、その価格についての説明はしていません。この場合、業者は初めから高額商品を売るのが目的だったと思われます。
一般的に「消費者が契約するために業者を呼び止めた場合」は訪問販売とは言えず、クーリング・オフの対象にはなりません。しかし、「消費者が自由に商品を選べない場合」や、今回のケースのように、「数万円もする物干しざおを販売するという目的を隠して、住居の外から拡声器等で呼び掛けて来訪を促した場合」、「安いと思って呼び止めたのに、不意打ち的に高額商品を販売された場合」などは、特定商取引法の訪問販売に該当し、クーリング・オフできる可能性があります。
しかし、事例の場合、同センターで領収証を確認したところ、業者名は書かれておらず、存在しない住所や、うその電話番号が書かれていました。業者の住所が分からなかったため、クーリング・オフの通知書を送付することができず、話し合いもできませんでした。
トラブルに遭わないために、購入前に販売価格をはっきり確認しましょう。また、予想外に高額だった場合にはその場で契約せず、納得できない場合はお金を支払わないようにしましょう。いったん、支払った代金を取り戻すことは極めて困難です。代金を支払ったら、領収証に業者名、住所や電話番号がきちんと書かれているかどうか確認しましょう。移動販売の場合は車のナンバーを記録しておきましょう。
暮らしに関する質問や相談は消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)
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