平成28年3月号 実験商法による浄水器契約に気をつけて!

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ID番号 1015160 更新日  2016年5月12日

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実験商法による浄水器契約に気をつけて!

【事例1】突然、男性が「水道のことで来た」と訪ねて来たので、水道局だと思った。男性が台所の水道水をコップにとり、そこに薬品を入れると、ピンク色に変わった。「水が汚れているから」と言って、屋外の給水管付近に箱型の装置を付けてしまい、40万円を請求してきた。お金を渡したら、「領収書は後日送る」と言われたが、数日経っても届かない。(相談者 80歳代)

 

【事例2】母の家に行くと、業者が屋外の給水管の元栓辺りに浄水器を付けている最中だった。不審に思い尋ねたところ、業者は慌てて浄水器を片づけて持ち帰った。母に聞くと、業者は水道水を検査し「水質が良くない。浄水器を付けた方が良い」と言い、母は書面に記入押印をしたようだ。しかし、控えの書面は受取っていない。(相談者の母 90歳代)

 

水道局が浄水器を売ったり、業者に販売を委託することは絶対にありません。

水道水が変色したのは、水道水に通常含まれている塩素に反応する試薬を入れたからです。実験商法や点検商法と言われ、訪問販売に該当します。記載に不備がない契約に関する書面を受領した日を含めて8日間は、クーリング・オフのはがきを発信すれば無条件に契約解除ができます。しかし、事例では、書面類を全く受領していなかったため、業者名や住所などが分からず、通知できない状況でした。

事例1では、警察に相談することを助言し、事例2では、もしも業者から連絡があれば、再度相談してもらうことになりました。突然の訪問にはインターホンで対応し、すぐには家に入れず、周りの人に相談をしてください。

 

暮らしに関する質問や相談は消費生活センター(電話81・0999)、消費者ホットライン(電話188)へ。

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