平成29年8月号 不要品の買い取りは慎重に!
不要品の買い取りは慎重に!
【事例】
高齢の母に「古着はないですか?査定だけでもします」と突然、電話があった。事業者が自宅にやって来たが、用意していた古着には触れず、「貴金属などは無いか」と強く迫られ怖くなった。売るつもりのなかった指輪を安価で買い取られた。取り戻すことはできないのか。
「不要品は何でも買い取ります」と電話があったという相談が、寄せられています。
事例のように、自宅での強引な訪問買い取りから消費者を保護するために、特定商取引法で「訪問購入」におけるさまざまなルールが決められています。
- 事業者は、消費者から頼まれない限り訪問してはいけません!
消費者宅に飛び込み訪問することは禁止されています。 - 勧誘前には、事業者名、来訪目的、買い取る物品の種類などを説明する必要があります。
事実と異なる説明をする、重要なことを告知しない、消費者を怖がらせることは禁止されています。 - 事業者には、契約に関する書面を交付する義務があります。
消費者は書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができ、期間中は物品の引き渡しを拒むこともできます。 - 「訪問購入」において、自動車、家具、大型家電、有価証券、本、CD・DVD、ゲームソフトなどは対象外です。
事例の場合、指輪を取り戻すことはできませんでした。いったん引き渡した物品を取り戻すことは簡単ではありません。ルールを守らない事業者とは契約しないようにしましょう。
暮らしに関する質問や相談は消費生活センター(☎81・0999)、消費者ホットライン(☎188)へ。
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