平成29年3月号 以前購入したバスの回数券が使えない!
以前購入したバスの回数券が使えない!
【事例】
バスに乗った際、5年ほど前に購入した回数券を使おうとしたら拒否された。回数券に有効期限は書かれていなかったが、バス会社は「この回数券は使用期限が過ぎているので応じられない」と言う。回数券にはまだ2千円ほど残っており、納得できない。
事例のようなプリペイドカードや商品券、ギフト券などについて、払い戻し精算の支払い手段などを定めた資金決済法が平成22(2010)年に施行されました。同法では、有効期限が書かれていない商品券や期限途中の商品券などについて、発行者が発行や使用を止めた場合に、保有者に対して60日以上の払い戻しの申し出期間を設けた上で、額面での払い戻しをするよう義務づけています。払い戻しを受けようとする人は、期間内に発行者に申し出てください。発行者は、商品券などの発行や使用を止めた場合に、新聞公告や使用可能な施設・店頭などでの掲示によって払い戻し手続きを通知します。払い戻し手続き中の発行者一覧は、金融庁のHPからご覧ください。
事例のケースは、未使用回数券は払い戻しができないことを資金決済法などに沿って説明しました。払い戻しに関する詳細や、払い戻し手続き後の商品券の取り扱いについては発行者に問い合わせましょう。
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