平成29年8月号 不要品の買い取りは慎重に!

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ID番号 1021651 更新日  2017年7月27日

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不要品の買い取りは慎重に!

【事例】
 
高齢の母に「古着はないですか?査定だけでもします」と突然、電話があった。事業者が自宅にやって来たが、用意していた古着には触れず、「貴金属などは無いか」と強く迫られ怖くなった。売るつもりのなかった指輪を安価で買い取られた。取り戻すことはできないのか。

「不要品は何でも買い取ります」と電話があったという相談が、寄せられています。
事例のように、自宅での強引な訪問買い取りから消費者を保護するために、特定商取引法で「訪問購入」におけるさまざまなルールが決められています。

  • 事業者は、消費者から頼まれない限り訪問してはいけません! 
     
    消費者宅に飛び込み訪問することは禁止されています。
  • 勧誘前には、事業者名、来訪目的、買い取る物品の種類などを説明する必要があります。
     
    事実と異なる説明をする、重要なことを告知しない、消費者を怖がらせることは禁止されています。
  • 事業者には、契約に関する書面を交付する義務があります。
     
    消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。
  • 「訪問購入」において、自動車、家具、大型家電、有価証券、本、CD・DVD、ゲームソフトなどは対象外です。

 事例の場合、指輪を取り戻すことはできませんでした。いったん引き渡した物品を取り戻すことは簡単ではありません。ルールを守らない事業者とは契約しないようにしましょう。

暮らしに関する質問や相談は消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。

このページに関するお問い合わせ

産業文化部 産業振興室 消費生活センター
〒665-0852 宝塚市売布2丁目5番1号 ピピアめふ1・5階
電話:0797-81-4185 ファクス:0797-83-1011
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。